「明日から出社できない」「今日中に辞めたい」そう考える人は少なくありません。近年では退職代行サービスの普及により、即日退職が可能になった一方で、「損害賠償を請求されるのではないか」という不安を抱える人も多くいます。実際には法的に認められる即日退職もありますが、条件を誤るとトラブルに発展するリスクもあります。
本記事では、弁護士法人みやびの弁護士が、即日退職に関する法律の基本から損害賠償リスクの回避法までを詳しく解説します。
即日退職とは?基本的な定義と法律上の扱い

「即日退職」という言葉はよく耳にしますが、実際にはどこまでが合法で、どのような条件なら認められるのでしょうか。ここでは、まず即日退職の基本的な定義と、民法上のルール、そして実際に即日退職が成立する具体的なケースを整理します。法律的な正しい理解を持つことで、無用なトラブルを避け、安心して退職を進めることができます。
即日退職の定義と一般的な退職との違い
即日退職とは、会社に退職の意思を伝えたその日、または翌日以降に勤務を停止して退職することを指します。一般的な退職は、事前に退職の意思を申し出てから一定期間を経て退職日を迎えるのが通常です。
一方、即日退職は「意思表示の直後に退職」となるため、会社にとっては急な人員損失として問題視されることもあります。そのため、感情的な衝突や損害賠償トラブルを避けるには、法的根拠を理解したうえで行動することが大切です。
民法における退職の原則(2週間前通知)
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約において「労働者は退職の意思を表示してから2週間を経過すれば契約を終了できる」と定められています。つまり原則として、退職の2週間前までに申し出ることが必要です。ただし、この規定は「退職の自由を保障するための期間」であり、会社が承諾しなくても2週間経過すれば退職は成立します。したがって、会社が「即日は認めない」と主張しても、それ自体に法的拘束力はありません。
実質的な即日退職が可能なケース
例外的に、退職を即日で成立させられるケースも存在します。たとえば、パワハラや長時間労働といった会社側の違法行為が認められたとき、心身の健康が損なわれている場合は「やむを得ない事情」として即日退職が認められることがあります。
また、医師の診断書によって「出勤困難」と判断された場合も同様です。さらに、有給休暇を2週間以上残している場合は、有給消化を申請することで実質的に即日退職が可能です。弁護士に相談すれば、自分の状況が法的にどの程度認められるかを判断でき、トラブルを未然に防止できます。
即日退職で損害賠償請求されるケース

即日退職を選んだ場合でも、多くのケースでは損害賠償を請求されることはありません。しかし一部では、会社が「業務に支障が出た」「顧客との契約に損害が生じた」と主張し、賠償請求を検討することがあります。ここでは実際にトラブルとなったケースや、法的に損害賠償が成立する可能性のある事例を具体的に紹介します。
業務放棄と見なされ会社に損失を与えた事例
最も多いのが、退職の意思を伝えた当日に出勤を止め、引き継ぎも行わずに退職したケースです。このような場合、会社は「業務放棄による損害」として請求を検討することがあります。しかし、裁判上では「一時的な業務混乱」や「人員補充のコスト」は抽象的損害とされ、具体的な金銭的被害を立証できなければ請求は認められません。実際に損害賠償が成立した判例は非常にまれであり、会社側が感情的に主張するケースが大半です。
情報漏えい・引き継ぎ拒否の事例
一方で、会社の営業情報や顧客データを無断で持ち出したり、引き継ぎを完全に拒否したりした場合は、損害賠償の対象となる可能性があります。特に競合企業への転職が絡む場合、不正競争防止法や守秘義務違反に問われることもあります。ただし、単なる業務メモや自身の成果物を持ち帰った程度では損害と認められません。重要なのは、退職前に会社データと私物の区別を明確にし、不正な持ち出しと誤解されないよう記録を残すことです。退職代行を利用する際は、会社とのやり取りをすべて証拠として保存しておくと安心です。
試用期間中・正社員・契約社員それぞれの即日退職の損害賠償リスク

即日退職のリスクは、雇用形態によって異なります。特に「試用期間中だから簡単に辞められる」と誤解している人も多いですが、法律上はどの形態でも同じく民法627条が適用されます。
試用期間中の損害賠償リスク
試用期間中は「お互いに適性を確認する期間」とされており、比較的自由に退職が可能です。しかし、即日退職を行うと、会社が「急な退職で業務に支障が出た」と主張する場合があります。ただし、試用期間中の社員に大きな業務責任を負わせていない限り、会社が実際の損害を立証するのは困難です。
正社員・契約社員のリスク比較
正社員の場合、長期的な契約関係を前提としているため、即日退職は「契約違反」とみなされやすい傾向があります。特に管理職や営業担当など、企業活動に直接影響を与えるポジションでは、会社が損害を主張するリスクが高まります。
一方、契約社員は「契約期間の満了まで勤務する義務」が原則のため、期間途中の退職は損害賠償請求の根拠となる場合があります。ただし、労働契約法17条では「やむを得ない事由」がある場合、期間途中でも契約を解除できると定められています。
体調不良や職場環境による精神的ストレスなどの理由があれば、即日退職でも違法にはなりません。いずれの場合も、弁護士に相談することで、自身の退職が正当と認められるかどうかを事前に判断できます。
損害賠償を回避するための正しい即日退職の方法

即日退職を行う際に最も重要なのは「損害賠償のリスクをいかに回避するか」です。法律上、即日退職そのものは違法ではありませんが、会社に不当な損害を与えた場合にはトラブルに発展する可能性があります。ここでは弁護士の視点から、リスクを最小限に抑えながら安全に即日退職を行うための具体的な方法を紹介します。
有給休暇の活用で「実質即日退職」する方法
最も現実的で安全なのが、有給休暇を利用して「実質的な即日退職」を実現する方法です。退職の意思を伝えた当日から有給を消化することで、出勤せずに退職までの期間を過ごすことができます。有給の取得は労働者の権利であり、会社が拒否することは原則できません。この方法を用いれば、法律上は即日退職ではなく「有給による勤務免除」となり、損害賠償リスクを回避しつつ実質的にその日で勤務を終了できます。
診断書提出・パワハラ証拠など法的根拠を整える
職場のパワハラ・セクハラ・過重労働など、健康を害する環境下で働いている場合は、医師の診断書を提出することで即日退職の正当性が認められやすくなります。労働契約法5条では、会社には「安全配慮義務」があり、従業員の健康を守る責任があります。そのため、精神的・肉体的な不調が証明されれば、即日退職でも違法性は問われません。また、上司からの暴言・脅迫などの証拠(録音やメール)を残しておくことも、損害賠償請求を防ぐ有力な材料になります。
引き継ぎ資料の準備でトラブルを予防
損害賠償を防ぐうえで最も効果的なのが「引き継ぎ資料の作成」です。引き継ぎが不十分だと会社が「業務が滞った」と主張する余地を与えてしまいます。たとえ出勤が難しい場合でも、メールで簡単な業務リストや進捗状況を送るだけで十分です。書面またはデータで引き継ぎ記録を残しておけば、後から「引き継ぎ不足」と言われても反論できます。退職代行を利用する場合も、弁護士型サービスであれば、引き継ぎ関連のやり取りを代行し、法的に安全な形で退職を進めることが可能です。
退職代行サービスを使って安全に即日退職する方法

会社への連絡が難しい、上司が怖くて退職を切り出せないといった場合には、退職代行サービスの利用が有効です。特に即日退職を希望する場合、自分で伝えるよりも第三者を通した方がスムーズに進むケースが多くあります。ただし、業者の選び方を誤るとトラブルに発展するリスクもあるため、正しい選び方と注意点を押さえておくことが重要です。
弁護士運営の退職代行を選ぶ
退職代行サービスには「弁護士運営」と「一般業者運営」の2種類があります。即日退職を安全に行うためには、必ず弁護士運営の退職代行を選ぶべきです。弁護士であれば、会社との交渉・損害賠償請求・退職金や有給の処理まで法的に対応できるため、トラブルに発展しても安心です。特に「会社から損害賠償を請求された」「退職を認めてもらえない」といったケースでは、弁護士型でしか対応できません。退職手続きの法的安全性を担保できるのは弁護士運営サービスのみです。
民間業者は非弁行為で退職が無効になることも
一方、弁護士資格を持たない民間業者が「会社と交渉します」「退職日を調整します」といった行為を行うのは弁護士法72条に違反するおそれがあります。これは「非弁行為」と呼ばれ、違法にあたる可能性があります。その結果、退職の手続きが無効扱いとなったり、再び本人が対応しなければならないケースもあります。実際に、会社から「退職の意思が正式に伝わっていない」と主張され、無断欠勤扱いになるトラブルも発生しています。安全に即日退職を実現するためには、弁護士が運営する正規の退職代行を利用することが最も確実です。
もし損害賠償請求を受けたら?弁護士が解説する対応法

即日退職を行ったあとに「損害賠償を請求する」と会社から連絡が来た場合、多くの人が不安になります。ですが、実際に法的に有効な請求となるケースはごくわずかです。ここでは、損害賠償請求を受けた際の初期対応から、違法な請求の見分け方、そして弁護士による解決の流れを詳しく解説します。
請求を受けた際の初期対応
会社から損害賠償を請求された場合、まずは感情的にならず冷静に対応することが重要です。口頭や電話でのやり取りは避け、できる限りメールや書面でのやり取りに切り替えましょう。請求内容に具体的な金額や損害の根拠が記載されていない場合は、単なる脅し文句であることがほとんどです。いきなり支払いに応じたり、謝罪文を提出する必要はありません。まずは、証拠として文書や通話記録を保存し、弁護士に相談する準備を整えましょう。
違法な請求を見抜くポイント
損害賠償請求の中には、法的根拠のない「違法請求」も少なくありません。たとえば、「即日退職は違法だから罰金を払え」「引き継ぎをしなかったから損害を補填しろ」といった請求は、法律上の義務がないため無効です。損害賠償が成立するためには、①実際の金銭的損害があること、②その損害が退職者の故意または重大な過失によって発生したこと、③損害額を会社が具体的に証明できること、の3つの条件を満たさなければなりません。これらの要件を満たしていない場合、支払い義務はありません。
弁護士による交渉と解決までの流れ
会社から損害賠償請求を受けた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが最も安全です。弁護士は請求書や通話記録をもとに、法的根拠の有無を判断し、必要に応じて内容証明郵便で正式に反論します。また、会社が裁判を起こした場合でも、弁護士が代理人として出廷し、無効な請求を退けることが可能です。退職代行を利用していた場合も、弁護士型サービスであれば、そのまま法的対応に移行できるためスムーズです。違法な請求に屈することなく、冷静に専門家へ相談することが最善の解決策です。
弁護士法人みやびの即日退職サポート|損害賠償リスクに強い理由

「即日退職したいけれど損害賠償が怖い」「会社が脅してきて不安」という方は、弁護士法人みやびの退職サポートを利用することで、安全かつ法的に確実な退職を実現できます。弁護士が直接対応するため、会社との交渉から損害請求への対応まで一括で行うことが可能です。全国どこからでも相談でき、最短で即日退職を完了できます。
弁護士による企業交渉で法的トラブルを防止
弁護士法人みやびでは、退職通知から損害賠償請求への対応まで、すべて法的に正しい手続きで進めます。弁護士が代理人として企業と直接交渉するため、感情的なやり取りや違法請求を防止できます。また、退職金・残業代・有給休暇の消化など、労働者が本来受け取るべき権利も同時に保護します。民間業者では対応できない企業交渉を、法的根拠をもって遂行できる点が大きな強みです。
全国即日対応・無料相談で安心の退職支援
弁護士法人みやびは全国対応で、LINE・メール・電話からいつでも無料相談が可能です。最短で当日に退職を完了できるケースも多く、現在勤務中の方でも弁護士が代理で全てのやり取りを行います。退職に関する不安や損害賠償リスクの有無など、事前に弁護士が丁寧に診断します。どんな状況でも、依頼者の安全と法的保護を最優先にしたサポートを提供しています。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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即日退職と損害賠償に関するよくある質問(FAQ)
「即日退職をしたいけれど、損害賠償を請求されるのでは?」と不安を感じている方は少なくありません。ここでは、弁護士法人みやびが多く寄せられる「即日退職」と「損害賠償」に関する質問を中心に、法律的な正しい知識と実践的な対応方法を解説します。
Q1. 即日退職は違法になりますか?
原則として、民法627条により退職の2週間前までに申し出る必要があります。ただし、パワハラ・長時間労働・体調不良など「やむを得ない事情」がある場合は、即日退職も合法です。また、有給休暇を消化することで実質的な即日退職も可能です。
Q2. 即日退職したら損害賠償を請求されることはありますか?
会社が損害賠償を主張するケースはありますが、実際に法的に認められるのはごく一部です。裁判で損害賠償が成立するためには、「実際の金銭的損害」と「退職者の故意・重大な過失」が証明される必要があります。多くの場合、法的根拠がなく支払い義務は発生しません。
Q3. 試用期間中や契約社員でも即日退職できますか?
はい、可能です。試用期間中や契約社員であっても、労働者には退職の自由が認められています。ただし、契約期間の途中で辞める場合は「やむを得ない事由」が必要になることがあります。体調不良やパワハラなどがあれば即日退職も正当と認められます。
Q4. 即日退職後に会社から「業務放棄だ」と言われた場合は?
退職の意思を正式に伝えていれば、法的には「業務放棄」ではありません。退職代行や弁護士を通じて退職通知を行えば、無断欠勤と誤解されるリスクも防げます。感情的な非難や脅しは法的効力がないため、冷静に対応しましょう。
Q5. 損害賠償を請求された場合、支払う必要がありますか?
請求書が届いても、内容に法的根拠がなければ支払い義務はありません。実際に損害を受けた証拠や、あなたに重大な過失がない限り、請求は無効です。まずは請求内容を保存し、弁護士に確認することが重要です。
Q6. 即日退職で損害賠償を避けるにはどうすればいいですか?
有給休暇の活用・診断書の提出・引き継ぎ資料の作成などを行うことで、会社に不当な損害を与えずに安全に退職できます。また、弁護士が運営する退職代行サービスを利用すれば、法的に問題のない形で即日退職を実現できます。
Q7. 弁護士法人みやびに相談するとどんなサポートが受けられますか?
弁護士法人みやびでは、即日退職・損害賠償請求・退職金トラブルなど、すべて法的に対応可能です。会社との交渉も弁護士が直接行い、違法な請求や脅迫的な引き止めを防止します。全国どこからでも無料相談・即日対応が可能です。



