退職を考えているものの、「引き継ぎをせずに辞めたら損害賠償を請求されるのでは」と不安になることがあります。特に、担当している業務が残っている場合や、会社から引き継ぎを求められている場合は、そのまま退職してよいのか判断しにくいところです。
この記事では、退職時の引き継ぎに関する法的な考え方や損害賠償が問題になるケース、引き継ぎをせず退職したい場合の対処法について弁護士が解説します。
【この記事の結論】
- 引き継ぎをしなかっただけで損害賠償責任が決まるわけではない
- 退職できるかどうかと、引き継ぎ義務・損害賠償責任は別の問題
- 無期雇用は民法627条により原則として退職の申入れから2週間で退職できる
- 引き継ぎ拒否によって会社に具体的な損害を与えた場合は損害賠償が問題になる
引き継ぎしないで退職すると損害賠償される?

会社から「引き継ぎをせず辞めるなら損害賠償を請求する」と言われても、請求された金額をそのまま支払う義務が生じるわけではありません。
損害賠償が問題になるのは、引き継ぎをしなかったことで会社に具体的な損害が発生した場合などです。そのため、「引き継ぎをしなかった」という事実と「損害賠償責任を負うかどうか」は分けて考える必要があります。
引き継ぎをしなかっただけで損害賠償が決まるわけではない
退職時に十分な引き継ぎができなかったとしても、それだけで損害賠償責任が発生するわけではありません。引き継ぎをしなかったことによって、会社にどのような損害が生じたのかなど、具体的な事情をもとに判断されます。
例えば、後任者への引き継ぎが間に合わなかったというだけで、会社に具体的な損害が発生していなければ、損害賠償を認めるための前提を欠きます。一方、重要な業務を意図的に放置し、その結果として会社に具体的な損害を与えた場合は、損害賠償責任が問題になります。
会社が損害賠償を請求するには具体的な損害や因果関係が必要
会社が損害賠償を求める場合は、「引き継ぎをしなかった」という事実だけではなく、会社に具体的な損害が発生し、その損害と労働者の行為に因果関係があることなどが問題になります。
例えば、「突然辞められて人手が足りなくなった」「後任者を探す必要が生じた」という事情だけで、退職した労働者がその損失をすべて賠償することになるわけではありません。
会社から損害賠償を請求された場合は、請求されたという理由だけで支払いに応じず、何を根拠に、どのような損害について請求されているのかを確認することが重要です。
退職時の引き継ぎは法律上の義務?

退職時の引き継ぎについて、法律に「退職する労働者は必ず業務を引き継がなければならない」と直接定めた条文はありません。ただし、法律に明文の規定がないからといって、会社から求められた引き継ぎをすべて拒否してよいという意味ではありません。
就業規則や労働契約に引き継ぎについての定めがある場合や、担当業務の状況によっては、退職までに必要な引き継ぎを行うことが求められます。損害賠償の問題を考える際も、まず労働者がどのような義務を負っていたのかを確認する必要があります。
法律に「退職時は引き継ぎをする」と直接定めた条文はない
民法や労働基準法には、退職する労働者に対して「退職前に業務の引き継ぎを完了しなければならない」と直接義務付ける規定はありません。そのため、引き継ぎが完了していないことだけを理由に、退職そのものができなくなるわけではありません。
ただし、在職中は会社との労働契約が続いています。退職日まで通常の業務命令として合理的な範囲の引き継ぎを指示された場合は、法律に引き継ぎを直接定めた条文がないという理由だけで拒否できるとは考えない方がよいでしょう。
就業規則や労働契約によって引き継ぎ義務が問題になることがある
会社の就業規則や労働契約に「退職する場合は担当業務を後任者へ引き継ぐ」などの規定が設けられていることがあります。この場合は、規定の内容や会社から指示された引き継ぎの範囲などを確認する必要があります。
もっとも、就業規則に引き継ぎについて定められているからといって、会社が「後任者が決まるまで退職できない」「すべての引き継ぎが完了するまで在職しなければならない」と自由に退職時期を延ばせるわけではありません。引き継ぎに関する義務と、法律上いつ雇用契約を終了できるのかは別の問題です。
引き継ぎをしなくても退職できる法律上のルール

引き継ぎが終わっていなくても、それだけを理由に退職できなくなるわけではありません。退職できる時期は、引き継ぎの進捗ではなく、雇用期間の定めがあるかどうかなどによって判断します。
特に、期間の定めがない雇用契約と有期雇用では退職に関する法律上のルールが異なるため、自分の雇用契約を確認することが重要です。
無期雇用は民法627条により原則2週間で退職できる
正社員など期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、労働者はいつでも解約の申入れをすることができます。原則として、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用契約は終了します。
そのため、会社から「引き継ぎが終わっていないから退職は認めない」と言われても、引き継ぎの完了が退職の条件になるわけではありません。退職日までに引き継ぎを求められた場合は可能な範囲で対応しつつ、退職時期とは分けて考える必要があります。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov
有期雇用は民法628条の「やむを得ない事由」が問題になる
契約社員など契約期間が決められている場合は、無期雇用と同じ「2週間」のルールがそのまま適用されるわけではありません。民法628条では、やむを得ない事由がある場合、契約期間の途中でも直ちに契約を解除できると定めています。
また、一定の有期労働契約では、契約期間の初日から1年を経過した後は、労働基準法137条により、使用者へ申し出ることでいつでも退職できる場合があります。有期雇用で契約期間の途中に辞める場合は、契約期間や勤務期間も確認しましょう。
「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」と退職を無期限に延ばすことはできない
会社が引き継ぎを求めることと、労働者の退職を無期限に認めないことは別の問題です。「後任が決まっていない」「引き継ぎが完了していない」といった会社側の事情だけで、退職時期をいつまでも先延ばしにすることはできません。
一方で、退職できることを理由に、在職中に求められた合理的な引き継ぎを意図的に拒否してよいわけでもありません。退職の成立と引き継ぎに関する責任を切り分けて考えることが、損害賠償トラブルを避けるうえでも重要です。
引き継ぎなしの退職で損害賠償が問題になるケース

引き継ぎをしないで退職しても、それだけで損害賠償責任を負うわけではありません。一方、引き継ぎを意図的に拒否した結果、会社に具体的な損害を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性があります。
特に注意したいのは、重要な業務を放置する、取引先への対応を何も伝えずに辞める、会社のデータや貸与品を返却しないといったケースです。
重要な業務を意図的に放置して会社に損害を与えた
退職日までに担当業務がすべて完了しなかったというだけで、損害賠償責任が発生するわけではありません。しかし、対応が必要な重要業務があることを認識しながら意図的に放置し、その結果として会社に具体的な損害が発生した場合は、損害賠償が問題になります。
例えば、期限が迫っている重要な案件について会社へ何も伝えず、必要な情報も残さないまま退職したことで損失が発生したケースなどです。どのような業務を担当していたのか、会社から引き継ぎを指示されていたか、実際にどのような損害が発生したかなどを踏まえて判断されます。
引き継ぎを拒否して取引先との契約や業務に具体的な損害が発生した
顧客や取引先を担当している場合は、引き継ぎをしなかったことで取引に直接影響が生じることがあります。例えば、進行中の案件や重要な連絡事項を会社へ伝えず、そのことが原因で契約上の問題や具体的な損失が発生した場合です。
ただし、「引き継ぎをしなかった後に取引先との契約が終了した」というだけで、退職した労働者がその損害すべてを負担するわけではありません。損害賠償では、引き継ぎをしなかった行為と会社が主張する損害との因果関係などが問題になります。
会社のデータや貸与品を返却せず業務に支障を生じさせた
会社のパソコンやスマートフォン、鍵、顧客資料などを返却しないまま退職すると、引き継ぎとは別にトラブルが発生します。特に、後任者が必要とする業務データを持ち出したり、会社が利用できない状態にしたりする行為は避けてください。
出社せずに退職する場合でも、貸与品は会社と返却方法を確認して郵送できます。業務データについても、自分の判断で削除したり持ち出したりせず、会社の指示に従って取り扱うことが重要です。
引き継ぎをしない退職で損害賠償が認められた裁判例

引き継ぎをせず突然退職した労働者に対して、会社からの損害賠償請求が一部認められた裁判例として、ケイズインターナショナル事件(東京地裁平成4年9月30日判決・労判616号10頁)があります。
この事件では、労働者が入社後わずか4日間勤務した後に出勤しなくなり、その後退職しました。会社は、この労働者を特定の工事に従事させるために採用していましたが、退職によって取引先との契約が解約され、損害が発生したとして賠償を求めました。
裁判で損害賠償が認められた理由
この事件では、退職後に労働者が会社へ200万円を支払う旨の確約書を提出していた事情もありました。裁判所は会社が主張した損害の全額を労働者に負担させたわけではなく、最終的に70万円の支払いを認めています。
判決では、期間の定めがない雇用契約では労働者は一定期間を置けば自由に解約できることを前提とし、会社が雇用契約上の債務不履行として責任を追及できる期間を限定しています。また、会社側にも採用や労務管理上の問題があったことなどを考慮し、信義則によって賠償額が制限されました。
単に「引き継ぎをしなかった」だけではない点に注意する
この裁判例から「引き継ぎをせず退職すれば70万円を支払うことになる」と考えるのは適切ではありません。ケイズインターナショナル事件には、突然出勤しなくなったことによって会社の契約に影響が生じたことや、退職後に200万円を支払う旨の確約書が作成されていたことなど、個別の事情がありました。
そのため、引き継ぎが不十分だったという事実だけで、この裁判例と同じ結論になるわけではありません。損害賠償責任の有無や金額は、労働者がどのように退職したのか、会社に具体的な損害が発生したのか、その損害と労働者の行為に因果関係があるのかなどを踏まえて判断されます。
引き継ぎせず退職したいときに損害賠償リスクを抑える方法

引き継ぎのために出社することが難しくても、何も伝えずに退職するのは避けた方がよいでしょう。退職の意思を明確に伝え、必要な情報や会社の貸与品を適切に返すことで、引き継ぎをめぐるトラブルを防ぎやすくなります。
すべての業務を完璧に引き継ぐことではなく、退職日までの状況に応じて必要な対応を行うことが重要です。
退職の意思と退職日を明確に会社へ伝える
まず、会社へ退職する意思と退職日を明確に伝えます。上司へ口頭で伝えるだけでなく、退職届やメールなど記録が残る方法も利用すると、いつ退職の意思を伝えたのか確認できます。
特に、もう出社できない場合でも、会社へ何も連絡せず無断欠勤するのは避けてください。出社できないことと退職する意思を伝えたうえで、残っている業務や貸与品をどのように処理するか会社と確認します。
出社できなくても書面やデータで最低限の引き継ぎをする
引き継ぎは、必ずしも後任者と対面して行う必要はありません。出社が難しい場合は、担当している案件の進捗状況、取引先の連絡先、今後必要になる対応、業務データの保存場所などを文書にまとめて会社へ渡す方法もあります。
会社から求められている引き継ぎ内容を確認し、自宅から対応できる範囲で必要な情報を整理しておけば、「引き継ぎを一切拒否した」というトラブルも避けやすくなります。
会社の貸与品や業務データを適切に返却する
会社から借りているパソコン、スマートフォン、社員証、制服、鍵、書類などは退職時に返却します。会社へ行きたくない場合は、返却方法を確認したうえで郵送することもできます。
また、顧客情報や業務資料などの会社データを私物の端末へ残したり、退職前に勝手に削除したりするのは避けてください。引き継ぎを最小限にしたい場合でも、会社の財産や情報は適切に取り扱う必要があります。
会社から損害賠償を請求されたらどうする?

引き継ぎをしなかったことを理由に会社から損害賠償を請求されても、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。会社が何を根拠として損害賠償を求めているのか、実際にどのような損害が発生したのかを確認します。
特に、会社から高額な請求を受けた場合や内容証明が届いた場合は、自分だけで会社と交渉せず、請求内容を整理したうえで弁護士へ相談することをおすすめします。
請求された金額をすぐに支払わず法的根拠を確認する
会社から「引き継ぎをしなかったから100万円支払ってほしい」などと請求されても、その金額がそのまま損害賠償として認められるわけではありません。会社が主張する損害の内容や金額、引き継ぎをしなかったこととの因果関係などを確認する必要があります。
また、会社から示談書や合意書への署名を求められた場合も、その場で署名するのは避けましょう。一度合意すると後から争うことが難しくなるため、内容を確認してから対応することが重要です。
内容証明や訴状が届いた場合は弁護士へ相談する
会社から内容証明郵便で損害賠償を請求された場合も、内容証明が届いただけで支払義務が確定するわけではありません。請求理由や金額を確認し、これまでの会社とのやり取り、就業規則、退職届、引き継ぎに関するメールなどの資料を保存しておきましょう。
一方、裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いた場合は放置してはいけません。対応期限が定められている書類もあるため、できるだけ早く弁護士へ相談し、請求に対する対応を検討してください。
▶業務委託の辞め方を間違えると損害賠償?契約トラブルを防ぐ方法
引き継ぎをせず退職したい場合は弁護士の退職代行に相談できる

引き継ぎをせずに退職したいものの、会社から出社や引き継ぎを強く求められている場合は、弁護士の退職代行へ相談する方法があります。弁護士であれば、本人の代理人として退職の意思を伝えるだけでなく、引き継ぎの方法や退職日などについて会社と交渉できます。
また、「引き継ぎをしないなら損害賠償を請求する」と会社から言われている場合も、請求の法的根拠を確認したうえで対応できます。
会社と直接やり取りせず退職手続きを進められる
弁護士の退職代行へ依頼すると、弁護士が本人の代理人として会社へ退職の意思を伝えます。上司と直接話すことが難しい場合でも、会社との連絡窓口を弁護士に任せながら退職手続きを進めることができます。
出社せずに退職する場合は、退職届の提出や貸与品の返却、必要な引き継ぎ情報の伝達などについても、会社と連絡を取りながら対応方法を整理できます。
引き継ぎや損害賠償について会社との交渉にも対応できる
会社から「退職するなら出社して引き継ぎをするように」と求められた場合、どこまで対応する必要があるのかを確認したうえで、引き継ぎ方法について会社と交渉できます。対面での引き継ぎが難しければ、書面やデータによる対応などを検討することも可能です。
また、会社から損害賠償を請求された場合は、損害の内容や金額、引き継ぎをしなかったこととの因果関係などを確認し、必要に応じて会社側の請求に反論します。引き継ぎや損害賠償をめぐって会社との交渉が必要な場合は、法律上の交渉まで任せられる弁護士へ相談するとよいでしょう。

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