入社してすぐに「もう辞めたい」と思っても、退職代行を利用して本当に辞められるのか、不安に感じる人は少なくありません。試用期間中だから辞められないのではないか、会社へ迷惑をかけてしまうのではないか、親へ連絡されるのではないかなど、さまざまな悩みを抱えたまま我慢して働き続けてしまうケースもあります。
しかし、入社してすぐだからといって、退職代行を利用できないわけではありません。状況によっては、早めに退職を決断した方がよいケースもあります。
この記事では、入社してすぐでも退職代行を利用できる理由や法律上の考え方、利用する際の注意点、弁護士へ依頼するメリットについて詳しく解説します。
【結論】
・入社初日や試用期間中でも退職代行を利用することは可能
・民法627条により、退職を申し出ることは労働者の権利
・入社してすぐでも、状況によっては早期退職を選ぶことが適切な場合がある
・会社とのトラブルが予想される場合は、弁護士へ依頼すると安心
・料金だけでなく、対応範囲や実績を確認して退職代行を選ぶことが重要
結論:入社してすぐでも退職代行は使える

入社したばかりであっても、退職代行を利用することは可能です。「試用期間だから辞められない」「最低でも3か月は働かなければならない」と思われがちですが、そのような決まりはありません。
ここでは、入社してすぐでも退職代行を利用できる法的根拠や、試用期間・研修中の扱いについて解説します。
民法627条により退職は労働者の権利
正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条により、労働者は退職を申し出る権利があります。会社が退職を認めない場合でも、一方的に退職の意思表示をすることは可能であり、原則として退職の自由は法律で保障されています。
そのため、「入社して間もない」という理由だけで退職を拒否されたり、退職代行を利用できなくなったりすることはありません。ただし、有期雇用契約の場合は適用されるルールが異なるため、契約期間中の退職には注意が必要です。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov
入社初日・研修中・試用期間でも退職代行は利用できる
退職代行は、入社初日や数日しか勤務していない場合でも利用できます。また、研修期間中や試用期間中であっても、退職代行を利用できないという法律上の制限はありません。試用期間は、本採用の可否を判断するための期間ではありますが、労働者の退職する権利まで制限するものではありません。そのため、試用期間だから辞められないと考えて無理に働き続ける必要はありません。
入社してすぐ退職代行を利用する人は珍しくない
近年は、入社直後に退職代行へ相談するケースも珍しくありません。実際には、求人票や面接で説明された内容と実際の労働条件が大きく異なっていたり、入社初日から長時間労働やハラスメントがあったりするケースもあります。
また、働き始めて初めて職場の雰囲気や業務内容が自分に合わないと気付くこともあります。入社してすぐ退職代行を利用すること自体は特別なことではありません。大切なのは、我慢を続けることではなく、自分の状況に応じて適切な判断をすることです。
入社してすぐ辞めたいときに確認したいこと

入社してすぐ退職を考えることに、後ろめたさを感じる人は少なくありません。しかし、退職を決断する理由によっては、早めに退職した方がよいケースもあります。ここでは、入社直後に退職を検討している方が知っておきたいポイントを解説します。
労働条件が求人内容と著しく異なる場合は即日退職が法的に可能
求人票や面接で説明された内容と、実際の労働条件が大きく異なる場合は、労働基準法第15条に基づき労働者は即時に労働契約を解除(即日退職)することが認められています。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
引用元:e-gov
試用期間でも退職を申し出ることはできる
試用期間中であっても、退職を申し出ることは可能です。試用期間は、会社が従業員の適性を見極める期間である一方、労働者にとっても職場や仕事内容が自分に合っているかを判断する期間でもあります。
そのため、実際に働いてみて「この会社では続けられない」と判断したのであれば、試用期間中だからといって退職を諦める必要はありません。
我慢を続けることで心身を壊すリスクもある
「すぐ辞めたら甘えだと思われる」「短期間で辞めるのは社会人として良くない」と考え、無理を続けてしまう人もいます。しかし、長時間労働やハラスメント、不適切な職場環境を我慢し続けた結果、心身の不調を招いてしまえば、その後の仕事や生活にも大きな影響を及ぼします。
入社してすぐだからという理由だけで無理に働き続ける必要はありません。自分の健康や将来を守るためにも、状況によっては早めに退職を決断することが適切な場合もあります。
入社してすぐ退職代行を利用する際の注意点

入社してすぐ退職代行を利用することは可能ですが、知っておきたい注意点もあります。特に「今日から出社したくない」「会社から親に連絡されるのでは」「違約金を請求されるのでは」といった不安は、多くの相談者が抱える悩みです。
即日退職できるとは限らない
退職代行を利用した当日から出社しなくて済むケースは多くありますが、法律上の退職日までが当日になるとは限りません。正社員など期間の定めのない雇用契約では、民法627条により、原則として退職の意思表示から2週間後に退職となります。
一方で、有給休暇が残っている場合は、その期間を消化することで実質的に即日退職と同じ状態になるケースもあります。また、会社が退職に同意すれば、2週間を待たずに退職できることもあります。
親や緊急連絡先へ連絡される可能性はある?
会社が親や緊急連絡先へ連絡する可能性はゼロではありません。例えば、本人と連絡が取れず安否確認が必要と判断された場合や、緊急時には連絡が入ることがあります。
ただし、退職代行を利用したことだけを理由に、親へ退職の事実を伝えたり、説得を依頼したりすることが正当化されるわけではありません。弁護士へ依頼した場合は、会社に対して本人への直接連絡を控えるよう伝えることができるため、不必要な連絡を抑制できる可能性があります。
研修費・違約金を請求される?
「入社後すぐ辞めるなら研修費を返せ」「違約金を支払え」と言われることがあります。しかし、退職することだけを理由に違約金を請求したり、あらかじめ違約金を定めたりすることは、労働基準法第16条で原則として禁止されています。
もっとも、会社が実際に負担した特別な費用について、契約内容によっては問題となるケースもあります。請求を受けた場合は、その場で支払うのではなく、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
転職活動に影響する?
入社してすぐ退職したことが、直ちに転職で不利になるわけではありません。確かに、短期間で退職した事実について面接で質問される可能性はあります。しかし、退職理由を正直かつ前向きに説明できれば、それだけで不採用になるとは限りません。
むしろ、自分に合わない職場で無理に働き続けるよりも、早い段階で方向転換し、自分に合った職場へ転職した方が結果的にキャリアプラスになるケースもあります。
入社してすぐ退職代行を利用する手順

入社してすぐ退職代行を利用する場合でも、手続きの流れは難しくありません。ただし、入社日や試用期間中かどうか、有給休暇の有無などによって対応が変わることもあるため、最初に状況を正確に伝えることが重要です。
①弁護士へ現在の状況を相談する
まずは、勤務状況や退職したい理由を弁護士へ相談します。入社初日なのか、数日勤務しているのか、試用期間中なのかによって、退職までの進め方が変わることがあります。また、会社から引き止められている場合や、労働条件が求人内容と異なる場合なども、この段階で伝えておくとスムーズです。
②契約後に会社へ退職の意思を伝えてもらう
依頼内容に納得したら契約を結び、弁護士が会社へ退職の意思を伝えます。本人に代わって会社へ連絡するため、自分で上司へ退職を切り出す必要はありません。また、会社とのやり取りについても、弁護士を窓口として進められるため、精神的な負担を軽減できます。
③会社とのやり取りや退職手続きを進める
会社から退職についての回答があれば、弁護士を通じて内容を確認しながら手続きを進めます。有給休暇の取得や退職日の調整、退職届の提出方法なども、状況に応じて対応します。会社との交渉が必要な場合でも、弁護士であれば法律に基づいて対応することが可能です。
ただし、入社してすぐの従業員は有給休暇がないことも普通で、この場合は即日退職を視野に交渉することも可能です。
④貸与物を返却し退職書類を受け取る
最後に、社員証や制服、パソコンなどの貸与物を返却し、離職票や源泉徴収票など必要な書類を受け取ります。会社へ直接出向く必要がない場合は、郵送で返却・受領するケースも少なくありません。退職後に書類が届かないなどのトラブルが生じた場合も、弁護士へ相談しながら対応を進めることができます。
入社してすぐや試用期間中であっても、通常と変わらない社会保険の手続きがされているので、辞める場合の流れは基本的に通常の従業員と変わりません。
入社してすぐ辞めるなら弁護士の退職代行がおすすめな理由

入社してすぐ退職する場合は、通常の退職よりも会社とのトラブルが発生しやすい傾向があります。「試用期間だから辞められない」「研修費を返還してほしい」と言われたり、退職を引き止められたりするケースも少なくありません。このような状況では、法律に基づいて対応できる弁護士へ依頼すると安心です。
労働条件の相違や退職条件の交渉ができる
求人票や面接で説明された内容と実際の労働条件が異なっていた場合、会社と話し合いが必要になることがありますが、法的根拠を交えた説明が必要のため、当事者や民間の退職代行業者ではできません。法的交渉と金銭交渉は法律上、弁護士だけ(一部労働組合)が代理人として対応できることを覚えておきましょう。
会社とのトラブルにも法的に対応できる
入社して間もない退職では、「退職は認められない」「もう少し働いてほしい」などと会社から強く引き止められることがあります。また、親や緊急連絡先への連絡、退職書類の交付遅延など、退職手続き以外の問題が発生することもあります。弁護士へ依頼すれば、こうしたトラブルについても法律に基づいて対応できるため、安心して退職手続きを進められます。
損害賠償を請求された場合も相談できる
入社してすぐ退職すると、損害賠償の請求に不安に感じる人もいますが、基本的にこれらは会社側の嫌がらせと考えていいでしょう。入社してすぐの従業員は会社の損失に関わるような業務・ポジション、プロジェクトの参画には就いていないと考えるのが普通なので、退職したことだけを理由に損害賠償が認められるケースはほぼありません。
万が一、会社から損害賠償を請求された場合でも、弁護士であれば請求内容を確認し、法的な観点から適切に対応できます。退職時だけでなく、退職後のトラブルまで見据えて依頼できることは、弁護士へ依頼する大きなメリットといえるでしょう。

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入社してすぐの退職代行に関するよくある質問
ここでは、入社してすぐ退職代行を利用したい方からよく寄せられる質問をまとめました。本文で触れきれなかった疑問についても回答していますので、参考にしてください。
入社初日でも退職代行は利用できますか?
はい、利用できます。入社初日や数日しか勤務していない場合でも、退職代行を利用することは可能です。会社とのやり取りに不安がある場合は、早めに弁護士へ相談するとスムーズに退職手続きを進められます。
試用期間中でも退職できますか?
はい、試用期間中でも退職を申し出ることはできます。試用期間だからといって退職する権利が制限されるわけではありません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条に基づいて退職することが可能です。
給料は支払われますか?
はい、実際に働いた分の賃金は支払われます。入社してすぐ退職した場合でも、勤務した日数分の給与を受け取る権利があります。会社が一方的に支払いを拒否することは認められません。
退職届は提出する必要がありますか?
多くの場合、退職届の提出を求められます。退職代行を利用する場合でも、退職届を郵送などで提出するケースが一般的です。提出方法については、依頼した退職代行や弁護士の案内に従えば問題ありません。
入社してすぐ辞めると転職で不利になりますか?
必ずしも不利になるわけではありません。面接で退職理由を質問されることはありますが、退職理由を前向きに説明できれば、それだけで採用に大きく影響するとは限りません。短期間で退職した理由と、その経験を今後どのように活かしたいかを説明できるよう準備しておくことが大切です。


