退職日まで出社するのがつらく、「もう欠勤したまま退職日を迎えたい」と悩む人は少なくありません。
精神的・肉体的な限界を感じながらも、「欠勤すると違法になるのでは」「会社と揉めるのでは」と不安を抱えているケースが多いのが実情です。
【結論】
退職日まで欠勤すること自体が、直ちに違法になるわけではありません。
ただし、欠勤の仕方や会社への伝え方を誤ると、無断欠勤扱いや懲戒処分、不要なトラブルに発展するリスクがあります。
一方で、法的に問題が生じにくい欠勤の進め方や、欠勤中でも安全に退職を完了させる方法は存在します。
この記事では、
・退職日まで欠勤しても問題にならない法律上の考え方
・実際にトラブルになった失敗事例と注意点
・欠勤を選んだ場合でも円滑に退職するための現実的な対処法
を、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
「このまま出社できないが、どう進めるのが正解なのか分からない」
そう感じている方は、まず全体像を把握したうえで、取るべき行動を法律の専門家の目線でご案内します。
退職日まで欠勤しても問題ないのか。法律上の基本ルール

退職日まで欠勤することに不安を感じる人の多くは、「法律的に問題になるのではないか」「会社から処分されるのではないか」といった点を心配しています。まずは、欠勤したまま退職日を迎える行為が、法律上どのように扱われるのかを整理しておくことが重要です。
欠勤したまま退職日を迎えること自体は違法なのか
結論から言うと、欠勤したまま退職日を迎えること自体が、直ちに違法と判断されるわけではありません。退職の意思表示が適切に行われ、退職日が確定している場合、法律上はその日をもって雇用契約が終了します。
欠勤はあくまで「労務を提供しなかった状態」を指すものであり、それ自体が犯罪行為や契約違反になるわけではありません。無断欠勤が続いたとしても、それだけで退職が無効になったり、強制的に出社を求められたりすることはありません。
ただし、欠勤の扱いは賃金や評価、社内手続きに影響する可能性があります。欠勤期間中は原則として賃金が支払われず、会社によっては懲戒処分の対象になるケースもあります。この点を理解したうえで判断することが重要です。
正社員でも退職日まで出社義務が残るケース
正社員であっても、法律上「必ず退職日まで出社しなければならない」という義務があるわけではありません。民法上は、労働契約は退職日に終了するため、それまでの出社を強制する規定は存在しません。
一方で、就業規則や雇用契約の内容によっては、業務引き継ぎや一定の勤務を前提とした社内ルールが定められている場合があります。そのため、会社側は「出社義務がある」「欠勤は問題だ」と主張してくることがあります。
しかし、就業規則は法律に優先するものではありません。実際には、出社が困難な合理的理由がある場合や、退職の意思が明確である場合には、欠勤を理由に退職そのものを妨げることはできません。問題になるのは「どう欠勤するか」「会社とどうやり取りするか」であり、欠勤という事実そのものではない点を押さえておく必要があります。
退職日までもたず欠勤を選ぶ人が多い現実的な理由

退職の意思は固まっているものの、退職日まで通常どおり出社することができず、欠勤を選ばざるを得ない人は少なくありません。ここでは、実務上よく見られる現実的な理由を整理します。
精神的に限界で出社が困難になるケース
もっとも多い理由が、精神的な限界です。強いストレスや不安、睡眠障害などが続き、「出社しようとすると体が動かない」「職場を考えるだけで動悸がする」といった状態に陥るケースがあります。
この段階では、本人の意思だけで出社を続けることは難しく、無理に出社を続けることで症状が悪化する可能性もあります。退職が決まっていても、残り期間を耐え切れず、結果として欠勤という選択に至る人が多いのが実情です。
法律上も、体調や精神状態により労務提供が困難な状況は珍しいものではなく、欠勤という判断自体が直ちに問題視されるわけではありません。ただし、その状況をどのように会社へ伝えるかが重要になります。
上司や人事との関係悪化で連絡が取れない場合
上司や人事との関係が悪化し、話し合い自体が成立しなくなっているケースも少なくありません。退職を申し出た後に強い引き止めを受けたり、感情的な言動を向けられたりした結果、連絡を取ること自体が精神的な負担になることがあります。
また、「欠勤したら懲戒にする」「連絡しないなら損害賠償だ」といった圧力を受け、恐怖心から連絡を避けてしまうケースも見られます。このような状況では、欠勤が長引き、会社との関係がさらに悪化する悪循環に陥りやすくなります。
重要なのは、関係がこじれている場合でも、退職の意思表示や必要な連絡を適切な形で残すことです。直接のやり取りが難しい場合は、書面や第三者を介した対応を検討する必要があります。
退職日まで欠勤した場合に起こりやすいトラブルと注意点

退職日まで欠勤を続ける場合、もっとも不安に感じやすいのが会社とのトラブルです。欠勤そのものが直ちに違法になるわけではありませんが、進め方を誤ると不要なリスクを招くことがあります。
無断欠勤扱い・懲戒処分のリスク
もっとも多いトラブルが、欠勤を無断欠勤として扱われるケースです。会社側に事情を伝えないまま欠勤を続けると、就業規則上の無断欠勤に該当すると判断される可能性があります。無断欠勤が一定期間続くと、戒告や減給、最悪の場合は懲戒解雇を検討されることもあります。
ただし、退職の意思表示がすでに行われており、退職日も確定している場合には、会社が懲戒処分を行う実益は乏しいのが実情です。それでも、連絡が一切ない状態が続くと、会社側の対応が硬化しやすくなるため注意が必要です。
欠勤を選ぶ場合でも、最低限、退職の意思と欠勤の理由を文面で残しておくことが、無断欠勤扱いを避けるうえで重要になります。
損害賠償を請求される可能性はあるのか
退職日まで欠勤したことで、損害賠償を請求されるのではないかと不安に感じる人も多いですが、実務上、その可能性は高くありません。損害賠償が認められるためには、会社に具体的な損害が発生しており、かつ欠勤と損害との因果関係が明確である必要があります。
単に欠勤したという理由だけで、損害賠償が成立するケースはほとんどありません。通常業務の遅れや人手不足といった事情は、会社側の経営リスクとして扱われるのが原則です。
もっとも、重要な業務を故意に放棄した、引き継ぎを一切拒否したといった特別な事情がある場合には、会社が強硬な主張をしてくる可能性もゼロではありません。欠勤を選ぶ際は、感情的に行動せず、法的なリスクを整理したうえで進めることが重要です。
【失敗事例】退職日までもたないから欠勤して問題になったケース

退職日まで欠勤する選択自体は珍しいものではありませんが、進め方を誤ると不要なトラブルを招くことがあります。ここでは、実務上よく見られる失敗事例をもとに、注意すべきポイントを整理します。
連絡を断った結果、会社と大きく揉めた事例
退職の意思は伝えていたものの、その後の連絡を一切断ち、欠勤を続けてしまったケースです。本人としては「もう辞めるのだから関係ない」と考えていたものの、会社側は状況が把握できず、無断欠勤として扱いました。
結果として、人事部や上司から繰り返し連絡が入り、最終的には懲戒処分を示唆される事態に発展しました。退職自体は成立したものの、不要な精神的負担を抱えたまま退職日を迎えることになりました。
この事例の問題点は、退職の意思表示後であっても、最低限の連絡手段を確保しなかった点にあります。欠勤を選ぶ場合でも、意思や状況を文面で残すことが重要です。
欠勤理由を説明せずトラブルが長期化した事例
別の事例では、欠勤はしていたものの、その理由について一切説明しなかったことでトラブルが長期化しました。会社側は「業務放棄ではないか」「故意に欠勤しているのではないか」と疑念を強め、対応が硬化しました。
最終的には、退職後も会社から説明を求める連絡が続き、離職票の発行が遅れるなど、退職後の手続きにも影響が出ました。本来であれば避けられたはずの問題です。
欠勤理由を詳細に説明する必要はありませんが、体調や精神的な事情など、最低限の説明を行うことで、会社側の過剰な反応を防ぐことができます。説明を怠ることが、かえって自分の首を絞める結果になる点には注意が必要です。
有給休暇を拒否された場合でも退職日まで欠勤できるのか

退職日まで出社できない状況でも、有給休暇が使えない場合にどうなるのかは、多くの人が不安に感じるポイントです。有給が取れないからといって、直ちに欠勤が違法になるわけではありません。ここでは、有給が使えない場合の欠勤の扱いと、正当性の判断基準を整理します。
有給が使えない場合の欠勤の扱い
有給休暇が残っていない、あるいは会社から有給取得を認められなかった場合、欠勤は原則として無給扱いになります。無給になること自体は違法ではなく、賃金が支払われない代わりに労務提供をしない状態と整理されます。
ただし、欠勤が続く場合でも、それが直ちに懲戒処分や違法行為に結びつくわけではありません。重要なのは、退職の意思表示が明確に行われており、退職日も確定しているかどうかです。この前提が整っていれば、欠勤は退職までの経過的な状態として扱われることが一般的です。
一方で、欠勤理由を一切伝えず、連絡も取らない状態が続くと、会社側が無断欠勤として問題視する可能性が高まります。有給が使えない場合でも、欠勤の理由や状況は最低限伝えておく必要があります。
診断書や正当な理由がある場合
体調不良や精神的な不調など、出社が困難な事情がある場合、医師の診断書があれば欠勤の正当性はより明確になります。診断書があることで、欠勤が本人の怠慢ではなく、やむを得ない事情によるものであることを客観的に示すことができます。
診断書が必須というわけではありませんが、会社との関係が悪化している場合や、欠勤が長引く場合には、用意しておくことで不要なトラブルを防ぎやすくなります。また、診断書がある場合、懲戒処分や損害賠償を主張されるリスクも大きく下がります。
有給が使えない状況でも、正当な理由があり、それを適切に伝えていれば、退職日まで欠勤すること自体が問題視される可能性は低いといえます。
欠勤したまま退職日を迎えるための現実的な対処法

退職日まで出社できない状況でも、進め方を誤らなければ大きなトラブルを避けることは可能です。重要なのは、欠勤を続けながらも、退職の意思表示と最低限の手続きを法的に整えておくことです。
最低限やるべき連絡と意思表示の残し方
欠勤を選ぶ場合でも、会社に対して一切の連絡を断つことは避けるべきです。無断欠勤と評価されるリスクを下げるため、退職の意思と現在の状況を文面で残しておくことが重要になります。
連絡の方法は、メールや書面など、後から内容を確認できる形が望ましいといえます。内容は簡潔で問題ありません。「退職の意思は変わらないこと」「現在は出社が困難であること」「退職日まで欠勤する意向であること」を事実として伝えることがポイントです。
感情的な説明や会社批判を避け、事務的に意思を伝えることで、会社側の対応が過度に硬化するのを防ぎやすくなります。
退職届を法的に有効に提出する方法
欠勤が続いている場合でも、退職届を法的に有効な形で提出しておくことは非常に重要です。退職届は、会社が受理したかどうかに関わらず、退職の意思を明確に示す役割を果たします。
直接手渡しが難しい場合は、内容証明郵便など、送付した事実と内容が証拠として残る方法を選ぶのが安全です。これにより、「退職の意思表示がなかった」「届いていない」といった主張を防ぐことができます。
退職届を適切に提出しておけば、欠勤中であっても、退職日を迎えた時点で雇用関係が終了したことを法的に整理しやすくなります。欠勤そのものよりも、意思表示と手続きが整っているかどうかが重要になります。
退職代行サービスを使えば欠勤中でも退職できるのか

退職日まで出社できず欠勤が続いている場合、「この状態でも退職できるのか」「自分で連絡しなくても問題ないのか」と不安になる人は少なくありません。結論から言えば、欠勤中であっても、退職代行サービスを利用して退職を進めることは可能です。ただし、サービスごとにできる範囲には違いがあります。
退職代行で対応できること・できないこと
民間の退職代行サービスが対応できる主な内容は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝えることです。欠勤中であっても、退職の意思表示自体は有効であり、第三者が伝えることに問題はありません。
一方で、民間の代行業者では、法律上の交渉行為を行うことはできません。例えば、欠勤に関する評価や懲戒処分、損害賠償の有無について会社と交渉することは原則として対応範囲外になります。そのため、退職と同時に不安も解消したいのであれば、弁護士の提供する退職代行サービスを利用するようにしてください。
即日対応が必要な場合の使い分け
欠勤中で、すぐにでも退職の手続きを進めたい場合には、対応スピードも重要になります。多くの退職代行サービスは即日対応をうたっていますが、実際には対応範囲に差があります。
欠勤の理由について説明が必要な場合や、会社側が強く反発している状況では、一般の退職代行サービスでは対応が難しくなることがあります。その場合は、弁護士が提供する退職代行を検討する方が安全です。
退職日まで欠勤したい場合は弁護士法人みやびに相談を

退職日まで欠勤したいと考えているものの、「このまま欠勤を続けて本当に問題ないのか」「会社から不利な対応をされないか」と不安を感じている方は少なくありません。欠勤自体が直ちに違法になるわけではありませんが、進め方を誤ると、不要なトラブルや精神的負担を抱えることになります。
特に、無断欠勤扱いや懲戒処分、損害賠償を示唆されている場合、個人で対応を続けることは大きなリスクを伴います。会社との関係が悪化している状況では、冷静なやり取り自体が難しくなりがちです。
弁護士法人みやびでは、退職日まで欠勤せざるを得ない事情を法的に整理したうえで、退職の意思表示や手続きを適切に進めるサポートを行っています。欠勤中でも退職を成立させるために必要な対応を明確にし、会社側との不要な衝突を避けることが可能です。
「欠勤を続けたまま退職日を迎えても大丈夫なのか」「これ以上会社と直接やり取りしたくない」と感じた時点が、専門家に相談するタイミングです。早めに弁護士へ相談することで、不安を抱えたまま判断を誤るリスクを減らし、落ち着いて退職日を迎えることにつながります。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
退職日までもたない正社員が欠勤を選ぶ場合のよくある質問
退職日まで欠勤する選択を検討する際、多くの正社員が共通して不安に感じるポイントがあります。ここでは、実際によく寄せられる質問を中心に、法律や実務の観点から整理します。
退職日まで欠勤すると必ず無断欠勤になりますか
会社に何の連絡もせず欠勤を続けた場合は無断欠勤と扱われる可能性があります。ただし、退職の意思表示を行い、欠勤理由を伝えていれば、直ちに無断欠勤と評価されるわけではありません。連絡方法と記録の残し方が重要です。
欠勤したままでも退職日は予定どおり成立しますか
退職の意思表示が法的に有効であれば、欠勤していても退職日を迎えた時点で雇用関係は終了します。会社が受理しない場合でも、意思表示が適切に行われていれば退職自体は成立します。
欠勤を理由に懲戒処分や解雇されることはありますか
無断欠勤が長期間続いた場合、懲戒処分を検討される可能性はあります。ただし、退職日が確定している状況での懲戒処分は実務上あまり行われません。欠勤理由を伝え、意思表示を整理しておくことでリスクは下げられます。
欠勤したことで損害賠償を請求される可能性はありますか
通常の欠勤を理由に損害賠償が認められるケースはほとんどありません。会社に具体的な損害が発生し、欠勤との因果関係が明確でなければ請求は成立しにくいのが実情です。
有給休暇が残っていない場合でも欠勤はできますか
有給休暇がなくても欠勤自体は可能です。その場合は無給扱いになりますが、欠勤そのものが違法になるわけではありません。ただし、欠勤理由や退職の意思は明確に伝えておく必要があります。
欠勤中に退職代行や弁護士に依頼しても問題ありませんか
欠勤中であっても、退職代行や弁護士に依頼することは可能です。特に会社との連絡が困難な場合や、法的な不安がある場合は、第三者を介した対応が有効になるケースがあります。



