契約社員などの有期雇用で「すぐに退職したい」と考えた場合、正社員とは適用される法律が異なります。正社員などの無期雇用には民法627条が適用されますが、有期雇用では原則として契約期間中の退職は認められず、民法628条に定める「やむを得ない事由」がある場合に限り、契約を解除できる可能性があります。
この記事では、民法628条の「やむを得ない事由」とは何か、法的に認められやすい理由と認められにくい理由、会社が退職を認めない場合の対処法について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
この記事の結論
- 「やむを得ない事由」は、有期雇用の途中退職を定めた民法628条に基づく要件
- 心身の不調やハラスメント、重大な労働条件の相違などは認められる可能性がある
- 転職や仕事が合わないといった理由だけでは認められない可能性がある
- 会社との交渉が難しい場合は、弁護士に退職代行を依頼することで適切な対応を進められる
『やむを得ない事由』とは民法628条のこと

退職関連の情報をネットで探していると、良く見つかるのが「やむを得ない事由で退職できる」という文言ですが、これは民法628条の契約期間の途中で有期雇用を解除する場合のルールを定めた条文です。
契約社員や期間を定めて雇用されているアルバイト・パートなどは、原則として契約期間中の一方的な退職が制限されます。ただし、働き続けることが困難な「やむを得ない事由」がある場合は、契約期間の途中でも直ちに解除できる可能性があります。
民法628条(期間の定めのある契約・有期雇用が対象)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-gov
民法628条は有期雇用契約に適用される
民法628条は、契約期間が決められている有期雇用契約に適用されます。たとえば、「6か月契約」「1年契約」など、雇用契約の終了時期があらかじめ定められている場合です。
有期雇用では、労働者と会社の双方が契約期間中は雇用関係を継続することを前提としているため、単に「仕事を辞めたくなった」という理由だけで、いつでも一方的に契約を終了できるわけではありません。
一方、病気やけが、深刻なハラスメント、家族の介護など、契約の継続を求めることが相当でない事情がある場合は、民法628条の「やむを得ない事由」に該当し、即時に契約を解除できる可能性があります。実際に該当するかどうかは、事情の重大性や証拠の有無などを踏まえて個別に判断されます。
正社員など無期雇用は民法627条が適用される
正社員など契約期間の定めがない無期雇用には、民法628条ではなく民法627条が適用されます。
民法627条第1項では、期間の定めのない雇用について、労働者はいつでも退職を申し入れることができ、原則として申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。そのため、無期雇用では「やむを得ない事由」がなければ退職できないわけではありません。
ただし、民法627条による退職は原則として申入れから2週間後に成立するため、当日に雇用契約を終了する即日退職とは異なります。無期雇用で即日退職を希望する場合は、会社との合意、有給休暇の取得、退職日までの欠勤など、別の方法を検討する必要があります。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov
『やむを得ない事由』として認められやすい理由

民法628条では、「やむを得ない事由」があれば、有期雇用契約であっても契約期間の途中で解除できると定められています。しかし、どのような事情でも認められるわけではありません。客観的に見て、契約期間の満了まで働き続けることが困難といえる事情があるかどうかが重要な判断基準となります。
心身の不調により働き続けることが困難な場合
病気やけが、精神疾患などにより、これまでどおり勤務を続けることが難しい場合は、「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。
例えば、うつ病や適応障害、重度の体調不良などにより就労が困難になったケースでは、契約期間中であっても退職が認められることがあります。特に、医師の診断書がある場合は、客観的な資料として判断材料になるでしょう。
ハラスメントや重大な職場環境の問題がある場合
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、暴言・暴力など、安心して働ける環境が失われている場合も、「やむを得ない事由」と評価される可能性があります。
また、長時間労働や安全配慮義務が十分に果たされていないなど、労働者の健康や安全に重大な影響を及ぼす職場環境である場合も、契約の継続が困難と判断されることがあります。
労働条件が契約内容と大きく異なる場合
採用時に説明された労働条件と実際の勤務内容が大きく異なる場合も、契約を継続できない事情として考慮されることがあります。
例えば、勤務地や給与、勤務時間、業務内容が大幅に変更されていた場合は、労働者が契約どおりの労務提供を期待できない状況となり、「やむを得ない事由」と評価される可能性があります。
家族の介護・看護、帰省や引っ越しなど就労継続が困難な場合
家族の介護や看護など、本人の意思だけでは解決できない家庭の事情により勤務を続けられない場合も、「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。
また、親の介護に伴う帰省や、配偶者の転勤による転居など、生活環境の大きな変化によって現在の職場で働き続けることが現実的に難しくなった場合も、事情によっては考慮されることがあります。
もっとも、「引っ越しをしたい」「地元へ帰りたい」という希望だけでは足りず、その事情によって就労継続が著しく困難であることが重要になります。個別の事情によって判断が分かれるため、不安がある場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
『やむを得ない事由』に該当しない可能性がある理由

民法628条の「やむを得ない事由」は、契約期間の途中で退職することを例外的に認めるための要件です。そのため、「辞めたい」という気持ちだけでは足りず、契約期間満了まで働き続けることが客観的に困難である事情が求められます。以下のような理由は、一般的には「やむを得ない事由」と認められない可能性があります。
仕事が合わない・向いていない
「思っていた仕事内容と違った」「仕事が自分に合わない」といった理由だけでは、原則として「やむを得ない事由」とは認められません。
もちろん、業務内容が雇用契約や労働条件通知書の内容と大きく異なる場合は別ですが、単に仕事への適性や能力の問題だけでは、有期雇用契約を途中で解除する法的根拠としては不十分と判断される可能性があります。
人間関係が悪いだけの場合
上司や同僚との相性が悪い、職場の雰囲気が合わないといった理由だけでは、「やむを得ない事由」に該当しないことが一般的です。
一方で、継続的なパワーハラスメントや暴言・暴力、人格を否定するような言動など、通常の人間関係のトラブルを超える重大な問題がある場合は、「やむを得ない事由」と評価される可能性があります。
より条件の良い会社へ転職したい場合
「給与が高い会社へ転職したい」「福利厚生が充実した会社へ移りたい」といった自己都合による転職は、それだけで「やむを得ない事由」になるわけではありません。
有期雇用契約は、契約期間中は雇用関係を継続することを前提として締結されています。そのため、より良い条件の会社が見つかったという理由だけでは、民法628条による途中退職が認められる可能性は低いと考えられます。
『やむを得ない事由』で即日退職する流れ

「やむを得ない事由」がある場合でも、会社へ何も伝えずに一方的に退職することはおすすめできません。後のトラブルを避けるためにも、契約内容や退職理由を整理したうえで、適切な手順で退職手続きを進めることが大切です。
契約内容と退職理由を整理する
まずは、自分の雇用契約が有期雇用であることを確認し、契約期間や退職に関する条項を確認しましょう。
そのうえで、「やむを得ない事由」に該当すると考える理由を整理します。病気や精神的な不調であれば診断書、ハラスメントであればメールや録音など、客観的な資料があると会社へ説明しやすくなります。
会社へ退職を申し入れる
退職理由を整理したら、会社へ退職の意思を伝えます。その際は、「やむを得ない事由」があるため契約期間中の退職を希望することを説明し、可能であれば即日退職についても話し合います。
会社が事情を理解すれば、合意のうえで即日退職できるケースも少なくありません。一方で、会社が退職を認めない場合は、感情的にならず、退職理由や資料をもとに冷静に話し合うことが大切です。ただし、会社の交渉相手が民法628条についての知識と理解があるかは不透明なのも注意が必要です。
必要に応じて診断書などの資料を準備する
退職理由が病気や精神疾患、家庭の事情などである場合は、診断書や介護に関する資料などを準備しておくと、会社へ事情を説明する際の参考になります。
もっとも、すべてのケースで診断書が必要というわけではありません。退職理由や状況によって必要となる資料は異なるため、会社との交渉が難しい場合や、自分の事情が「やむを得ない事由」に該当するか判断に迷う場合は、弁護士へ相談したうえで進めると安心です。
会社が『やむを得ない事由』を認めない場合の対処法

会社が「やむを得ない事由」に当たらないと判断し、契約期間中の退職を認めないこともあります。しかし、会社が認めないという理由だけで、必ずしも退職できなくなるわけではありません。まずは冷静に話し合いを行い、それでも解決しない場合は専門家へ相談することをおすすめします。
まずは会社と話し合う
退職理由や現在の状況を丁寧に説明し、「やむを得ない事由」に該当すると考える理由を会社へ伝えましょう。診断書や労働条件通知書、ハラスメントの証拠など、客観的な資料がある場合はあわせて提示すると、会社の理解を得られる可能性があります。
また、会社としても裁判などの法的トラブルは避けたいと考えることが多いため、話し合いによって合意退職に至るケースも少なくありません。まずは感情的にならず、契約内容や退職理由を整理したうえで協議することが大切です。
弁護士に退職代行を依頼する
会社が退職を認めない、話し合いに応じない、あるいは自分では交渉することが難しい場合は、弁護士に退職代行を依頼することも有効な選択肢です。
弁護士であれば、「やむを得ない事由」に該当するかどうかを法的な観点から検討したうえで、本人に代わって会社と退職条件について交渉できます。また、会社から契約違反や損害賠償を主張された場合でも、状況に応じた法的な対応が可能です。
有期雇用の途中退職は、無期雇用とは異なる法律が適用されるため、判断が難しいケースも少なくありません。退職理由が「やむを得ない事由」に該当するか迷う場合や、会社との交渉に不安がある場合は、早めに弊所へご相談ください。
弁護士に退職代行を依頼するメリット

有期雇用契約では、「やむを得ない事由」に該当するかどうかが退職できるかを左右する重要なポイントになります。そのため、契約内容や退職理由を踏まえて法的に判断し、必要に応じて会社と適切に交渉することが重要です。会社との話し合いに不安がある場合は、弁護士に退職代行を依頼することで、より安心して退職手続きを進められます。
「やむを得ない事由」に該当するか法的に判断できる
「やむを得ない事由」に当たるかどうかは、退職理由だけで決まるものではなく、契約内容や就労状況なども踏まえて総合的に判断されます。
弁護士へ依頼すれば、退職理由が民法628条の要件を満たす可能性があるかを法的な観点から確認し、会社へどのように説明すべきかについても適切なアドバイスを受けられます。
会社との交渉を代理できる
弁護士は依頼者の代理人として、会社と退職について交渉できます。
例えば、「やむを得ない事由」に基づく契約解除の主張や、退職日の調整、貸与品の返却方法などについても、本人に代わって会社と協議することが可能です。自分で会社とやり取りをする精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。
民間業者では法的・金銭交渉ができないことに注意
退職代行サービスには民間業者と弁護士がありますが、対応できる業務には大きな違いがあります。
民間業者は退職の意思を会社へ伝えることはできますが、「やむを得ない事由」に基づく法的な主張や、退職条件の交渉、未払い賃金や損害賠償などの金銭交渉は行えません。
一方、弁護士は法律に基づく交渉や、必要に応じた法的手続きまで対応できます。有期雇用契約の途中退職のように法律上の判断が重要となるケースでは、弁護士へ依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
損害賠償を主張された場合も対応できる
会社から「契約期間の途中で辞めたら損害賠償を請求する」と言われ、不安になる方も少なくありません。
実際に損害賠償が認められるかどうかは個別の事情によりますが、会社から法的な主張を受けた場合でも、弁護士であればその内容を検討し、依頼者の代理人として適切に対応できます。
契約社員などの有期雇用で退職を検討している方は、一人で判断せず、まずは弊所へご相談ください。

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『やむを得ない事由』で即日退職する際によくある質問
民法628条の「やむを得ない事由」は、個別の事情によって判断されるため、「自分の場合も当てはまるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。ここでは、有期雇用の途中退職に関して特によくある質問にお答えします。
診断書があれば必ず即日退職できますか?
いいえ。診断書があれば必ず即日退職できるわけではありません。
診断書は、心身の不調を客観的に示す重要な資料ですが、それだけで「やむを得ない事由」が認められるとは限りません。病状や業務内容、就労への影響などを総合的に考慮して判断されます。
精神疾患は「やむを得ない事由」になりますか?
精神疾患によって就労を継続することが困難な場合は、「やむを得ない事由」に該当する可能性があります。
特に、医師から休職や療養を勧められている場合や、勤務を続けることで症状の悪化が見込まれる場合は、契約期間中であっても退職が認められる可能性があります。
契約社員でも退職代行を利用できますか?
はい。契約社員などの有期雇用であっても退職代行を利用できます。
ただし、有期雇用では民法628条が適用されるため、「やむを得ない事由」が問題になるケースがあります。会社との交渉が必要になることも多いため、弁護士に依頼するとより安心です。
会社が認めなくても退職できますか?
会社が退職を認めない場合でも、「やむを得ない事由」が認められれば、契約期間中であっても退職できる可能性があります。
もっとも、「やむを得ない事由」に該当するかどうかは個別の事情によって判断されるため、会社と見解が対立することもあります。そのような場合は、一人で対応せず、弁護士へ相談することをおすすめします。


