試用期間中でも、入社後に仕事や職場が合わないと分かれば退職することは可能です。採用されたばかりで退職を伝えるのが気まずくても、試用期間であることを理由に退職できなくなるわけではありません。
また、退職を申し出た後に「退職日まで会社へ行くのが気まずい」と感じる場合は、有給休暇や欠勤、会社との合意による即日退職など、出社せずに退職日を迎える方法も考えられます。
この記事では、試用期間中の退職に適用される法律を確認したうえで、退職日まで欠勤できるのか、欠勤する場合にどのような注意点があるのかを弁護士が解説します。
この記事の結論
- 試用期間中でも退職することは可能
- 無期雇用であれば原則として民法627条が適用される
- 退職日まで出社したくない場合は、有給休暇・欠勤・合意退職などを検討できる
- 欠勤する場合は無断欠勤にせず、会社へ連絡することが重要
試用期間で辞めるのが気まずくても退職できる

試用期間中に退職を申し出ると、「採用してもらったばかりなのに申し訳ない」「会社に迷惑をかけるのでは」と気まずく感じることがあります。しかし、試用期間中であっても労働者が退職することは可能です。入社して間もないことだけを理由に、会社が退職そのものを禁止できるわけではありません。
試用期間は会社と労働者がお互いを見極める期間
試用期間は、会社が労働者の能力や適性などを確認する期間であると同時に、労働者にとっても仕事内容や職場環境が自分に合っているかを確認する期間と考えられます。
実際に働いてみなければ分からないこともあります。仕事内容や勤務条件、職場環境などが自分に合わないと判断した場合に、試用期間中だからという理由だけで本採用まで働き続けなければならないわけではありません。
入社直後でも退職すること自体に問題はない
入社から数日や数週間しか経過していなくても、退職を申し出ることはできます。「試用期間が終わるまで退職できない」という法律上のルールがあるわけではありません。
ただし、いつ退職できるかは雇用契約の内容によって異なります。期間の定めがない雇用契約であれば原則として民法627条、有期雇用であれば民法628条などが問題になるため、まずは雇用契約書や労働条件通知書を確認することが重要です。
「会社に迷惑をかけるから辞められない」は法的な理由にならない
入社直後に退職すると、会社側で人員配置の変更や新たな採用が必要になることはあります。しかし、「採用に費用がかかった」「人手が足りない」「後任がいない」といった会社側の事情だけで、労働者が退職できなくなるわけではありません。
会社への申し訳なさから退職を先延ばしにすると、その分だけ働き続ける期間も長くなります。すでに退職の意思が固まっているのであれば、気まずさだけを理由に先延ばしにせず、雇用契約に応じた方法で退職手続きを進めることを検討しましょう。
試用期間中に退職する場合も民法627条が適用される

試用期間は、本採用後とは異なる特別な退職ルールが適用される期間ではありません。期間の定めのない雇用契約であれば、試用期間中でも民法627条に基づいて退職できます。ただし、試用期間が有期雇用契約として設定されている場合は扱いが異なるため、契約内容の確認が必要です。
無期雇用なら退職の申入れから原則2週間で退職できる
民法627条第1項では、期間の定めのない雇用について、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、原則として申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。
このルールは試用期間中でも適用されます。例えば入社して数日しか経過していなくても、無期雇用であれば退職を申し入れることができ、会社から「試用期間中は辞められない」と言われたことだけを理由に退職できなくなるわけではありません。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov
試用期間だから特別な退職ルールになるわけではない
「試用期間は3か月だから、その期間が終わるまで辞められない」と考える必要はありません。試用期間の長さと、退職の申入れから雇用契約が終了するまでの期間は別の問題です。
また、会社の就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」などと定められている場合もあります。就業規則の内容だけで判断せず、雇用契約の内容や民法627条との関係を確認したうえで退職日を検討することが重要です。
有期雇用の試用期間では民法628条が問題になる
注意が必要なのは、「試用期間3か月」などとして、その期間自体が有期雇用契約になっているケースです。有期雇用では、無期雇用における民法627条の2週間ルールをそのまま適用することはできません。
民法628条では、有期雇用でも「やむを得ない事由」がある場合には、契約期間の途中で契約を解除できると定められています。また、会社との話し合いによって合意退職する方法もあります。
試用期間中に辞めたい場合は、「試用期間だから辞められる・辞められない」と判断するのではなく、まず期間の定めがある雇用契約なのかを確認しましょう。
民法628条(期間の定めのある契約・有期雇用が対象)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-gov
試用期間で辞めるのが気まずいと感じる理由

試用期間中の退職は法律上可能でも、入社したばかりの職場へ退職を伝えることに抵抗を感じることはあります。特に、採用直後という状況や退職を伝えた後の人間関係を考えると、退職そのものより「会社にどう思われるか」が気になりやすくなります。
採用してもらった直後だから申し訳なく感じる
入社直後は、採用活動や入社手続き、研修などに会社が時間や費用をかけているため、「すぐに辞めるのは申し訳ない」と感じることがあります。
しかし、実際に働いてみて仕事内容や職場環境が合わないと判断することもあります。退職の意思が固まっているのであれば、申し訳なさだけを理由に働き続ける必要はありません。むしろ早い段階で退職の意思を伝えることで、会社側も今後の人員配置や採用について判断しやすくなります。
上司や同僚と退職日まで顔を合わせづらい
退職を申し出た後も出勤が続く場合、上司や同僚と顔を合わせることを気まずく感じることがあります。入社して間もない試用期間では周囲との関係もまだ浅く、「なぜもう辞めるのか」と聞かれることに負担を感じる場合もあるでしょう。
ただし、退職理由をすべて詳しく説明する必要はありません。必要な手続きを進めながら、退職日まで通常どおり勤務することも可能です。また、どうしても出社することが難しい場合は、有給休暇や欠勤、会社との合意による即日退職などを検討する方法もあります。
退職を伝えた後の引き止めや質問が怖い
「もう少し続けてみたらどうか」「何が不満なのか」などと聞かれることを考え、退職を言い出せないケースもあります。特に入社直後は、自分から応募して入社した手前、退職の意思を強く伝えにくいこともあるでしょう。
しかし、無期雇用であれば、退職するために会社を納得させる理由を用意しなければならないわけではありません。自分で退職を伝えることや、その後の会社とのやり取りが難しい場合は、退職代行を利用する方法もあります。
試用期間は退職日まで欠勤できる?

試用期間中に退職を申し出た後、「退職日まで出社するのが気まずいので欠勤したい」と考えることもあるでしょう。会社へ連絡したうえで欠勤を申し入れることは可能ですが、欠勤すればその日の給与が発生しないなどの影響があります。また、欠勤することと退職の効力は分けて考える必要があります。
退職日までの欠勤と退職そのものは別問題
無期雇用の場合、民法627条に基づいて退職を申し入れた後、原則として2週間が経過すれば雇用契約は終了します。その間に出勤するか欠勤するかという問題と、退職の意思表示によって雇用契約が終了することは別の問題です。
そのため、退職日まで欠勤したからといって、当然に退職そのものが認められなくなるわけではありません。ただし、退職日までは雇用契約が続いているため、無断で出勤しなくてよいという意味ではありません。
欠勤する場合は会社へ事前に連絡する
退職日まで出社できない場合は、「退職日まで欠勤したい」と会社へ伝えておくことが大切です。体調不良など欠勤する事情がある場合は、その内容も必要な範囲で伝えましょう。
会社との話し合いによって即日退職に変更できれば、退職日まで欠勤する必要自体がなくなる場合もあります。入社直後で有給休暇がない場合などは、欠勤だけでなく合意退職について会社と話し合うことも選択肢です。
欠勤と無断欠勤は異なる
会社へ連絡したうえで欠勤することと、何も伝えずに出社しなくなる無断欠勤は異なります。退職を申し出たからといって、その翌日から会社への連絡を一切せずに出社しなくてよいわけではありません。
無断欠勤を続けると、会社とのトラブルや懲戒処分などにつながる可能性があります。退職日まで出社したくない場合でも、自分の判断だけで無断欠勤するのではなく、会社へ欠勤の意思を伝えたうえで退職手続きを進めましょう。
試用期間中に退職日まで欠勤する場合の注意点

試用期間中に退職日まで欠勤する場合は、給与や有給休暇の扱いを確認しておきましょう。特に入社直後は法定の有給休暇がまだ発生していないことが多いため、有給を使って退職日まで休む方法を選べない場合があります。
欠勤した日は原則として給与が支払われない
有給休暇ではなく欠勤として休んだ場合は、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない日について給与が支払われないのが基本です。そのため、退職日まで欠勤すると、その日数に応じて受け取る給与が少なくなる可能性があります。
「退職日まで会社へ行きたくない」という理由で欠勤を選択する場合は、出社しなくて済むことだけでなく、給与への影響も理解したうえで判断しましょう。
入社直後は有給休暇がまだ発生していないことが多い
労働基準法上の年次有給休暇は、原則として雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。
そのため、3か月や6か月などの試用期間中、とりわけ入社して数日から数週間で退職する場合は、法定の有給休暇がまだ発生していないことがあります。退職日まで有給を消化して出社しない方法を考えている場合は、まず自分に有給休暇が付与されているか確認してください。
会社独自に有給が付与されている場合は利用を検討する
会社によっては、法律で定められた時期より早く、入社時などに有給休暇を付与している場合があります。試用期間中だから必ず有給休暇がないとは限りません。
すでに有給休暇が付与されている場合は、退職日までの期間に取得することで、欠勤ではなく有給扱いで出社せずに過ごせる可能性があります。就業規則や勤怠システムなどで有給休暇の残日数を確認しておきましょう。
試用期間中に退職日まで出社せず辞める方法

試用期間中に退職を申し出たものの、退職日まで出社するのが気まずい場合は、必ず出勤を続けなければならないとは限りません。会社との合意による即日退職、有給休暇、欠勤など、状況に応じて出社せずに退職日を迎える方法を検討できます。
会社と交渉して即日退職に合意してもらう
会社と労働者が合意すれば、民法627条の2週間を待たずに即日退職することも可能です。特に入社直後の試用期間では、すでに退職の意思が固まっている労働者を雇用し続けるより、早期の退職について話し合うケースもあります。
「今日で退職したい」と一方的に伝えるのではなく、出社を続けることが難しい事情を説明したうえで、退職日を当日とすることについて会社と合意を目指します。会社との交渉を自分で行うことが難しい場合は、弁護士へ依頼する方法もあります。
退職日まで有給休暇を取得する
すでに有給休暇が付与されている場合は、退職日までの期間に有給を取得することで、出社せずに退職日を迎えられる可能性があります。
ただし、入社直後の試用期間では法定の有給休暇がまだ発生していないことも多いため、まずは有給休暇の有無と残日数を確認しましょう。会社独自の制度によって入社時から有給が付与されている場合もあります。
会社へ伝えたうえで退職日まで欠勤する
有給休暇がなく、即日退職についても合意できない場合は、退職日まで欠勤する方法を検討することになります。欠勤する場合は、会社へ出社できない旨を伝え、無断欠勤にならないようにすることが重要です。
欠勤した期間は原則として給与が支払われず、会社との間でトラブルになる可能性もあります。そのため、退職日まで出社せずに辞めたい場合は、雇用契約や現在の状況を確認したうえで適切な方法を選びましょう。
試用期間の退職を自分で言うのが気まずい場合は退職代行も選択肢

試用期間中の退職は可能でも、入社したばかりの会社へ自分から退職を伝えることに強い抵抗を感じる場合があります。また、退職を伝えた後の出社や会社との話し合いまで負担に感じる場合は、退職代行を利用することも選択肢です。
退職代行なら自分で会社へ退職を伝える必要がない
退職代行を利用すれば、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えてもらえます。上司へ直接「辞めたい」と言い出せない場合や、退職を伝えた後に引き止められることが不安な場合でも、本人が会社と直接やり取りする負担を減らせます。
入社して数日しか経っていない場合でも、試用期間であることを理由に退職代行を利用できなくなるわけではありません。退職を決めているものの、気まずくて会社へ伝えられない場合は、退職代行への依頼を検討できます。
弁護士なら即日退職や欠勤について会社と交渉できる
試用期間中は法定の有給休暇がまだ発生していないケースが多いため、「退職日まで出社したくない」という希望を実現するには、会社との話し合いが必要になることがあります。
弁護士による退職代行であれば、本人の代理人として即日退職について会社と交渉することが可能です。また、即日退職の合意に至らない場合も、退職日までの欠勤などについて会社と話し合うことができます。
自分で退職を伝えることが気まずいだけでなく、「明日から会社へ行きたくない」という場合は、早めに弊所へご相談ください。
民間の退職代行では会社との法的交渉はできない
弁護士資格を持たない民間の退職代行業者は、退職の意思を会社へ伝えることはできますが、本人の代理人として退職条件について法的な交渉を行うことはできません。
特に試用期間中は、有給休暇がなく即日退職について会社との合意が必要になるケースもあります。「退職を伝えるだけ」で解決できるとは限らないため、会社との交渉が想定される場合は、弁護士による退職代行を選択すると安心です。
まとめ
試用期間中でも、仕事や職場が合わないと判断した場合は退職できます。無期雇用であれば試用期間中でも原則として民法627条が適用されるため、入社直後だから辞められないということはありません。
退職を伝えた後に出社するのが気まずい場合は、会社との合意による即日退職や有給休暇の取得、退職日までの欠勤などを検討できます。ただし、入社直後は有給休暇がまだ発生していないことも多く、欠勤すれば原則としてその期間の給与は支払われません。
自分で退職を伝えることが難しい場合や、退職日まで出社せずに辞めたいものの会社との交渉に不安がある場合は、弁護士による退職代行も選択肢です。試用期間中の退職でお困りの場合は、弊所へご相談ください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
試用期間の退職と欠勤に関するよくある質問
試用期間中の退職では、入社して間もないことによる不安や、退職日まで欠勤した場合の扱いが気になることもあります。ここでは、本文で詳しく触れていない疑問を中心に回答します。
入社1日目でも退職できますか?
入社1日目でも退職を申し出ることは可能です。無期雇用であれば試用期間中でも民法627条が適用され、原則として退職の申入れから2週間で雇用契約が終了します。
試用期間中に退職すると転職に影響しますか?
試用期間中の短期退職という事実だけで、次の転職ができなくなるわけではありません。ただし、応募先から退職理由を確認される可能性はあるため、事実に沿って説明できるよう整理しておくとよいでしょう。
退職日まで欠勤すると懲戒解雇になりますか?
退職日まで欠勤したことだけで、当然に懲戒解雇になるわけではありません。ただし、無断欠勤を続けた場合などは就業規則に基づく懲戒処分が問題になる可能性があるため、欠勤する場合は会社へ連絡しておくことが重要です。


[…] 試用期間で辞めるのが気まずい!退職日まで欠勤できる? […]
[…] 試用期間で辞めるのが気まずい!退職日まで欠勤できる? […]