試用期間14日以内でも即日退職できる?弁護士が解説

試用期間14日以内でも即日退職できる?弁護士が解説

試用期間中は「14日以内なら即日退職できる」「試用期間だから民法627条は適用されない」といった情報を目にすることがあります。しかし、実際には雇用契約の内容によって適用される法律が異なり、正しいルールを理解しておくことが重要です。

この記事では、試用期間14日以内でも民法627条が適用される理由や、即日退職できるケース、会社が応じない場合の対処法について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

この記事の結論

  • 試用期間中でも、正社員などの無期雇用であれば民法627条第1項が適用される
  • 会社の同意がなくても、退職を申し入れてから2週間で原則として退職できる
  • 即日退職を希望する場合は、会社との合意によって認められるケースが多い
  • 自分で退職を切り出しにくい場合や交渉が難しい場合は、弁護士へ依頼することで会社との交渉を任せられる

試用期間14日以内でも即日退職できる?

試用期間14日以内でも即日退職できる?

試用期間中であっても、期間の定めのない雇用契約であれば、民法第627条第1項の2週間ルールが適用されます。入社から何日経過しているかではなく、退職を申し入れてから2週間が経過したかどうかが基準です。ただし、申入れ当日に雇用契約を終了する「即日退職」には、原則として会社との合意が必要になります。

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov

試用期間中でも民法627条の2週間ルールは適用される

正社員など期間の定めのない雇用契約では、試用期間中であっても、退職を申し入れてから2週間が経過すれば原則として雇用契約が終了します。

試用期間は、本採用前に労働者の能力や適性を確認するための期間ですが、雇用契約がまだ成立していない期間ではありません。試用期間の初日から会社と労働者との間には労働契約が成立しているため、無期雇用であれば民法第627条が適用されます。

したがって、入社1日目や数日目であっても退職を申し入れることは可能です。「試用期間が終わるまで辞められない」「入社から14日間は退職できない」というルールではありません。

会社の同意がなくても申入れから2週間(14日)で退職できる

民法第627条に基づく退職では、会社の承諾を得ることが成立要件ではありません。

会社から「試用期間中は辞められない」「後任が決まるまで認めない」「就業規則では1か月前の申告が必要だ」と言われても、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから2週間が経過することで原則として雇用契約は終了します。

ただし、後から退職の申入れの有無や日付を争われないよう、退職届や内容証明郵便、メールなど、意思表示をした記録を残しておくことが重要です。また、雇用契約に期間が定められている場合は適用されるルールが異なるため、契約書の確認が必要です。

「即日退職」と「即日から出社しない」は法律上異なる

民法第627条によって会社の同意なしに退職できるのは、原則として申入れから2週間後です。そのため、退職を申し入れた当日に雇用契約を終了する「即日退職」とは区別しなければなりません。

申入れ当日に退職するには、会社と話し合い、双方がその日付で雇用契約を終了することに合意する必要があります。試用期間中は引継ぎが少なく、働き続ける意思のない従業員を雇用し続ける負担もあるため、会社が即日退職に応じるケースはあります。

一方、退職日は2週間後のままでも、有給休暇の取得や欠勤の取扱いについて会社と調整し、申入れ当日から出社しない形を取れる場合があります。ただし、入社直後は有給休暇が付与されていないことが多いため、実際には会社との合意や交渉が重要になります。

試用期間14日以内に即日退職できるケース

試用期間14日以内に即日退職できるケース

試用期間中であっても、状況によっては退職を申し出た当日に雇用契約を終了できる場合があります。ただし、民法627条による退職とは異なり、即日退職には会社との合意や法律上の特別な事情が必要です。ここでは、試用期間14日以内でも即日退職が認められる主なケースを解説します。

会社が即日退職に合意した場合

最も多いケースは、会社との話し合いによって即日退職に合意する場合です。

試用期間中は入社から日が浅いため、担当業務や引継ぎがほとんどないケースが少なくありません。また、退職の意思が固い従業員を無理に引き止めても、教育コストや社会保険料などの人件費が継続して発生することから、会社としても早期の退職に応じた方が合理的と判断する場合があります。

そのため、試用期間中は会社との合意により、退職を申し出た当日に雇用契約を終了するケースも珍しくありません。特に入社直後であれば、会社側も早めに採用活動へ切り替えられるというメリットがあります。

労働条件に問題がある場合

求人票や労働条件通知書で示された内容と実際の労働条件が大きく異なる場合は、即時に退職できる可能性があります。

例えば、給与額や勤務時間、勤務地、業務内容などが採用時の説明と著しく異なっていた場合は、労働基準法第15条第2項により、労働者は直ちに労働契約を解除できる場合があります。

ただし、すべての条件変更が直ちに契約解除の理由となるわけではありません。実際に適用できるかどうかは、変更内容や契約内容を踏まえて個別に判断する必要があります。

労働基準法第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
引用元:e-gov

有期雇用は民法628条が適用される

試用期間中であっても、契約社員など期間の定めのある雇用契約では、民法627条ではなく民法628条が問題となります。

民法628条では、「やむを得ない事由」がある場合には契約期間の途中でも契約を解除できるとされています。例えば、心身の不調により就労が困難になった場合や、重大な労働条件の相違がある場合などが該当する可能性があります。

もっとも、「やむを得ない事由」が認められるかどうかは個別の事情によって異なります。有期雇用で試用期間中の退職を検討している場合は、契約内容や退職理由を踏まえて慎重に判断することが大切です。

民法628条(期間の定めのある契約・有期雇用が対象)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-gov

試用期間中は会社との合意で即日退職できることがある

試用期間中は会社との合意で即日退職できることがある

民法627条では、退職を申し入れてから2週間で雇用契約が終了するのが原則です。しかし、会社が同意すれば、退職日を待たずに即日退職することも可能です。実際には、試用期間中は会社が即日退職に応じるケースも少なくありません。

試用期間中は即日退職が認められやすい理由

試用期間中は、入社から日が浅く、担当業務や取引先との関係、引継ぎがほとんど発生していないことが一般的です。そのため、退職による会社への影響が比較的小さく、退職日の調整もしやすい傾向があります。

また、退職の意思が固い従業員を引き止め続けても、教育コストや社会保険料などの人件費が継続して発生するため、会社としても早期に退職へ応じ、新たな採用活動へ切り替えた方が合理的と判断することがあります。

もちろん、すべての会社が即日退職に応じるわけではありません。しかし、試用期間中は会社・労働者双方にとって早期に雇用関係を終了させるメリットがあることから、合意による即日退職が成立するケースは少なくありません。

自分で退職を伝えにくい場合は弁護士へ依頼できる

「入社してすぐ辞めると言いづらい」「上司に強く引き止められそう」「会社が即日退職に応じてくれない」といった場合は、自分だけで交渉を進めることが大きな負担になることがあります。

このような場合は、弁護士へ依頼することで、本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、退職日や出社の要否について交渉を行うことが可能です。会社とのやり取りを任せられるため、精神的な負担を軽減しながら退職手続きを進められます。

弊所では、試用期間中の退職についても、雇用契約の内容や退職理由を踏まえたうえで、即日退職が可能かどうかを判断し、必要に応じて会社との交渉まで対応しています。試用期間中の退職でお悩みの方は、お気軽に弊所へご相談ください。

試用期間中に即日退職する流れ

試用期間中に即日退職する流れ

試用期間中に即日退職を希望する場合は、法律上のルールを理解したうえで、適切な手順で進めることが大切です。特に、会社との合意による即日退職を目指す場合は、感情的にならず冷静に対応することで、円満に退職できる可能性が高まります。

① 雇用契約を確認する

まずは、自分の雇用契約が「期間の定めのない雇用(無期雇用)」なのか、「期間の定めのある雇用(有期雇用)」なのかを確認しましょう。

正社員であれば、一般的には無期雇用となるため、民法627条第1項が適用されます。一方、契約社員など有期雇用の場合は、民法628条が適用される可能性があるため、退職の条件が異なります。

雇用契約書や労働条件通知書を確認し、自分に適用されるルールを把握しておくことが重要です。

② 会社へ退職を申し出る

契約内容を確認したら、会社へ退職の意思を伝えます。即日退職を希望する場合は、その旨もあわせて申し出て、会社と退職日について話し合います。

試用期間中は引継ぎが少ないことも多く、会社が即日退職に応じるケースは少なくありません。ただし、会社が合意しない場合は、民法627条に基づき、退職を申し入れた日から2週間後を退職日として手続きを進めることになります。

自分で退職を切り出すことが難しい場合や、会社との話し合いに不安がある場合は、弁護士へ依頼して交渉を任せることも選択肢の一つです。

③ 退職日・貸与品返却などを進める

退職日が決まったら、退職届の提出や会社から借りている貸与品の返却を行います。

社員証や制服、パソコン、鍵などの貸与品は、会社の指示に従って返却しましょう。また、離職票や源泉徴収票など、退職後に必要となる書類の受け取り方法についても確認しておくと安心です。

円満に退職手続きを終えるためにも、最後まで誠実な対応を心掛けることが大切です。

会社が即日退職を認めない場合の対処法

会社が即日退職を認めない場合の対処法

試用期間中は会社との合意によって即日退職できるケースが少なくありません。しかし、すべての会社が申し出に応じるとは限らず、「試用期間中だから辞められない」「人手不足なので認めない」などと言われることもあります。そのような場合でも、法律上の権利を理解し、適切に対応することが大切です。

民法627条に基づき2週間後の退職を申し入れる

会社が即日退職に応じない場合でも、期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条第1項に基づき退職を申し入れることができます。

会社の承諾が得られなくても、退職の意思表示を行ってから2週間が経過すれば、原則として雇用契約は終了します。そのため、「退職は認めない」「試用期間中は辞められない」と言われても、それだけで退職できなくなるわけではありません。

後日のトラブルを防ぐためにも、退職届を書面で提出したり、メールなど記録が残る方法で退職の意思を伝えたりすることをおすすめします。

退職代行・弁護士へ相談する

会社が退職を認めない、強く引き止められる、自分では退職を言い出せないといった場合は、退職代行の利用も選択肢の一つです。

特に弁護士へ依頼すれば、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるだけでなく、即日退職に向けた交渉や、退職日・出社の要否について会社と協議することもできます。

試用期間中は、会社との話し合いによって即日退職が成立するケースも多いため、自分で交渉することが難しい場合は、早い段階で弁護士へ相談することで、精神的な負担を軽減しながら退職手続きを進められるでしょう。

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

試用期間14日以内の即日退職に関するよくある質問

試用期間中の退職は、通常の退職とは異なるルールがあると思われがちです。ここでは、「試用期間14日以内 即日退職」に関して特によく寄せられる質問について、弁護士の視点から回答します。

入社初日でも退職できますか?

はい。期間の定めのない雇用契約であれば、入社初日でも退職を申し入れることは可能です。

試用期間中も民法627条第1項が適用されるため、退職を申し入れてから2週間が経過すれば、原則として雇用契約は終了します。また、会社との合意が得られれば、入社初日に即日退職できる場合もあります。

会社から「1か月前に伝えるように」と言われた場合はどうなりますか?

就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と定められていても、期間の定めのない雇用契約では、民法627条第1項による退職のルールが問題となります。

もっとも、個別の契約内容や事情によって判断が異なる場合もあるため、会社とトラブルになった場合は弁護士へ相談することをおすすめします。

試用期間中でも損害賠償を請求されますか?

試用期間中に退職しただけで、会社から損害賠償請求が認められるケースは一般的ではありません。

ただし、故意に会社へ損害を与えた場合や、特別な事情がある場合には別途検討が必要となることがあります。会社から損害賠償を請求された場合は、一人で対応せず弁護士へ相談しましょう。

退職代行を利用すると即日退職できますか?

退職代行を利用しただけで、自動的に即日退職できるわけではありません。

会社が即日退職に合意すれば、その日に退職できる可能性があります。一方、合意が成立しない場合でも、期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条第1項に基づき、退職を申し入れてから2週間で原則として退職できます。

試用期間中でも退職代行は利用できますか?

はい。試用期間中であっても退職代行を利用することは可能です。

特に、上司へ退職を切り出しにくい場合や、会社との交渉が必要になる場合は、弁護士へ依頼することで、退職の意思表示や退職日についての交渉を任せることができます。試用期間中の退職に不安がある場合は、早めに相談することで、状況に応じた適切な対応を検討できます。

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