会社を突然辞めることはできる?即日退職の方法と法律を解説

会社を突然辞めることはできる?即日退職の方法と法律を解説

「もう明日から会社に行きたくない」「退職を伝えたその日から出社せずに辞めたい」と考えることもあるでしょう。しかし、会社を突然辞める場合は、「今日から出社しないこと」と「今日付で退職すること」を分けて考える必要があります。

この記事では、会社を突然辞める場合の法律上のルールや即日退職の方法、無断欠勤によるリスク、損害賠償・懲戒解雇の問題まで弁護士の視点から解説します。

【この記事の結論】

  • 無期雇用は民法627条により、原則として退職の意思表示から2週間で退職できる
  • 会社と合意できれば、退職を申し出た当日に即日退職することもできる
  • 有給休暇を使えば、退職日より前から会社へ出社せずに済む場合がある
  • 連絡せず突然会社へ行かなくなる「バックレ」は、退職手続きとは異なるため避ける

会社を突然辞めることは法律上できる?

会社を突然辞めることは法律上できる?

会社を突然辞めたい場合でも、退職の意思を会社へ伝えたその日に必ず退職できるわけではありません。法律上いつ雇用契約を終了できるのかは、期間の定めがない雇用契約か、有期雇用かによって異なります。

一方、会社との合意が成立すれば即日退職も可能です。「突然辞めたい」と考えたときは、まず自分の雇用契約と退職できる時期を確認しましょう。

無期雇用は民法627条により原則2週間で退職できる

正社員など期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、労働者はいつでも解約の申入れをすることができます。そして、原則として退職の意思表示から2週間が経過すると雇用契約が終了します。

つまり、今日会社へ退職を伝えたからといって、法律上当然に今日付で退職できるわけではありません。ただし、会社の承認がなければ退職できないわけでもなく、無期雇用であれば原則として2週間の経過によって退職できます。

有期雇用は民法628条の「やむを得ない事由」が必要になる

契約社員など契約期間が定められている場合は、無期雇用と同じ「2週間」のルールではありません。民法628条では、契約期間の途中でも「やむを得ない事由」がある場合には、直ちに契約を解除できると定めています。

心身の不調やハラスメントなど、勤務を続けることが難しい事情がある場合は、「やむを得ない事由」に該当するかを検討します。有期雇用で突然辞めたい場合は、契約期間が残っているからと自己判断で諦めず、退職理由を含めて確認することが重要です。

会社と合意できれば即日退職もできる

無期雇用・有期雇用のいずれでも、会社と労働者の双方が合意すれば、退職を申し出た当日に雇用契約を終了することができます。これが合意による即日退職です。

そのため、「明日から来なくてよい」「今日付で退職として処理する」と会社が認めれば、民法627条の2週間を待つ必要はありません。突然会社を辞めたい場合は、まず即日退職について会社と話し合う方法があります。

突然会社を辞めたいときは「退職日」と「最終出勤日」を分けて考える

突然会社を辞めたいときは「退職日」と「最終出勤日」を分けて考える

「明日から会社に行きたくない」という場合、必ずしも明日までに雇用契約そのものを終了させる必要はありません。退職日と、実際に最後に出勤する日は別の日にすることができます。

例えば、無期雇用では退職の意思表示から原則2週間で退職となりますが、その間を有給休暇の取得に充てれば、退職日を待たずに出社を終えることができます。突然辞めたい場合は、「即日退職できるか」だけではなく、「今日を最終出勤日にできるか」という視点で考えることも重要です。

退職日まで有給休暇を取得すれば出社せずに退職できる

年次有給休暇が残っている場合は、退職日まで有給休暇を取得することで、退職日より前に出社を終える方法があります。例えば、退職の意思を伝えてから2週間後を退職日とし、その間を有給休暇の取得に充てれば、実質的には退職を申し出た日以降に出社せず退職できるケースがあります。

退職日が決まっている場合、会社が時季変更権を行使しても退職日より後へ有給休暇の取得日を変更することはできません。そのため、有給休暇の日数が十分に残っている場合は、突然会社へ行けなくなったときの選択肢になります。

有給がなくても会社との合意で欠勤や即日退職を調整できる

有給休暇が残っていない場合でも、会社が同意すれば即日退職できます。また、退職日まで出勤することが難しい事情を会社へ伝え、欠勤として扱ってもらう方法もあります。

ただし、労働者が一方的に「明日から欠勤します」と決めれば、当然に出勤義務がなくなるわけではありません。有給休暇がなく出社も難しい場合は、即日退職や退職日までの欠勤について会社と調整するのが適切です。

会社を突然バックレて無断欠勤するのは避ける

会社へ何も伝えず、突然出社しなくなる「バックレ」は、退職の意思を正式に伝えることとは異なります。無断欠勤を続けても、それだけで希望する日に退職したことになるわけではありません。

また、無断欠勤が長期間続けば、会社の就業規則に基づいて懲戒処分の対象になることもあります。「もう会社には行けない」という状況でも、退職の意思と出社できないことは会社へ伝え、正式な退職手続きを進めることが重要です。

会社を突然辞めたら損害賠償を請求される?

会社を突然辞めたら損害賠償を請求される?

会社を突然辞める際、「急に辞めたら会社から損害賠償を請求されるのでは」と心配になることがあります。特に、人手不足の職場や重要な業務を担当している場合は、会社から「急に辞めるなら損害を請求する」と言われるケースもあります。

しかし、適法に退職するだけで当然に損害賠償責任が発生するわけではありません。会社が損害賠償を請求するには、労働者側の行為と会社に生じた具体的な損害などが問題となります。

突然辞めただけで当然に損害賠償責任が生じるわけではない

「突然退職したことで人手不足になった」「代わりの従業員を探す必要が生じた」といった事情だけで、会社が退職した労働者へ当然に損害賠償を請求できるわけではありません。

一方で、会社へ何も連絡せず無断欠勤を続けたり、故意に会社へ損害を与えたりした場合は別の問題です。突然会社を辞めたい場合でも、退職の意思を明確に伝え、法律上の手続きに沿って退職することがトラブルを防ぐうえで重要です。

違約金をあらかじめ定めることは労働基準法16条で禁止されている

会社から「入社後○年以内に辞めたら10万円」「突然退職した場合は違約金を支払う」などと言われることがあります。

労働基準法16条では、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりする契約を禁止しています。そのため、退職した場合の違約金を会社があらかじめ一律に設定することは認められていません。

ただし、労働者の行為によって会社に実際の損害が発生した場合の損害賠償まで一律に禁止する規定ではありません。会社から具体的な損害賠償請求を受けた場合は、請求されたからといってすぐに支払うのではなく、その法的根拠を確認する必要があります。

会社を突然辞めると懲戒解雇になる?

会社を突然辞めると懲戒解雇になる?

会社を突然辞めたいと伝えたからといって、それだけを理由に懲戒解雇されるわけではありません。退職を申し出ることと、会社の規律に違反して懲戒処分を受けることは別の問題です。

ただし、退職の意思を伝えずに無断欠勤を続けた場合は注意が必要です。突然辞めたい場合でも、会社への連絡をせずそのまま出社しなくなる方法は避けましょう。

退職を申し出たことだけで懲戒解雇にはできない

懲戒解雇は、会社が自由に行えるものではありません。労働契約法15条では、懲戒について客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、その懲戒は権利濫用として無効になると定めています。

そのため、「急に退職を申し出た」「会社にとって都合の悪い時期に退職を伝えた」という事情だけで、当然に懲戒解雇が認められるわけではありません。会社から「突然辞めるなら懲戒解雇にする」と言われても、退職の申出そのものと懲戒事由は分けて考える必要があります。

無断欠勤を続けると就業規則に基づく懲戒処分の問題が生じる

一方、会社へ連絡せず無断欠勤を続けた場合は、就業規則に定められた懲戒事由に該当することがあります。欠勤期間や会社からの連絡に応じたかなど、具体的な事情によっては懲戒処分の対象となるため注意が必要です。

「今日から会社へ行きたくない」という場合でも、バックレるのではなく、退職する意思と出社できないことを会社へ伝えてください。突然辞める場合ほど、退職の意思表示と無断欠勤を混同しないことが重要です。

会社を突然辞める場合でも引き継ぎは必要?

会社を突然辞める場合でも引き継ぎは必要?

会社を突然辞めたい場合、「引き継ぎが終わるまで退職できないのでは」と心配になることがあります。確かに、担当業務や顧客対応などを後任へ引き継ぐことは、会社の業務を円滑に進めるうえで重要です。

しかし、引き継ぎが完了するまで退職できないという法律上のルールはありません。退職日まで時間がない場合は、できる範囲で業務内容を整理し、会社へ必要な情報を残して退職することを考えます。

引き継ぎが終わらなければ退職できないわけではない

会社から「後任が決まっていないから辞められない」「引き継ぎが完了するまで退職を認めない」と言われても、それを理由に退職時期を無期限に延ばすことはできません。

期間の定めがない雇用契約であれば、前述した民法627条に基づき、原則として退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。ただし、自分が退職することで会社側に目に見える損害が発生することは避ける必要があるので、最低限の引き継ぎは自分を守るためにもするといいでしょう。

可能な範囲で引き継ぎ資料や貸与品の返却を準備する

突然辞める場合でも、退職日まで対応できるのであれば、担当業務の進捗状況や取引先の情報、必要なデータの保存場所などを簡単な引き継ぎ資料にまとめておくとよいでしょう。出社できない場合でも、メールなどで会社へ必要な情報を伝える方法があります。

また、会社から借りているパソコン、社員証、制服、鍵などは退職時に返却します。会社へ出社できない場合は、郵送で返却できるか確認しましょう。

「突然辞める=何もせず会社との関係を断つ」と考える必要はありません。出社できなくても、退職の意思表示、必要最低限の引き継ぎ、貸与品の返却を行うことで、退職後のトラブルを減らせます。

会社を突然辞めるときに必要な退職手続き

会社を突然辞めるときに必要な退職手続き

会社を突然辞める場合でも、退職後に必要な手続きまで放置してはいけません。退職の意思を会社へ伝えたうえで、会社から借りている物を返却し、離職票や源泉徴収票などの必要書類を受け取ります。

出社せずに退職する場合でも、郵送などを利用すれば手続きを進められます。会社との連絡を完全に断つのではなく、退職後まで見据えて必要な対応を済ませておきましょう。

退職する意思と希望する退職日を明確に伝える

まずは会社に対して、退職する意思と希望する退職日を明確に伝えます。「仕事を続けるのが難しい」「辞めたいと思っている」と相談するだけではなく、退職することを決めたのであれば、その意思が会社に伝わる内容にすることが重要です。

特に突然辞める場合は、口頭だけでなくメールや書面など記録が残る方法でも伝えておくと、いつ退職を申し出たのか確認できます。会社へ出社できない場合は、退職届を郵送する方法もあります。

パソコンや制服など会社の貸与品を返却する

会社から借りているパソコン、スマートフォン、社員証、制服、鍵などは退職時に返却します。突然出社しなくなった場合でも、貸与品をそのまま手元に置いておくのは避けてください。

会社へ直接持参することが難しければ、返却方法を確認したうえで郵送することもできます。特にパソコンや書類などに会社の機密情報や個人情報が含まれている場合は、自分の判断でデータを削除したり処分したりせず、会社の指示に従って返却しましょう。

離職票・源泉徴収票など退職後に必要な書類を確認する

退職後は、転職や失業給付などの手続きで会社から交付される書類が必要になります。源泉徴収票のほか、必要に応じて離職票などを受け取れるよう、送付先の住所も会社へ伝えておきましょう。

突然会社を辞めた場合でも、必要な退職手続きがなくなるわけではありません。会社へ行きたくないからと連絡をすべて断つのではなく、退職意思の通知、貸与品の返却、必要書類の受け取りまで進めることが大切です。

今日から会社に行けない場合はどうやって辞める?

今日から会社に行けない場合はどうやって辞める?

「明日ではなく、今日からもう会社に行けない」という状況では、無理に出社して退職を伝える必要はありません。電話やメールなどで会社へ退職の意思を伝え、出社できないこともあわせて連絡します。

ただし、会社へ連絡せずそのまま出社しなくなるのは避けてください。即日退職が成立しない場合でも、有給休暇や会社との合意による欠勤などを利用し、出社せずに退職日を迎える方法を検討できます。

会社へ退職の意思と出社できないことを伝える

出社できない場合は、まず会社へ「退職する意思」と「今日から出社できないこと」を明確に伝えます。退職の連絡は必ずしも会社へ出向いて行う必要はなく、電話やメール、書面の郵送などでも行えます。

そのうえで、有給休暇が残っている場合は退職日までの取得を申し出ます。有給がない場合は、即日退職または退職日まで欠勤として扱ってもらえるか会社と調整します。

心身の不調などで出社できない場合の退職方法を確認する

体調不良などによって出社そのものが難しい場合も、無理に会社へ行って退職手続きをする必要はありません。医療機関を受診している場合は、診断書などを会社へ提出し、休職や欠勤、有給休暇の取得について相談する方法があります。

自分で会社とやり取りできない場合は弁護士へ相談する

会社から強く引き止められている、退職を伝えること自体が難しい、損害賠償を請求すると言われているなど、自分だけでは対応できない場合は弁護士へ相談する方法があります。

弁護士であれば、退職できる時期を法律上確認したうえで、本人の代理人として会社へ退職の意思を伝え、必要に応じて退職日や有給休暇などについて交渉できます。「今日から会社へ行けない」という場合も、無断欠勤を続ける前に退職までの方法を整理することが重要です。

会社を突然辞めたい場合は弁護士の退職代行も利用できる

会社を突然辞めたい場合は弁護士の退職代行も利用できる

突然会社を辞めたいものの、自分から退職を伝えられない場合や、会社とのやり取りを続けることが難しい場合は、弁護士の退職代行を利用する方法があります。

特に「今日から出社できない」「会社から強く引き止められそう」という状況では、無断欠勤を続けるよりも、弁護士を通じて退職の意思を会社へ伝え、退職までの手続きを進める方がトラブルを避けやすくなります。

会社と直接やり取りせず退職手続きを進められる

弁護士の退職代行へ依頼すると、弁護士が本人の代理人として会社へ退職の意思を伝えます。その後の連絡窓口も弁護士に任せられるため、本人が上司と直接退職について話し合う負担を減らせます。

出社できない場合でも、退職届の提出方法や貸与品の返却などを確認しながら手続きを進めることができます。「突然辞めたいが、会社へ連絡すること自体が難しい」という場合にも利用できます。

即日退職の調整や会社との交渉が必要な場合にも対応できる

弁護士であれば、退職の意思を伝えるだけでなく、本人の代理人として会社と交渉できます。会社との合意による即日退職を希望する場合や、退職日、有給休暇の取得などについて調整が必要な場合にも対応できます。

また、会社から損害賠償を請求された場合や、未払い賃金など別の労働問題がある場合も弁護士へ相談できます。突然会社を辞めることでトラブルが予想される場合は、最初から法的な交渉まで対応できる弁護士へ依頼する方法があります。

まとめ|会社を突然辞めたい場合も無断で出社しなくなるのは避けよう

会社を突然辞めたい場合でも、無期雇用なら民法627条により原則2週間で退職でき、会社と合意すれば即日退職も可能です。有給休暇を使い、退職日より前から出社しない方法もあります。

ただし、会社へ何も伝えず無断欠勤するのは避けましょう。自分で退職を伝えることや会社との交渉が難しい場合は、弁護士への相談や退職代行の利用も検討してください。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

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