退職代行を利用しても、「会社が退職を認めなかったら辞められないのでは」と心配になるかもしれません。しかし、正社員など期間の定めのない雇用では、会社の承諾がなければ退職できないわけではありません。
この記事では、退職代行を使っても辞められないケースはあるのか、民法627条・628条などの法的根拠をもとに弁護士が解説します。会社から退職を拒否された場合の対応や、民間の退職代行と弁護士の違いも確認していきましょう。
この記事の結論
- 正社員などの無期雇用は、退職代行を利用しても原則として退職できる
- 会社が退職を拒否しても、それだけで辞められないわけではない
- 有期雇用や公務員では、通常の正社員とは退職のルールが異なる
- 退職条件について交渉が必要な場合は、弁護士による退職代行が適している
退職代行を使っても辞められないことはある?

結論からいうと、正社員など期間の定めのない雇用契約であれば、退職代行を利用したからといって退職できなくなるわけではありません。会社が「退職を認めない」と主張しても、それだけで労働者の退職が無効になるわけではなく、民法627条に基づいて退職を進められるのが原則です。
正社員など無期雇用は原則として退職できる
正社員など期間の定めのない雇用契約では、労働者は原則として自らの意思で退職できます。
退職代行は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えるサービスです。そのため、本人が直接上司へ退職を申し出ていなくても、本人の明確な退職意思が会社へ伝えられていれば、退職手続きを進めることは可能です。
「人手不足だから辞められない」「後任が決まるまで退職を認めない」と言われた場合でも、それだけを理由に退職そのものを拒否できるわけではありません。
会社の同意がなくても民法627条により退職できる
民法627条第1項では、期間の定めのない雇用について、労働者はいつでも解約を申し入れることができ、原則として申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。
つまり、会社との「合意」が成立しなければ退職できないわけではありません。会社が退職届の受け取りを拒んだり、退職代行からの連絡に応じなかったりしても、適切に退職の意思表示が行われていれば、会社の承諾がないことだけを理由に辞められないとはいえません。
ただし、即日退職を希望する場合や、有給休暇の取得、退職金、未払い賃金などについて希望条件がある場合は、退職そのものとは別に会社との交渉が必要になることがあります。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov
就業規則で「1か月前」と定められていても退職できないとは限らない
会社の就業規則に「退職する場合は1か月前までに申し出ること」などと定められているケースもあります。
しかし、期間の定めのない雇用契約では民法627条が適用されるため、就業規則に1か月前と記載されていることだけを理由に、労働者が一切退職できなくなるわけではありません。
もっとも、個別の雇用契約や就業規則の内容によって判断が必要になる場合もあります。会社から「就業規則違反だから辞められない」と強く主張されている場合は、自分だけで対応せず、弁護士へ相談することをおすすめします。
退職代行でも辞められない可能性があるケース

退職代行を利用すれば、すべての労働者が同じ法律・手続きで退職できるわけではありません。特に、有期雇用と公務員は正社員などの無期雇用とは異なるルールが適用されるため、退職代行へ依頼しても希望する時期に辞められない可能性があります。
有期雇用で契約期間の途中に退職する場合
契約社員など、あらかじめ契約期間が定められている有期雇用では、原則として契約期間の途中に自由に退職できるわけではありません。無期雇用に適用される民法627条の「2週間ルール」も、そのまま適用することはできません。
ただし、民法628条では「やむを得ない事由」がある場合、契約期間の途中でも直ちに契約を解除できると定められています。また、会社との話し合いによって合意退職が成立すれば、契約期間の途中で退職することも可能です。
そのため、有期雇用だから退職代行を使っても辞められないということではありません。契約期間や勤務期間、退職理由などを確認したうえで、適用される法律に沿って対応する必要があります。
民法628条(期間の定めのある契約・有期雇用が対象)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-gov
公務員など民間企業とは異なる退職手続きが必要な場合
公務員は民間企業の労働者とは退職に関する法的な仕組みが異なります。そのため、正社員と同じように民法627条に基づいて一方的な意思表示をすれば退職できる、と単純に考えることはできません。
例えば、地方公務員については地方公務員法上の手続きが関係し、任命権者による退職の承認などが必要になります。退職代行を利用する場合も、公務員に適用される制度を踏まえて手続きを進めなければなりません。
公務員だから退職代行を利用できないわけではありませんが、民間企業とは異なる法的対応が必要です。公務員の退職に対応できる弁護士へ相談し、勤務先や身分に応じた方法を確認することが重要です。
有期雇用でも退職できるケースがある
契約社員などの有期雇用は、契約期間中の退職が制限されるのが原則ですが、契約満了まで必ず働かなければならないわけではありません。「やむを得ない事由」がある場合や一定の勤務期間を経過している場合、会社との合意が成立した場合などは、契約期間の途中でも退職できる可能性があります。
契約開始から1年を超えていれば退職できる場合がある
一定の有期労働契約については、労働基準法137条により、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者へ申し出ることでいつでも退職できる場合があります。
これは、1年を超える期間を定めた有期労働契約を締結した労働者について設けられているルールです。ただし、専門的な知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との一定の契約など、対象にならない場合もあります。
そのため、「有期雇用だから契約満了まで絶対に辞められない」と考える必要はありません。契約期間と契約開始からの経過期間を確認し、労働基準法137条を利用できる契約なのかを確認することが重要です。
会社との合意によって契約期間中に退職することもできる
民法628条の「やむを得ない事由」に該当しない場合でも、会社と労働者の双方が合意すれば、契約期間の途中で退職することは可能です。
会社へ退職を希望する事情を説明し、退職日について話し合うことで、契約満了を待たずに合意退職できる場合があります。そのため、有期雇用で退職代行を利用する場合も、最初から「辞められない」と判断するのではなく、契約内容を確認したうえで会社との交渉を検討することが大切です。
自分で会社と交渉することが難しい場合は、弁護士に退職代行を依頼することで、本人に代わって退職日などについて交渉することもできます。
「退職代行で辞められない」と「希望どおりに辞められない」は別問題

退職代行の「失敗」として紹介される事例の中には、実際には退職できなかったのではなく、希望していた条件で退職できなかったケースもあります。退職そのものが成立するかという問題と、即日退職や有給消化、未払い賃金などの希望が実現するかという問題は分けて考える必要があります。
即日退職できない
退職代行を利用したからといって、必ずその日のうちに雇用契約を終了できるわけではありません。正社員などの無期雇用では、民法627条により原則として退職の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
会社が即日退職に合意すれば当日に退職できる可能性がありますが、合意が得られない場合は、退職日まで有給休暇を取得するなどして出社せずに過ごす方法も考えられます。したがって、「即日退職できなかった=退職代行を使っても辞められなかった」とは限りません。
有給休暇を希望どおり消化できない
退職時に残っている有給休暇の取得を希望しても、会社との間で取得日などについて問題になることがあります。しかし、有給休暇について希望どおりにならないことと、退職そのものができないことは別の問題です。
退職代行を利用する場合は、有給休暇を取得したい旨も会社へ伝えることができます。ただし、会社との法的な交渉が必要になった場合、民間の退職代行業者では対応できないため、弁護士への依頼を検討する必要があります。
未払い給与・残業代などの交渉が進まない
退職時に未払い給与や残業代がある場合、退職とは別に会社へ支払いを求めることができます。会社が支払いに応じないからといって、それだけで退職できなくなるわけではありません。
未払い給与や残業代の請求は金銭に関する法的な問題となるため、会社との交渉が必要になることがあります。退職だけでなく金銭問題も解決したい場合は、交渉権限を持つ弁護士へ依頼することが重要です。
民間の退職代行では会社と交渉できない

退職代行を利用する際は、運営主体によって対応できる範囲が異なることに注意が必要です。特に、会社が退職条件に応じず交渉が必要になった場合、民間の退職代行業者では対応できません。「退職代行に依頼したのに話が進まない」という事態を避けるためにも、依頼前に対応範囲を確認しておきましょう。
民間業者ができるのは退職意思の伝達が中心
弁護士資格を持たない民間の退職代行業者は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えることが中心となります。会社から退職日の変更を求められた場合などに、依頼者の代理人として法的な交渉を行うことはできません。
そのため、会社が退職の意思を受け入れて手続きを進めるケースでは問題になりにくいものの、退職日や有給休暇、未払い給与などをめぐって会社と意見が対立すると、民間業者だけでは解決できない可能性があります。
「弁護士監修」「弁護士提携」と記載された民間サービスであっても、そのことだけで民間業者自身に交渉権限が与えられるわけではありません。誰が実際に会社への対応を行うのかを確認することが重要です。
弁護士なら退職条件について会社と交渉できる
弁護士による退職代行では、退職の意思を伝えるだけでなく、依頼者の代理人として会社と交渉できます。
例えば、会社から退職を拒否された場合の対応をはじめ、退職日や有給休暇、未払い給与・残業代などについて交渉することが可能です。有期雇用で契約途中の退職について話し合いが必要になった場合にも、契約内容や適用される法律を確認したうえで対応できます。
退職代行を使っても辞められないのではないかと不安な場合や、すでに会社から退職を拒否されている場合は、交渉まで対応できる弁護士へ依頼することで、状況に応じた退職手続きを進められます。
会社から退職を拒否された場合の対処法

退職代行を通じて退職を申し入れても、会社から「退職は認めない」「後任が決まるまで辞められない」などと拒否されることがあります。しかし、会社が拒否したという事実だけで退職できなくなるわけではありません。雇用形態や契約内容を確認し、適用される法律に沿って対応することが重要です。
雇用契約と適用される法律を確認する
まずは雇用契約書や労働条件通知書を確認し、期間の定めがある契約なのか、期間の定めがない契約なのかを確認しましょう。
正社員などの無期雇用であれば、原則として民法627条に基づいて退職できます。一方、有期雇用では民法628条の「やむを得ない事由」や労働基準法137条など、契約内容や勤務期間によって検討すべき法律が異なります。
会社から退職を拒否された場合も、まず「会社が認めているか」ではなく、「自分の雇用契約ではどのような退職ルールが適用されるのか」を確認することが大切です。
退職の意思表示を記録に残す
退職を申し入れたにもかかわらず会社が拒否する場合は、いつ退職の意思を伝えたのか分かるように記録を残しておきましょう。
特に無期雇用では、民法627条による退職時期を判断するうえで、会社へ退職の意思表示が到達した時期が重要になります。退職届を郵送する場合は、内容証明郵便などを利用して、会社へ意思表示を行った記録を残す方法もあります。
会社が退職届の受け取りを拒否している場合でも、「受理してもらえなければ退職できない」とは限りません。重要なのは、適切な方法で退職の意思を会社へ伝えることです。
交渉が必要なら弁護士に退職代行を依頼する
会社が退職を拒否している場合や、退職日・有給休暇・未払い給与などについて話し合いが必要な場合は、弁護士に退職代行を依頼する方法があります。
弁護士であれば、雇用契約や適用される法律を確認したうえで、依頼者の代理人として会社と交渉できます。会社から損害賠償や懲戒解雇などを主張された場合にも、法的な観点から対応することが可能です。
すでに自分で退職を申し入れて断られている場合でも、退職代行を利用することは可能です。「会社が認めてくれないから辞められない」と諦める前に、弊所へご相談ください。

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退職代行で辞められない場合によくある質問
退職代行を利用しても、会社が退職届を受け取らない、退職代行からの連絡を無視するなどの対応を取ることがあります。ここでは、退職できるかどうかに関係する疑問を中心に回答します。
会社が退職届を受け取らなくても辞められますか?
正社員などの無期雇用では、会社が退職届を受理しないことだけを理由に辞められなくなるわけではありません。民法627条に基づく退職では、会社の承諾ではなく、退職の意思表示が会社へ到達したことが重要です。
「後任が決まるまで辞められない」と言われたらどうなりますか?
後任が決まっていないことだけを理由に、無期雇用の労働者の退職を indefinitely 引き延ばすことはできません。人員の確保は基本的に会社側の問題であり、民法627条に基づく退職の効力とは分けて考える必要があります。
退職代行を無視された場合はどうなりますか?
会社が退職代行からの連絡を無視しても、それだけで退職できなくなるわけではありません。会社へ退職の意思表示が適切に到達したことを確認し、必要に応じて書面による通知などの対応を検討します。
退職代行を使うと懲戒解雇されることはありますか?
退職代行を利用したこと自体を理由として、当然に懲戒解雇が認められるわけではありません。懲戒処分には就業規則上の根拠や処分の合理性・相当性などが問題となるため、会社から懲戒解雇を主張された場合は弁護士へ相談しましょう。
会社から損害賠償を請求されたら退職できませんか?
会社から損害賠償を請求されたことと、退職できるかどうかは別の問題です。実際に賠償責任が生じるかは個別の事情によって異なるため、請求を受けた場合は内容を確認したうえで弁護士へ相談してください。
