育休明けに「もうこのまま退職したい」と悩む方も多くいます。復職のプレッシャーや家庭との両立の難しさ、職場環境への不安など、誰もが抱える現実的な問題です。しかし、育休明けにそのまま退職する場合は、会社や職場とトラブルになる恐れもあります。また、タイミングや手続きを誤ると、育児休業給付金や失業保険を受け取れないなど、思わぬ損失につながるケースもあります。
この記事では、弁護士が育休明け退職の法的ポイントと注意点をわかりやすく解説し、損をしない退職の進め方を具体的に紹介します。
育休明けの退職は非常識?実は珍しくない選択肢

「育休明けで退職するのは非常識なのでは?」という不安を抱く方は多いですが、実際には決して珍しいことではありません。むしろ、育児と仕事の両立が現実的に難しいと感じて退職を選ぶケースは年々増加しています。この章では、社会的なデータと弁護士の見解をもとに、育休明け退職が“非常識ではない理由”を整理します。
育休明けの退職が「非常識」と言われる理由と社会的背景
一方で、「せっかく育休を取ったのに退職するのは非常識」といった声が聞かれるのも事実です。これは、会社側は育休明けに復職してくれることを前提としているからであり、退職によって想定外の業務負担が発生することが背景にあります。
しかし、法的には育休後の退職は労働者の自由であり、制限することはできません。育児・介護休業法や労働基準法に基づき、労働者は一定の予告期間をもって退職の意思を示せば問題なく退職できます。つまり、「非常識」というのは職場都合による印象に過ぎず、法的にも社会的にも正当な選択なのです。
育休明けに退職を考える主な理由

会社を育休後に退職を選ぶ背景には、単なる「甘え」や「わがまま」では片づけられない現実的な理由があります。時短勤務の限界、職場復帰後の環境変化、そして家庭や子どもの成長に合わせたキャリア再構築など、複合的な事情が絡んでいます。
育休明けは時短勤務でも両立が難しい現実
育児と仕事の両立を支援するための「時短勤務制度」ですが、実際には多くの母親がこの制度だけでは限界を感じています。子どもの体調不良や保育園からの急な呼び出しなど、予定通り働けない日が続くことも少なくありません。また、周囲の理解不足により「他の社員に迷惑をかけているのでは」と精神的な負担を抱える人も多いのが現実です。結果として、職場に居続けることよりも、退職して家庭内の環境を整える方が家族にとって合理的と判断するケースが増えています。
育休から復職後の働き方・職場環境への不安
育休から復職後、業務量や責任の重さが以前と変わらず、育児との両立が難しくなるケースも目立ちます。特に管理職や専門職の場合、「以前と同じパフォーマンスを求められる」プレッシャーが強く、心身のバランスを崩してしまう人もいます。さらに、長期間のブランクによって人間関係や評価制度が変化し、職場での居心地が悪くなることも。こうした環境変化により、退職を前向きな選択とする人が少なくありません。
転職・再就職を選ぶ人が増えている背景
近年では、育休明けに退職して「新しい働き方」を選ぶ人が増加しています。リモートワークを前提とした職場や、フリーランス・業務委託など柔軟な働き方を選ぶケースが増えており、育児とキャリアを両立させる現実的な選択肢として注目されています。厚労省の「女性の就業状況」調査でも、育児期の再就職率は過去10年で大きく上昇。育休明け退職は“キャリアの終わり”ではなく、“新しい働き方の始まり”という意識に変化しています。
参考:内閣府男女共同参画局
育休明けの退職で受け取れる給付金・手当

育休明けに退職を決意する際、多くの人が不安に感じるのが「給付金や手当をどこまで受け取れるのか」という点です。制度を正しく理解しておけば、本来もらえるはずの支援を逃さずに済みます。以下では育児休業給付金・失業保険・有給休暇の3つを中心に、退職時に受け取れる可能性のある手当を整理して解説します。
育児休業給付金の受給条件と注意点
育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が対象で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。受給期間は原則として子どもが1歳になるまで(一定条件で1歳6か月または2歳まで延長可)ですが、退職のタイミングによっては支給が途中で終了する場合があります。
特に注意すべきは、育休中に退職を申し出て離職した場合、給付金は離職日(退職日)をもって支給が終了する点です(※)。
満額受給し、会社との関係も円満に保つためには、職場復帰後に一定期間勤務してから退職するか、育休最終日まで在籍した後に退職するスケジュールが望ましいでしょう。
育児休業給付金は、育休終了後の職場復帰を前提とした制度です。そのため、育休中に会社を辞めた場合、離職日以降は給付金の支給は行われません。なお、令和7年(2025年)4月1日以降の離職については、離職日までの日数分が支給されるよう、ルールが改正・緩和されています。
失業保険(失業手当)の受給資格と金額の目安
育休明けの退職でも、雇用保険の加入要件を満たせば失業保険(基本手当)を受給可能です。ただし、すぐに働けない場合は受給期間の延長(最長3年)手続きが必要です。この手続きは退職後30日経過後から1か月以内に行います。
支給額は退職前6か月の給与で算定され、待期期間(7日)後に支給開始となります。自己都合退職では原則2か月の給付制限がありますが、保育園不承諾などの正当な理由が認められれば、制限期間はかかりません。ハローワークでは、働く意思があることを明確に示す必要があります。
有給休暇の消化・買取・退職時期との関係
育休明けに退職する場合、残っている有給休暇の扱いも確認しておきましょう。有給休暇の消化は労働者の権利であり、退職日まで有給を取得することが可能です。実質的に退職前の休暇期間として活用できます。なお、退職時に消化しきれなかった有給については、会社の任意で買い取りが行われる場合もありますが、法律上の義務ではありません。事前に人事部と退職スケジュールを相談し、書面で確認を残しておくことが安全です。育休明け直後の退職では、出勤日と退職日の設定によって給付金との関係が変わるため、慎重なスケジューリングが必要になります。
育休明けに会社を辞めたい:損しない退職のタイミングと手続きの流れ

育休明けに退職を考える際は、「いつ・どのように伝えるか」によって受け取れる給付金や退職後の手続きが大きく変わります。特に、退職のタイミングを誤ると育児休業給付金や社会保険料の負担に影響するため注意が必要です。この章では、弁護士の視点から見た「損をしない退職の時期」と「手続きのステップ」をわかりやすく解説します。
育休中と復職後、どちらで退職するのが得か
結論から言うと、育休中に退職するよりも「復職後に退職」する方が経済的には有利です。なぜなら、育児休業給付金は育休期間中も雇用関係が継続していることが前提で支給されるため、退職日が育休期間中にあると、その退職日以降の給付は受けられないからです。一方、育休終了後に復職し、その後退職する場合は、育休期間中の給付金を満額受け取ることができます。ただし、形式的な復職は制度の趣旨に反する可能性があるため、育休中の退職を検討している場合は、まずハローワークや社会保険労務士に確認することをおすすめします。
満額受給を逃さないベストタイミング
育児休業給付金を満額受け取るには、子どもが1歳または1歳6か月を迎える月まで勤務を継続するのが理想です。また、退職日の設定によって社会保険料の負担額も変わるため注意が必要です。社会保険料は「資格喪失日(退職日の翌日)」が属する月の前月分まで発生します。つまり、退職日が月末の場合はその月の保険料がかかり、月末の前日(例:3月30日)以前に退職すれば、その月分の保険料を節約できます。給与の締め日や有給休暇の消化日程も踏まえ、総合的に退職日を逆算して決めることが重要です。
育休明けに会社を辞める際の適切な退職方法
退職の意思を伝える際は、「1か月以上前」に上司または人事部に申し出るのがトラブルのない退職法です。民法627条では2週間前でも退職は可能とされていますが、育休明けの復職予定と重なる場合は、円満な退職のために余裕をもったスケジュールが望まれます。ただし、それが難しい場合も民法に沿って退職は可能です。会社側が反発する恐れがある場合は、弊所弁護士法人みやびにご相談ください。弊所の退職代行サービスであれば、問題なく退職することが可能です。
育休明けの退職後に活用できる失業保険

育休明けに退職すると、「すぐに働けないのに失業保険はもらえるの?」と疑問を持つ人が多いでしょう。実は、子どもの年齢や就職希望の時期に合わせて、制度を柔軟に活用することが可能です。ハローワークに申請すれば、受給期間を延ばしたり、再就職時に追加手当を受け取ることもできます。
すぐに働けない場合の受給期間の延長
育休明けの退職でも、雇用保険の要件を満たせば失業保険を受給可能です。すぐに働けない場合、受給期間(原則1年)を最長3年間延長でき、受給期間全体は最長4年間になります。この延長手続きは離職日の翌日から可能です。支給額は退職前6か月の給与で算定されます。
退職を言い出せない方へ|弁護士法人みやびの退職代行サービス

「育休明けに退職したいけれど、上司に申し訳なくて言い出せない」「復職してすぐ辞めるのは非常識だと思われそう」「育休明けに退職したいけど上司が許してくれない」
もうすぐ育休が明ける人の中には、育児と仕事の両立に悩みうつ状態になっている人も多いです。育児が大変な中で仕事をこなさなければならないという精神的なプレッシャーが大きく、自分一人で退職を進めるのは大変です。弁護士法人みやびでは、そんな方のために“法的に安全で確実な退職”を実現する退職代行サービスを提供しています。
弁護士による退職代行のメリット
弁護士が対応する退職代行の最大のメリットは「非弁行為のリスクがないこと」です。民間業者では行えない退職日や有給休暇、退職金の交渉も、弁護士であれば合法的に代理可能です。さらに、会社から「損害賠償を請求する」「有給は使わせない」「実家に電話して事情を説明してやる」といった不当な圧力があっても、法的根拠をもとに適切に対応できます。育休明け退職のように社会的・心理的な要素が絡むケースほど、弁護士対応の安心感は大きいといえます。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
育休明け退職に関するよくある質問
ここでは、育休明けに退職を検討している方から寄せられる質問を、弁護士の立場からわかりやすく回答します。法律・制度・手続き・職場対応など、よくある不安を事前に解消しておきましょう。
Q1. 育休明けに退職するのは非常識ですか?
いいえ、非常識ではありません。法的には、育休後に退職することは労働者の自由であり、制限できません。会社側が「復職を前提としていた」と主張しても、強制的に働かせることはできないため、安心して退職できます。
Q2. 育休中に退職した場合、育児休業給付金はもらえますか?
育児休業給付金は「職場復帰を前提」として支給される制度のため、育休中に退職すると、その退職日をもって支給が終了します。復職後に退職した場合は満額受給が可能です。
Q3. 育休明けの退職でも失業保険はもらえますか?
条件を満たしていれば受給可能です。すぐに働けない場合は「受給期間の延長申請(最長3年)」を行えば、子どもの成長に合わせて失業手当を受け取ることができます。
Q4. 退職日をいつにすれば社会保険料を節約できますか?
社会保険料は「資格喪失日(退職日の翌日)」が属する月の前月分まで発生します。そのため、月末退職ではその月分が発生し、月末の前日(例:3月30日)以前に退職すれば1か月分を節約できます。
Q5. 育休明けに退職したら保育園は退園になりますか?
原則として「就労継続」が前提ですが、求職中であれば2〜3か月の猶予期間を設ける自治体が多くあります。ハローワークの「求職申込票」を提出すれば在園継続できる場合もあります。
Q6. 育休明け退職後、再就職が決まった場合に使える支援はありますか?
再就職が早期に決まった場合、「再就職手当」や「就業促進定着手当」などの制度を利用できます。再就職手当は残給付の最大60%が支給されます。
Q7. 育休明けの退職時に有給休暇は消化できますか?
はい。退職前に残っている有給休暇は全て消化可能です。会社が拒否することはできません。退職スケジュールに合わせて有給消化を組み込むのがポイントです。
Q8. 退職を言い出せないときはどうすればいいですか?
退職は法律で保障された権利です。上司への気兼ねや引き止めで言い出せない場合は、弁護士が対応する退職代行を利用するのも選択肢です。非弁行為のリスクがないため安全に退職できます。
Q9. 育休明けに退職する際、どんな書類が必要ですか?
退職届のほか、離職票・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書などが必要です。退職後の手続きをスムーズに行うため、すべて郵送で受け取れるよう会社に依頼しましょう。
Q10. 弁護士法人みやびではどんなサポートをしてくれますか?
弁護士法人みやびでは、退職代行をはじめ、育休明け退職時の給付金・社会保険・有給休暇の交渉など、法的に安全な退職をトータルで支援します。LINE・メール・電話で全国どこからでも無料相談可能です。



