退職代行にかかる日数は何日?即日退職の可否を弁護士が解説

退職代行にかかる日数は何日?即日退職の可否を弁護士が解説

退職代行を検討する多くの人が最初に気にするのは、「依頼したら何日後に辞められるのか」「即日退職は本当に可能なのか」という点です。

結論から言うと、退職代行を利用すれば依頼した当日から出社せずに済むケースは多いものの、退職が法的に完了するまでの日数は状況によって異なります。即日対応と即日退職は同じではなく、その違いを正しく理解していないと、後から不安やトラブルにつながる可能性があります。

「自分のケースでは最短何日で辞められるのか?」と心配な方は、弊所弁護士法人みやびまでご相談ください。

退職代行で退職までにかかる日数と即日対応の実態

退職代行で退職までにかかる日数と即日対応の実態

退職代行に依頼した場合、実際にどれくらいの日数で退職できるのかは、勤務形態や会社の対応、有給休暇の有無などによって変わります。ただし、「何日も出社しなければならない」という状況になることは少なく、多くの場合は依頼当日から会社と直接やり取りせずに進めることが可能です。

依頼した当日から出社しない形は可能か

退職代行を依頼すると、代行業者や弁護士が本人に代わって退職の意思を会社に伝えます。そのため、依頼した当日から出社せず、欠勤扱いや有給休暇の消化に切り替わる形で退職日を迎えるケースは珍しくありません。実務上も、「明日から出社しない」という意思を伝えた時点で、会社が無理に出社を求め続けることは多くありません。

退職完了までにかかる日数の目安

一方で、退職が完了するまでの日数は即日とは限りません。民法上、期間の定めのない雇用契約では、原則として退職の意思表示から2週間を経て契約が終了します。有給休暇を消化する場合は、その消化期間が実質的な退職日になることもあります。また、会社側の事務手続きが遅れることで、書類上の退職日が後ろにずれるケースもあります。このため、「今日から会社に行かない」ことと「今日で退職が完了する」ことは別物として考える必要があります。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

即日退職の定義とよくある誤解

即日退職の定義とよくある誤解

「退職代行を使えば即日退職できる」と聞いて依頼したものの、後から「まだ退職が完了していない」と知って戸惑う人は少なくありません。この混乱の原因は、「即日退職」という言葉の意味が曖昧なまま使われている点にあります。実務上の即日対応と、法律上の退職完了は同じではなく、この違いを理解していないと不安や誤解が生じやすくなります。

即日対応と即日退職は同じではない

退職代行の広告や説明で使われる「即日」という言葉は、多くの場合「依頼した当日から出社しなくてよい状態になる」という意味で使われています。つまり、会社への連絡や退職の意思表示が即日で行われるという点を指しており、雇用契約がその日のうちに終了することを保証するものではありません。

一方で、法律上の退職は、退職の意思が伝えられた後、一定の期間を経て成立するのが原則です。そのため、即日対応が行われても、退職日自体は数日後や有給消化後になるケースがあります。この違いを理解せずに「即日で全部終わる」と考えてしまうと、想定とのズレが生じます。

「辞めたつもり」でも退職が完了していない状態

退職代行を利用すると、精神的には「もう辞めた」と感じやすくなります。実際に出社せず、会社とも直接連絡を取らない状態になるため、その感覚は自然です。しかし、会社側の処理が終わっていない場合や、退職日が到来していない場合には、法的にはまだ在籍中となることに注意が必要です。

この状態を正しく理解していないと、離職票や源泉徴収票などの書類が届かない理由が分からず、不安を感じる原因になります。転職活動の際、「来週から勤務できます」と相手に伝えても、実は現職の退職日は月末の可能性もあります。即日対応は「退職へのスタート地点」であり、「退職完了」ではないという点を押さえておくことが、トラブルを避けるうえで重要です。

有給休暇・欠勤扱いで実質的な日数が変わる

退職日を考えるうえで、有給休暇の扱いは重要なポイントです。有給休暇が残っている場合には、その期間を消化しながら在籍扱いとなり、最終日が退職日になります。一方で、有給休暇がない場合や取得を希望しない場合には、欠勤扱いのまま退職日を迎えることもあります。

退職代行で即日退職を目指す際の注意点とリスク

退職代行で即日退職を目指す際の注意点とリスク

退職代行を利用して即日退職を目指す場合、出社せずに退職の意思を伝えられる点に注目が集まりがちです。しかし、手続きを急ぐことで見落とされやすい注意点や、後から問題になりやすいリスクもあります。

即日対応そのものは可能でも、その進め方によっては会社との間で不要なトラブルが生じる可能性があるため、事前に想定しておくことが重要です。

備品返却・退職届の提出で揉める場面

即日で出社をやめた場合、会社に返却すべき備品が手元に残っているケースがあります。社員証や制服、パソコンなどの返却方法を事前に決めていないと、会社側から連絡が来たり、返却を理由に手続きが進まなくなることがあります。また、退職届の提出方法についても、郵送なのかデータでの提出が認められるのかなど、会社ごとに対応が異なります。

これらの点を整理せずに即日退職を進めると、「必要な手続きが終わっていない」として会社が対応を保留することがあります。結果として、書類の発行や最終的な退職処理が遅れる原因になるため注意が必要です。

損害賠償や懲戒を示唆されるときの見方

即日退職を申し出た際に、会社から損害賠償や懲戒処分を示唆され、不安になる人もいます。実務上、こうした主張が必ずしもそのまま認められるとは限りませんが、状況によっては会社側が強硬な姿勢を取ることがあります。

重要なのは、感情的な主張に引きずられず、どの点が実際に問題になり得るのかを冷静に見極めることです。即日退職そのものが直ちに違法になるわけではありませんが、業務の引き継ぎ状況や契約内容によっては、対応の仕方を慎重に検討すべき場面もあります。不安が強い場合には、無理に自己判断せず、専門家に相談することで状況を整理しやすくなります。

民間業者と弁護士の退職代行で変わる日数と対応の範囲

民間業者と弁護士の退職代行で変わる日数と対応の範囲

退職代行を検討する際、「民間の退職代行業者と弁護士の退職代行では何が違うのか」「退職までにかかる日数に差が出るのか」と疑問を持つ人は多くいます。両者の最大の違いは、対応できる範囲にあり、その差が結果として退職完了までの日数やトラブル発生時の進み方に影響します。

民間の退職代行業者が対応できる範囲

民間の退職代行業者が行えるのは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えることが中心です。依頼した当日に連絡を入れてもらうことで、出社しない状態を早く作れる点は大きなメリットです。一方で、会社からの質問や条件提示に対して交渉を行うことはできません。

そのため、会社側が退職日や手続きについて消極的な対応を取った場合でも、業者側が踏み込んだ対応をすることは難しく、結果として退職処理や書類の発行が遅れるケースがあります。退職の意思を伝える段階で問題が生じない場合にはスムーズに進みますが、少しでも揉める要素があると日数が長引きやすい点は理解しておく必要があります。

弁護士の退職代行で対応できる範囲と日数短縮の可能性

弁護士が行う退職代行では、退職の意思表示に加えて、会社とのやり取り全般を代理して行うことができます。退職日や有給休暇の扱い、書類の発行時期についても法的な観点から対応できるため、会社側が対応を渋った場合でも状況を前に進めやすくなります。

この違いによって、結果的に退職完了までの日数が短縮されるケースもあります。特に、即日退職を希望しているものの会社の反応が不安な場合や、書類手続きが滞りそうな状況では、最初から弁護士に依頼したほうが全体の流れが明確になりやすい傾向があります。

退職代行で日数や即日対応に不安がある場合は弁護士法人みやびへ相談を

退職代行で日数や即日対応に不安がある場合は弁護士法人みやびへ相談を

退職代行を利用して即日退職を目指す場合でも、退職日や手続きの進み方には個別事情が大きく影響します。会社との関係性や契約内容によっては、思っていたより日数がかかったり、会社側から強い反応を示されたりすることもあります。そのような状況では、自己判断や一般的な情報だけで進めることに不安を感じる人も少なくありません。

弁護士法人みやびでは、退職の意思表示から退職完了までの流れを法的な観点から整理し、状況に応じた対応を行っています。即日対応を希望する場合でも、どこまでが現実的なのか、どの点に注意すべきかを事前に確認したうえで進めることができます。日数や手続きに関する不安を抱えたまま進めるのではなく、早い段階で専門家に相談することで、余計なトラブルを避けやすくなります。

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

退職代行に依頼する際の日数に関するよくある質問

退職代行を検討する際、「依頼してから何日で辞められるのか」「どこまで日数が前後するのか」といった点は特に気になりやすいポイントです。ここでは、実際によく寄せられる日数に関する質問について、実務の考え方を踏まえて回答します。

退職代行に依頼したら何日後に退職できますか

退職までにかかる日数は一律ではありません。依頼当日から出社しない形になるケースは多いものの、退職日がいつになるかは雇用形態や有給休暇の有無、会社の対応などによって異なります。

退職代行を使うとその日のうちに退職が完了しますか

依頼した当日に退職の意思が伝えられることはありますが、退職が法的に完了するとは限りません。多くの場合、退職の意思表示後に一定期間を経て退職日が確定します。

退職代行を使うと退職日が遅くなることはありますか

退職代行を使ったこと自体で退職日が遅くなるわけではありません。ただし、会社側の事務手続きや対応が遅れることで、書類上の退職日が後ろにずれるケースはあります。

有給休暇が残っていると退職までの日数はどうなりますか

有給休暇を消化する場合、その期間は在籍扱いとなり、最終日が退職日になります。出社していなくても、書類上は一定期間在籍している状態が続く点には注意が必要です。

民間の退職代行業者と弁護士では日数に違いが出ますか

対応できる範囲の違いから、結果として日数に差が出ることはあります。会社とのやり取りが滞りそうな場合には、弁護士が対応したほうが全体の流れが早く整理されるケースもあります。

退職までの日数が不安な場合はどうすればいいですか

状況によって見通しが変わるため、一般論だけで判断するのは難しい場合があります。日数や手続きに不安がある場合には、事前に専門家へ相談し、見込みを確認したうえで進めることが現実的です。

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