退職代行で即日退職は可能です。ただし、多くの人がイメージする「今日辞めてその日に雇用契約が終了する」という意味ではありません。
法律上の退職日は原則として退職の申し入れから2週間後となります。一方で、有給休暇の消化や欠勤を利用することで、当日から出社せずに退職日を迎えることは可能です。
この記事では、退職代行で即日退職できるケースとできないケース、利用前に知っておきたい注意点を解説します。
【結論】
・退職代行を利用して当日から出社しないことは可能
・法律上の退職日は原則として退職の申し入れから2週間後
・有給休暇が残っていれば実質的な即日退職を実現しやすい
・体調不良やハラスメントなどやむを得ない事情がある場合は即日退職できる可能性がある
・契約社員や業務委託などは正社員と異なるルールが適用される
・会社との交渉やトラブル対応が必要な場合は弁護士への依頼が適している
退職代行で即日退職は可能?

退職代行を利用すれば即日退職できると説明するサービスは少なくありません。しかし、法律上の退職日と「会社へ行かなくて済む日」は必ずしも同じではありません。
実際には、退職代行を利用した当日から出社しなくてもよいケースは多くありますが、その日に雇用契約が終了するとは限りません。まずは退職代行による即日退職がどのような仕組みで実現されているのかを確認しておきましょう。
法律上の退職日は原則2週間後
正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条により退職の意思表示から2週間が経過すると退職が成立します。そのため、会社が退職を認めない場合であっても、退職の意思を伝えれば原則として2週間後には雇用契約を終了できます。
退職代行を利用した場合もこのルールは変わりません。
「退職代行を使えばその日に退職できる」と考えている人もいますが、法律上は退職代行を利用しただけで即日退職が成立するわけではない点を理解しておく必要があります。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov
有給消化で実質的な即日退職は可能
退職代行による即日退職の多くは、有給休暇を利用して実現しています。例えば、有給休暇が10日以上残っている状態で退職の意思表示を行えば、その日から有給休暇を消化しながら退職日を迎えることが可能です。
この場合、法律上の退職日は2週間後であっても、本人は退職代行を利用した当日から出社する必要がありません。一般的に退職代行の「即日退職」とは、このような実質的な即日退職を指しているケースがほとんどです。
やむを得ない事情があれば即日退職できる
契約社員など期間の定めがある雇用契約であっても、やむを得ない事情があれば契約期間中に退職できる可能性があります。例えば、パワハラやセクハラを受けている場合や、精神疾患・うつ病などで就業継続が困難な場合、家族の介護や看護が必要な場合などが考えられます。
ただし、個別事情によって判断が異なるため、「やむを得ない事情」に該当するか不安な場合は弁護士へ相談するのが良いでしょう。
退職代行で即日退職できるケース

退職代行を利用したからといって、すべての人が即日退職できるわけではありません。しかし、一定の条件を満たしている場合は、退職代行を利用した当日から出社せずに退職手続きを進めることが可能です。ここでは、実際に即日退職が認められやすい代表的なケースを紹介します。
有給休暇が残っている場合
退職代行による即日退職で最も多いのが、有給休暇を利用するケースです。例えば、有給休暇が10日以上残っている状態で退職の意思表示を行えば、その日から有給休暇を消化しながら退職日を迎えることができます。
この場合、法律上の退職日は2週間後であっても、本人は退職代行を依頼した当日から出社する必要がありません。会社側が人手不足や繁忙期を理由に有給休暇の取得を認めないこともありますが、退職日が決まっている場合は時季変更権を行使できないため、有給休暇の取得が認められるのが一般的です。
体調不良で出社が困難な場合
精神的・身体的な不調によって出社が難しい場合も、即日退職が認められる可能性があります。例えば、うつ病や適応障害、重度のストレスによる体調不良などで就業継続が困難な場合は、欠勤や休職を挟みながら退職手続きを進めることができます。
医師の診断書がある場合は、会社とのトラブル防止にもつながります。無理に出社を続けることで症状が悪化することもあるため、心身に不調がある場合は早めに専門家へ相談することが大切です。
ハラスメントを受けている場合
パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合も、即日退職が認められる可能性があります。上司からの暴言や威圧的な、会社側に法令違反が認められる場合は、即時退職が法的に可能です。
ハラスメントの内容によっては、退職だけでなく損害賠償請求などの法的問題に発展することもあるため、弁護士へ相談することも検討してください。
会社が退職に同意している場合
会社が即日退職を了承している場合は、その日を退職日として雇用契約を終了できる可能性があります。法律上は退職の申し入れから2週間後が原則ですが、会社と従業員が合意すれば、それより早い退職日を設定することも可能です。
特に、退職代行から会社へ連絡した際に会社側が引き止めを行わず、退職手続きに協力的な場合はスムーズに退職できるケースが少なくありません。そのため、即日退職を希望する場合は、会社との交渉経験が豊富な退職代行へ相談することも重要なポイントとなります。
退職代行で即日退職できないケース

退職代行を利用しても、すべての人が希望どおりに即日退職できるわけではありません。雇用形態や職種、契約内容によっては、法律上すぐに退職することが難しいケースもあります。
また、「即日対応」と「即日退職」を混同していることで、退職代行に過度な期待を抱いてしまう人も少なくありません。ここでは、即日退職が難しい代表的なケースを解説します。
契約社員で正当な理由がない場合
契約社員は、正社員とは異なり契約期間が定められている雇用形態です。そのため、契約期間の途中で退職する場合は、民法628条に定める「やむを得ない事由」が必要となります。
例えば、体調不良やハラスメントなど就業継続が困難な事情があれば退職できる可能性がありますが、「仕事が合わない」「人間関係が嫌だ」といった理由だけでは即日退職が認められない場合があります。
契約社員が契約期間中に退職を希望する場合は、雇用契約書の内容を確認したうえで対応を検討する必要があります。
公務員として働いている場合
公務員は民間企業の従業員とは異なり、民法ではなく国家公務員法や地方公務員法などの規定が適用されます。そのため、民間企業のように退職代行を利用して即日退職することは容易ではありません。
退職の意思表示自体は可能ですが、辞令交付や後任者の手配などの手続きが必要となるため、退職日まで一定の期間を要するのが一般的です。
公務員が退職代行を利用する場合は、通常の退職代行案件とは異なる対応が必要のため、民間の代行業者では請け負うことができません。公務員の退職代行の実績豊富な弁護士事務所に相談するようにしてください。
業務委託契約を結んでいる場合
業務委託契約は雇用契約ではありません。そのため、正社員や契約社員のように「退職」という考え方ではなく、「契約解除」の問題となります。
業務委託契約では契約期間や解除条件が契約書に定められていることが多く、一方的な即日解除が認められないケースもあります。また、途中解除によって違約金や損害賠償の問題が発生することもあるため注意が必要です。
業務委託契約で今すぐ仕事を辞めたい場合は、雇用契約と同じ感覚で判断せず、契約内容を確認したうえで対応を検討する必要があります。
業務委託契約も公務員や契約社員と同じように複雑な法律や契約内容が絡むため、民間の代行業者では請け負えないのが通常です。
即日対応と即日退職を混同している場合
退職代行サービスの広告では、「即日対応」や「最短即日」といった表現がよく使われています。しかし、これは相談した当日に会社へ連絡できることを意味する場合が多く、その日に退職が成立することを保証するものではありません。
例えば、深夜や早朝に相談した場合でも、会社への連絡は営業時間内になることが一般的です。また、会社との調整や有給休暇の処理が必要になるケースでは、退職日が後日になることもあります。退職代行を利用する際は、「即日対応」と「即日退職」は別の意味であることを理解しておきましょう。
有給なしでも退職代行で即日退職はできる?

退職代行による即日退職は、有給休暇を利用して実現するケースが一般的です。そのため、「有給休暇が残っていない場合は即日退職できないのでは?」と不安に感じる人も少なくありません。
しかし、有給休暇がない場合でも当日から出社せずに退職手続きを進められるケースはあります。ここでは、有給休暇がない場合の退職方法や注意点について解説します。
欠勤扱いで退職日を迎えるケース
有給休暇が残っていない場合は、退職日までの期間を欠勤として扱う方法があります。例えば、退職代行を利用して退職の意思表示を行った後、そのまま出社せずに欠勤を続けるケースです。この場合、欠勤期間中の給与は支払われませんが、退職の意思表示そのものは有効です。
体調不良や精神的な負担から出社が難しい場合には、無理に出社を続けるよりも現実的な選択肢となることがあります。ただし、無断欠勤と受け取られないよう、退職の意思は適切に会社へ伝える必要があります。
民法627条による退職
正社員など期間の定めのない雇用契約の場合は、民法627条が適用されます。民法627条では、退職の意思表示から2週間が経過すると会社の同意がなくても退職できると定められています。
そのため、有給休暇が残っていなくても退職する権利が失われるわけではありません。退職代行を利用して退職の意思を伝えれば、会社が退職を認めない場合であっても、原則として2週間後には退職が成立します。有給休暇がない場合は、この2週間を欠勤として過ごすことになるケースが多く見られます。
会社から連絡が来る可能性
有給休暇がない状態で出社を停止した場合、会社から本人へ連絡が来る可能性があります。特に、業務の引き継ぎ状況や貸与物の返却、退職手続きの確認などについて連絡が入ることがあります。
ただし、退職代行を利用したからといって退職が無効になるわけではありません。また、会社から連絡が来た場合でも必ず応答しなければならないわけではなく、退職代行を通じて対応できるケースもあります。
会社とのトラブルが予想される場合や、損害賠償請求などを示唆されている場合は、交渉権限を持つ弁護士へ依頼することで対応しやすくなります。
退職代行で即日退職する流れ

退職代行を利用した場合、最短で相談当日から会社へ連絡してもらうことが可能です。ただし、退職代行へ依頼しただけで退職が完了するわけではありません。退職日までには貸与物の返却や必要書類の受け取りなどの手続きも発生します。
ここでは、一般的な退職代行による即日退職の流れを紹介します。
当日の朝に相談する
即日退職を希望する場合は、できるだけ早いタイミングで退職代行へ相談することが大切です。近年はLINEやメールで24時間相談を受け付けているサービスも多く、出社前の早朝に依頼できる場合もあります。
相談時には、
・雇用形態
・勤務先の状況
・有給休暇の残日数
・退職希望日
・会社とのトラブルの有無
などを伝えることで、その日のうちに対応できるか判断してもらえます。
退職代行が会社へ連絡する
契約と支払いが完了すると、退職代行が会社へ連絡します。会社へは退職の意思や本人の要望、有給休暇の取得希望などが伝えられます。本人が会社へ電話したり上司と直接話したりする必要はありません。
そのため、退職を言い出せない状況や精神的な負担が大きい場合でも、退職手続きを進めることが可能です。なお、会社側の反応によっては退職日の調整や追加の確認が必要になることもあります。
貸与物を返却する
退職代行を利用した場合でも、会社から借りている物は返却しなければなりません。
例えば、
・社員証
・健康保険証
・制服
・パソコン
・スマートフォン
・鍵
などが該当します。
一般的には出社せずに郵送で返却するケースが多くなります。また、会社に私物を置いている場合は、郵送してもらう方法や家族に回収してもらう方法などを会社と調整することになります。
退職書類を受け取る
退職後は会社から各種書類を受け取ります。
主な書類は、
・離職票
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・年金関係書類
などです。
これらは転職先への提出や失業保険の申請で必要になるため、必ず受け取るようにしましょう。会社が書類を送付しない場合や対応を引き延ばす場合は、退職代行や弁護士を通じて対応を求めることも可能です。
退職代行で即日退職するときの注意点

退職代行を利用すれば当日から出社せずに退職手続きを進められる可能性があります。しかし、即日退職を急ぐあまり、必要な準備や確認を怠ると後からトラブルになることもあります。ここでは、退職代行を利用する前に知っておきたい注意点を解説します。
損害賠償を請求されるケース
退職代行を利用しただけで会社から損害賠償請求が認められることは通常ありません。労働者には退職の自由が認められているため、「退職したこと」そのものを理由に損害賠償責任を負うケースは極めて限定的です。
ただし、故意に会社へ損害を与えた場合や、営業秘密の持ち出し、重大な引き継ぎ拒否などがあった場合は別問題となります。会社から損害賠償を示唆された場合でも、すぐに支払う必要はありません。不安がある場合は弁護士へ相談しましょう。
会社から本人へ連絡が来るケース
退職代行を利用すると、会社から本人への連絡を控えるよう依頼することが一般的です。しかし、民間の代行業者では、あくまでもお願いベースでしかないため、
・貸与物の返却
・私物の受け渡し
・退職書類の確認
・業務上の緊急確認
などの理由で会社から連絡が入ることがあります。もし会社からの連絡をすべて遮断したい場合は、弁護士の退職代行を利用することで解決できる可能性が高くなります。
社宅や社員寮に住んでいる場合
社宅や社員寮に住んでいる場合は退去時期の確認が必要です。会社によっては退職日をもって居住資格を失うことがあり、退職後すぐに退去を求められるケースもあります。特に即日退職を希望している場合は、退職後の住居を先に確保しておくことが重要です。引っ越し費用や退去手続きも必要になるため、退職手続きと並行して準備を進めましょう。
非弁行為の業者に注意
民間の退職代行業者は退職の意思を伝えることはできますが、法律上、会社との交渉はできません。
・有給休暇の取得交渉
・未払い残業代の請求
・退職日の調整
・損害賠償への対応
・会社からの連絡を遮断したい
などは弁護士のみが行える業務です。
退職代行業者がこれらの交渉を行うと非弁行為となる可能性があります。会社とのトラブルが予想される場合や、交渉が必要な場合は、対応範囲を確認したうえで依頼先を選ぶことが大切です。
即日退職したいなら弁護士への相談がおすすめな理由

退職代行サービスには民間業者や労働組合が運営するものもあります。しかし、即日退職を希望する人の中には、会社とのトラブルや退職条件に関する交渉が必要になるケースも少なくありません。
そのような場合は、法律上の交渉権限を持つ弁護士へ相談することで、より適切な対応が期待できます。
会社との交渉が必要になる場合
会社によっては退職の申し出に対して強い引き止めを行ったり、「退職は認めない」と主張したりすることがあります。また、退職日について会社と意見が対立するケースもあります。このような場面では、単に退職の意思を伝えるだけでなく、会社との交渉が必要になることがあります。
民間の退職代行業者は会社との交渉を行えませんが、弁護士であれば法律に基づいて対応することが可能です。会社とのトラブルが予想される場合は、最初から弁護士へ相談しておくことでスムーズに退職できる可能性があります。
有給消化や未払い賃金の請求がある場合
即日退職を希望する人の中には、有給休暇をすべて消化したいと考えている人もいるでしょう。また、未払い残業代や未払い給与が発生しているケースもあります。これらは会社との調整や請求が必要になるため、状況によっては交渉が避けられません。
弁護士であれば、有給休暇の取得や未払い賃金の請求について法的な観点から対応できます。退職とあわせて金銭的な問題も解決したい場合は、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
退職後のトラブルにも対応できる
退職が完了した後に問題が発生することもあります。例えば、会社が離職票や源泉徴収票を送付しない場合や、損害賠償を示唆してくる場合などです。民間業者の場合、退職後の法的トラブルには対応できません。
一方で、弁護士であれば退職後に発生した問題についても継続して対応できます。即日退職を希望しているものの、会社との関係が悪化している場合やトラブルが予想される場合は、弁護士へ相談しておくことで安心して退職手続きを進めやすくなります。

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退職代行の即日退職に関するよくある質問
ここでは、退職代行による即日退職について相談者からよく寄せられる質問をまとめました。本文で触れきれなかった疑問についても回答していますので、退職代行の利用を検討している方は参考にしてください。
退職代行を利用すれば当日から出社しなくても大丈夫ですか?
有給休暇の消化や欠勤によって、当日から出社せずに退職手続きを進められるケースは多くあります。ただし、法律上の退職日が当日になるとは限りません。
退職代行を利用すると会社から訴えられますか?
退職代行を利用したことだけを理由に訴えられることは通常ありません。ただし、会社へ重大な損害を与えた場合などは別途法的問題になる可能性があります。
有給休暇がなくても即日退職できますか?
有給休暇がなくても退職の意思表示は可能です。その場合は欠勤扱いで退職日を迎えるケースが一般的です。
退職代行を利用しても会社から連絡が来ることはありますか?
あります。貸与物の返却や退職書類の確認などのために連絡が入ることがあります。ただし、弁護士の退職代行であれば、「今後のやり取りはすべて弁護士を通してください」と連絡を抑制できます。
契約社員でも退職代行で即日退職できますか?
契約期間中の契約社員は、正当な理由がなければ即日退職が認められない場合があります。体調不良やハラスメントなど、やむを得ない事情があるかが重要になります。
即日退職したい場合はどの退職代行を選ぶべきですか?
会社との交渉が不要な場合は民間業者や労働組合でも対応できることがあります。一方、即日退職や有給消化、未払い賃金の請求、損害賠償への対応などが必要な場合は弁護士への相談が適しています。



