『やむを得ない事由』で即日退職|弁護士が法的基準を解説
契約社員などの有期雇用で「すぐに退職したい」と考えた場合、正社員とは適用される法律が異なります。正社員などの無期雇用には民法627条が適用されますが、有期雇用では原則として契約期間中の退職は認められず、民法628条に定め … 続きを読む 『やむを得ない事由』で即日退職|弁護士が法的基準を解説
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