退職代行を利用すれば、自分で会社へ退職を伝えずに手続きを進められます。一方で、依頼先の対応範囲や雇用契約の内容によっては、希望する条件で退職できない、会社との交渉が進まないといったリスクもあります。
また、「退職代行を使うと懲戒解雇されるのではないか」「会社から損害賠償を請求されるのではないか」と心配する方もいるでしょう。しかし、退職代行を利用したこと自体と、懲戒処分や損害賠償責任が成立するかどうかは分けて考える必要があります。
この記事では、退職代行を利用することで実際に起こり得るリスクと、心配されやすい法的リスクの実態を整理したうえで、トラブルを回避する方法を弁護士が解説します。
この記事の結論
- 退職代行を利用すること自体に法的な問題があるわけではない
- 依頼先によっては退職条件について会社と交渉できない
- 懲戒解雇や損害賠償は、退職代行を利用しただけで当然に成立するものではない
- 雇用形態や会社とのトラブルの有無に応じて、適切な依頼先を選ぶことが重要
退職代行にはどんなリスクがある?

退職代行には一定のリスクがありますが、サービスを利用すること自体が危険というわけではありません。注意すべきなのは、依頼先がどこまで対応できるのか、自分の雇用契約や退職時の状況に合ったサービスを選んでいるかという点です。
退職代行を利用しただけで法的な問題が生じるわけではない
退職代行を利用して会社へ退職の意思を伝えること自体に、法的な問題があるわけではありません。正社員など期間の定めのない雇用では、民法627条に基づき、労働者から退職を申し入れることができます。
そのため、「退職代行を使ったから退職できない」「退職代行を使うこと自体が違法」と考える必要はありません。問題になりやすいのは、退職代行業者が本人に代わって会社とどのようなやり取りを行うかです。
特に弁護士資格を持たない民間業者が、本人の代理人として退職条件などについて法的な交渉を行えば、弁護士法上の問題が生じる可能性があります。退職代行そのもののリスクと、依頼した業者の行為に関するリスクは分けて考えましょう。
依頼先や退職時の状況によってリスクは変わる
退職代行のリスクは、すべての利用者に同じように発生するものではありません。会社へ退職の意思を伝えるだけで手続きが進むケースもあれば、退職日や有給休暇、未払い給与などについて会社との交渉が必要になるケースもあります。
また、無期雇用と有期雇用では退職に関する法律上の扱いが異なり、会社との間ですでにトラブルが発生している場合には、退職の意思を伝えるだけでは解決できないこともあります。
退職代行を選ぶ際は、料金の安さだけで判断するのではなく、自分の雇用形態や会社との状況を整理し、必要な対応ができる依頼先かどうかを確認することが重要です。
退職代行を利用すると起こり得る7つのリスク

退職代行を利用したからといって、必ずトラブルが起こるわけではありません。しかし、会社の対応や依頼する退職代行の種類によっては、想定していたとおりに退職手続きが進まないことがあります。ここでは、退職代行を利用する前に知っておきたい主なリスクを解説します。
会社から本人へ直接連絡が来ることがある
退職代行から会社へ本人への連絡を控えるよう伝えても、会社から電話やメールが来る可能性はあります。退職代行を利用したことで、会社から本人への連絡が法律上禁止されるわけではないためです。
ただし、会社から連絡が来たからといって、必ず本人が直接対応しなければならないとは限りません。連絡の内容や退職手続きの状況に応じて対応を判断する必要があります。
希望する条件で退職できないことがある
「今日から出社せずに辞めたい」「希望する日を退職日にしたい」と考えていても、必ずその条件で退職できるとは限りません。雇用契約の種類や希望する退職日によっては、会社との合意や交渉が必要になる場合があります。
特に即日退職と、法律上の手続きに従って退職することは別です。退職代行を利用すればすべての希望がそのまま実現するわけではないため、依頼前に対応可能な範囲を確認しましょう。
有給休暇や未払い給与について交渉できないことがある
退職にあわせて有給休暇を消化したい場合や、未払い給与・残業代などを請求したい場合は、会社との交渉が必要になることがあります。
弁護士資格を持たない民間の退職代行業者は、本人の代理人として法的な交渉を行うことができません。そのため、退職の意思は伝えてもらえても、金銭や退職条件をめぐる問題まで解決できない可能性があります。
退職後に必要書類が届かないことがある
退職後には、離職票や源泉徴収票など、転職や失業給付の手続きで必要になる書類があります。会社との連絡がうまく取れていなかったり、会社側の手続きが遅れたりすると、必要な書類がなかなか届かないことがあります。
退職代行を利用する際は、退職の意思だけでなく、必要書類の送付先や受け取り方法についても会社へ伝えてもらうとよいでしょう。
会社との関係が悪化する可能性がある
本人から事前に退職の相談をせず、退職代行から突然連絡が入ることで、上司や会社側が不満を持つ可能性はあります。特に引き継ぎがほとんど行われていない場合などは、会社との関係が悪化することも考えられます。
ただし、会社との関係が悪化することと、法律上退職できるかどうかは別の問題です。貸与品の返却や必要な手続きなど、自分で対応できることを適切に行うことでトラブルを減らせます。
悪質な退職代行業者とトラブルになることがある
退職代行の中には、サービス内容や追加料金が分かりにくい業者や、依頼後に十分な対応をしない業者が存在する可能性があります。また、民間業者が対応できる範囲を超えて会社と法的な交渉を行えば、非弁行為が問題になることもあります。
依頼する前に、運営主体、料金、追加費用、対応範囲、退職後のサポートなどを確認することが重要です。「弁護士監修」と表示されていても、実際に弁護士が本人の代理人として対応するとは限らないため注意してください。
退職代行の費用がかかる
自分で会社へ退職を申し出れば基本的に費用はかかりませんが、退職代行を利用すれば依頼料金が発生します。また、料金体系によっては追加費用や、金銭を回収した場合の成功報酬などが設定されていることもあります。
料金の安さだけで退職代行を選ぶと、必要な交渉に対応できなかったり、後から別の費用が必要になったりする可能性があります。料金だけでなく、どこまでの対応が含まれているのかを確認して比較することが大切です。
退職代行で心配されやすい法的リスクの実態

退職代行を検討すると、「懲戒解雇される」「損害賠償を請求される」といった重大なトラブルを心配することがあります。しかし、会社から何らかの主張を受ける可能性があることと、実際に法的責任が成立することは別です。ここでは、退職代行で特に心配されやすい法的リスクを整理します。
退職代行を使うと懲戒解雇される?
退職代行を利用したという事実だけで、当然に懲戒解雇が有効になるわけではありません。懲戒処分には、就業規則上の根拠や懲戒事由の存在などが問題になります。
一方、退職代行を利用する前から長期間の無断欠勤を続けていたなど、別の行為が就業規則上の懲戒事由に該当するとして、会社が処分を検討する可能性はあります。そのため、「退職代行を使ったこと」と「それ以前から存在する懲戒上の問題」は分けて考える必要があります。
会社から損害賠償を請求される?
退職代行を利用したことだけを理由に、当然に損害賠償責任が発生するわけではありません。会社が損害賠償を主張する場合には、労働者の行為と会社に生じた損害との関係など、個別の事情が問題になります。
例えば、会社から「突然辞めたことで損害が出た」と請求されたとしても、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。会社から損害賠償を求められた場合は、自分だけで支払いに応じず、請求の法的根拠や損害の内容を確認することが重要です。
退職代行を使っても退職できないことはある?
正社員など期間の定めのない雇用契約では、民法627条に基づいて労働者から退職を申し入れることができます。そのため、会社が「退職を認めない」と主張したことだけで、退職できなくなるわけではありません。
ただし、有期雇用の契約期間途中で退職する場合などは、無期雇用と同じ退職ルールがそのまま適用されるわけではありません。また、即日退職や有給消化など、本人が希望する条件について会社との交渉が必要になる場合もあります。
「退職そのものができないこと」と「希望する条件どおりに辞められないこと」は分けて考える必要があります。
退職代行の利用が転職先に知られる?
退職代行を利用したという情報が、自動的に転職先へ通知されるような仕組みはありません。そのため、退職代行を利用したことが必ず転職先に知られるわけではありません。
ただし、前職と転職先の関係など個別の事情によって情報が伝わる可能性まで否定することはできません。転職への影響を考える場合も、「退職代行を使ったから必ず転職先に知られる」と考えるのではなく、どのような経路で情報が伝わり得るのかを分けて考えることが大切です。
退職代行のリスクが高くなるケース

退職代行のリスクは、雇用契約や退職時の状況によって変わります。特に、契約期間の途中で辞める場合や会社との間にすでに問題がある場合は、退職の意思を伝えるだけでは解決できないことがあります。依頼前に自分が次のケースに該当しないか確認しておきましょう。
有期雇用の契約期間途中で退職する場合
契約社員など期間の定めがある雇用契約では、正社員などの無期雇用と退職のルールが異なります。無期雇用では民法627条に基づく退職が可能ですが、有期雇用の契約期間途中では、この2週間ルールをそのまま利用することはできません。
民法628条では、「やむを得ない事由」がある場合に契約期間の途中でも契約を解除できると定められています。また、会社と話し合い、合意のうえで契約期間途中に退職する方法もあります。
そのため、有期雇用で退職代行を利用する場合は、単に退職意思を会社へ伝えるだけでなく、契約内容や退職理由を確認したうえで対応することが重要です。
引き継ぎや貸与品の返却などに問題がある場合
退職代行を利用して出社しなくなった場合でも、会社から借りているパソコンや社員証、制服、鍵などがあれば返却する必要があります。貸与品をそのまま保管し続けると、会社から返却を求められ、退職後もやり取りが続く原因になります。
また、担当している業務について会社から確認を求められる場合もあります。退職代行を利用するからといって、貸与品や業務上保管している会社の資料などを放置してよいわけではありません。出社せずに退職する場合は、郵送による返却など、会社と直接会わずに対応できる方法をあらかじめ整理しておきましょう。
会社との交渉が必要なのに民間業者へ依頼した場合
退職日や有給休暇、未払い給与などについて会社との交渉が必要なケースでは、依頼先の対応範囲が重要になります。弁護士資格を持たない民間の退職代行業者は、本人の代理人として法的な交渉を行うことができません。
退職意思を伝えるだけで会社が応じれば問題にならないこともありますが、会社から退職条件について異議を出された場合、民間業者ではその先の交渉に対応できない可能性があります。会社との交渉が予想される場合は、依頼前に誰がどこまで対応するのか確認してください。
業務委託を雇用契約と同じように扱ってしまった場合
フリーランスなどの業務委託契約は、原則として会社と労働者との雇用契約とは異なります。そのため、正社員の退職と同じように民法627条の2週間ルールだけを前提として契約を終了できるとは限りません。
業務委託契約を終了できる時期や方法は、契約内容などによって異なります。契約期間の途中で一方的に業務を中止すれば、契約違反や損害賠償をめぐる問題につながる可能性もあるため、契約書を確認したうえで対応することが重要です。
民間の退職代行を利用する場合は非弁行為に注意

民間の退職代行業者へ依頼する場合は、どこまで会社へ対応してもらえるのかを確認することが重要です。退職の意思を伝えることと、本人の代理人として会社と法的な交渉をすることは異なります。特に退職条件をめぐって会社との話し合いが必要な場合は、非弁行為の問題に注意しなければなりません。
民間業者ができるのは退職意思の伝達が中心
弁護士資格を持たない民間の退職代行業者は、本人の退職意思を会社へ伝える使者としての対応が中心となります。本人が決めた退職日や有給休暇の取得希望などを会社へ伝達することと、会社から異議が出た際に本人の代理人として交渉することは別です。
会社が退職に応じ、交渉する必要がなければ退職手続きが進む場合もあります。しかし、会社から退職日や有給休暇などについて反論された場合には、民間業者では対応できる範囲に限界があります。
退職条件の法的交渉には弁護士資格が必要
弁護士法72条では、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件について法律事務を取り扱うことなどを原則として禁止しています。
そのため、民間の退職代行業者が本人の代理人として、退職日、有給休暇、未払い給与などの法的な権利について会社と交渉すれば、非弁行為に該当する可能性があります。
退職の意思を伝えても会社が応じない場合や、退職条件について交渉が必要になることが予想される場合は、依頼先が法的な交渉まで対応できるのかを事前に確認することが重要です。
弁護士監修と弁護士による対応は異なる
退職代行サービスの中には「弁護士監修」と表示しているものもあります。しかし、弁護士がサービス内容などを監修していることと、その弁護士が依頼者の代理人として会社との交渉を担当することは同じではありません。
会社との法的な交渉まで依頼したい場合は、「弁護士監修」という表示だけで判断せず、実際に誰が依頼を受け、誰が会社との交渉を行うのかを確認しましょう。
退職代行のリスクを回避する方法

退職代行のリスクを抑えるには、料金や知名度だけで依頼先を選ぶのではなく、自分の雇用契約や会社との状況に合ったサービスを選ぶことが重要です。また、退職後のトラブルを防ぐために、貸与品の返却など自分で対応すべきことも事前に整理しておきましょう。
自分の雇用形態と契約内容を確認する
退職代行へ依頼する前に、正社員、契約社員、業務委託など、自分がどのような契約で働いているのかを確認しましょう。特に有期雇用では、契約期間の途中で退職する場合に無期雇用とは異なる法律上の問題が生じます。
雇用契約書や労働条件通知書を確認し、契約期間や退職に関する定めを把握しておくことで、退職代行へ相談する際にも状況を正確に伝えられます。
退職代行の運営主体と対応範囲を確認する
退職代行には、民間業者、労働組合、弁護士などが運営・対応するサービスがあり、それぞれ対応できる範囲が異なります。依頼前に、誰が会社へ連絡するのか、会社との交渉が必要になった場合にどこまで対応できるのかを確認してください。
「追加料金なし」「弁護士監修」などの表示だけで判断するのではなく、料金に含まれる業務や追加費用の条件、実際に会社と対応する主体まで確認しておくことが大切です。
貸与品の返却や必要な引き継ぎを整理しておく
退職代行を利用して出社せずに退職する場合でも、会社から借りているパソコンや社員証、制服、鍵などは返却する必要があります。手元にある貸与品を確認し、郵送する場合は返却方法や送付先を確認しておきましょう。
また、自分しか把握していない業務情報などがある場合は、必要に応じて整理しておくことで退職後のトラブルを防ぎやすくなります。退職代行を利用することと、退職に伴って必要になる手続きを放置することは別問題です。
会社との交渉が想定される場合は弁護士へ依頼する
退職日や有給休暇、未払い給与などについて会社との交渉が必要になる可能性がある場合は、弁護士による退職代行を検討しましょう。弁護士であれば、本人の代理人として会社と法的な交渉を行うことができます。
また、会社から損害賠償を主張されているなど、すでに法的なトラブルが発生している場合は、退職意思を伝えるだけでは解決できないことがあります。依頼時点で会社との問題がある場合は、その内容も弁護士へ伝えたうえで対応を相談することが重要です。
退職代行のリスクを抑えるなら依頼先の対応範囲を確認する

退職代行は、依頼先によって対応できる範囲が異なります。退職の意思を会社へ伝えてもらうだけで足りるのか、退職日や有給休暇などについて交渉が必要なのかを考え、自分の状況に対応できる依頼先を選ぶことが重要です。
民間業者は会社との法的交渉ができない
民間の退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えることを中心としたサービスです。会社がそのまま退職手続きを進めれば問題ありませんが、退職日や有給休暇などについて会社から異議が出た場合、本人の代理人として法的な交渉を行うことはできません。
料金の安さだけで民間業者を選ぶのではなく、自分の退職に会社との交渉が必要になる可能性がないかを確認したうえで依頼先を判断しましょう。
労働組合と弁護士では対応できる範囲が異なる
労働組合には、労働組合法に基づく団体交渉権があります。そのため、民間業者による退職意思の伝達とは異なり、労働条件などについて会社と団体交渉を行える場合があります。
一方、弁護士は依頼者本人の代理人として、退職日や有給休暇、未払い給与などについて会社と交渉できます。労働組合と弁護士では、交渉の法的根拠や対応できる問題の範囲が異なるため、「交渉できるかどうか」だけで同じものとして考えないことが重要です。

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退職代行のリスクに関するよくある質問
最後に、退職代行のリスクについてよくある疑問に回答します。本文ですでに詳しく解説した内容は繰り返さず、利用前に確認しておきたい点を簡潔に整理します。
退職代行を使うこと自体は違法ですか?
退職代行を利用して退職の意思を会社へ伝えてもらうこと自体が違法になるわけではありません。ただし、弁護士資格を持たない民間業者が本人の代理人として法律事務を取り扱う場合は、非弁行為が問題になる可能性があります。
退職代行を利用した記録は会社に残りますか?
会社側で退職に関する連絡や手続きの記録が残る可能性はあります。ただし、退職代行を利用したことが公的な記録として登録され、第三者が自由に確認できるような制度ではありません。
退職代行を利用すると会社から家族に連絡されますか?
退職代行を利用したからといって、必ず家族へ連絡されるわけではありません。ただし、会社から本人と連絡が取れない場合などに、緊急連絡先へ連絡される可能性まで否定することはできません。




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