退職代行は違法?合法・違法の境界線を弁護士が解説

退職代行は違法?合法・違法の境界線を弁護士が解説

退職代行を利用したいものの、「退職代行は違法ではないのか」「会社との交渉を任せても問題ないのか」と気になる人もいるでしょう。

この記事では、退職代行の合法・違法の境界線をはじめ、民間業者・労働組合・弁護士で対応できる範囲の違いや、違法な退職代行業者を見分けるポイントについて弁護士が解説します。

この記事の結論

  • 退職代行を利用すること自体は違法ではない
  • 民間業者による退職意思の伝達と会社との法的な交渉は異なる
  • 民間業者が報酬を得て法律事務を取り扱うと非弁行為が問題になる可能性がある
  • 退職条件の交渉や法的トラブルが予想される場合は、依頼先の対応範囲を確認することが重要

退職代行を利用すること自体は違法ではない

退職代行を利用して会社へ退職の意思を伝えてもらうこと自体は、違法ではありません。退職代行の違法性を考えるうえで重要なのは、サービスを利用したことではなく、退職代行業者が本人に代わって会社に対してどのような行為をするかです。

退職代行を使って会社へ退職意思を伝えてもらうことは可能

労働者本人が決めた退職の意思を、退職代行業者から会社へ伝えてもらうことは可能です。民間の退職代行業者であっても、本人の意思をそのまま会社へ伝える「使者」としての対応であれば、それだけで違法になるわけではありません。

そのため、「退職代行を利用したら自分も違法行為をしたことになるのではないか」と考える必要はありません。退職代行を利用することと、退職代行業者が法律上認められていない行為をすることは分けて考える必要があります。

問題になるのは退職代行業者が会社に対して何をするか

退職代行で違法性が問題になりやすいのは、民間業者が退職意思を伝えるだけではなく、本人の代理人として会社との法的な交渉まで行うケースです。

例えば、会社から希望する退職日を拒否された際に退職日を交渉したり、有給休暇や未払い給与について会社と交渉したりする行為は、単なる意思の伝達とは異なります。

弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条との関係で非弁行為が問題になる可能性があります。退職代行が合法か違法かを判断するときは、サービスの名称ではなく、実際に誰がどのような対応をしているのかを見ることが重要です。

退職代行が違法になる境界線は「交渉」にある

退職代行が違法になる境界線は「交渉」にある

民間の退職代行業者を利用する場合、違法性を判断する重要なポイントが「退職意思の伝達」と「会社との交渉」の違いです。本人が決めた内容を会社へ伝えるだけなのか、会社から異議が出た後も本人に代わって条件を調整するのかによって、法的な扱いが変わります。

本人の退職意思を会社へ伝えるだけなら原則として問題にならない

本人から「退職することを会社へ伝えてほしい」と依頼され、その意思をそのまま会社へ伝達するだけであれば、民間業者でも使者として対応できます。

例えば、本人が決めた退職の意思や希望する退職日、有給休暇を取得したいという希望を会社へ伝えることと、その希望を会社に認めさせるために条件を調整することは同じではありません。

会社が本人の希望をそのまま受け入れれば、交渉をすることなく退職手続きが進む場合もあります。

民間業者が本人の代理人として会社と交渉すると非弁行為になる可能性がある

会社が「その退職日は認められない」「有給休暇の取得には応じられない」などと回答した場合、その後に本人の代理人として条件を調整する行為は、単なる意思の伝達ではなく交渉となる可能性があります。

民間業者が報酬を得て、退職日や有給休暇、未払い給与などの法律上の権利について本人の代理人として会社と交渉した場合は、弁護士法に違反する非弁行為が問題になる可能性があります。

民間の退職代行を利用するときは、「会社へ連絡してくれるか」だけでなく、会社から反論された場合に誰が対応するのかまで確認しておくことが重要です。

弁護士法72条で禁止されている非弁行為とは

弁護士法72条では、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件について鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことなどを原則として禁止しています。

退職代行でも、民間業者が本人の退職意思を伝える範囲を超え、法律上の権利や退職条件について本人の代理人として会社と交渉すれば、弁護士法72条との関係が問題になります。

ただし、民間の退職代行サービスを利用したという理由だけで、非弁行為になるわけではありません。誰が運営しているかだけで判断するのではなく、実際にどのような業務を行っているのかを確認する必要があります。

退職代行で違法になる可能性がある具体的なケース

退職代行で違法になる可能性がある具体的なケース

民間の退職代行業者による対応が違法になる可能性があるかは、実際に会社とどのようなやり取りをしたかによって判断されます。本人の希望を伝えるだけであれば問題になるわけではありませんが、会社から拒否された後に条件を調整したり、金銭を請求したりすると、非弁行為が問題になる可能性があります。

民間業者が退職日について会社と交渉する

本人が「○月○日に退職したい」と決めており、民間業者がその希望を会社へ伝えるだけであれば、意思の伝達として行うことができます。

一方、会社から希望する退職日を拒否された後、民間業者が本人の代理人として退職日を変更するよう求めたり、会社と条件を調整したりする場合は、法的な交渉として非弁行為が問題になる可能性があります。

有給休暇の取得について会社と交渉する

本人が有給休暇の取得を希望していることを民間業者から会社へ伝えることと、有給休暇を取得できるよう会社と交渉することは異なります。

会社が有給休暇の取得について異議を示した場合に、民間業者が本人の代理人として法律上の権利を主張し、会社と交渉することはできません。有給休暇をめぐって会社との交渉が必要になった場合は、弁護士など対応可能な依頼先への相談を検討する必要があります。

未払い給与や残業代を本人に代わって請求・交渉する

退職時に給与や残業代が未払いになっている場合、退職の意思を伝えるだけでは問題は解決しません。未払いとなっている金銭を本人に代わって請求し、支払金額や支払方法について会社と話し合うことは法律事務にあたる可能性があります。

そのため、民間の退職代行業者へ退職の連絡を依頼する場合でも、未払い給与や残業代の請求・交渉まで任せられるとは限りません。退職と同時に金銭請求も行いたい場合は、依頼先が対応できる範囲を確認することが重要です。

損害賠償などの法的トラブルについて会社と交渉する

会社から「突然辞めたことで損害が発生した」などとして損害賠償を請求されるケースでは、退職意思の伝達とは別の法的トラブルが発生しています。

このような場合に、民間業者が本人の代理人として損害賠償責任の有無や賠償金額について会社と交渉することはできません。会社から損害賠償を主張されている場合は、民間業者だけで解決しようとせず、法的な対応が可能な弁護士へ相談することが重要です。

民間・労働組合・弁護士の退職代行は違法?合法?

民間・労働組合・弁護士の退職代行は違法?合法?

退職代行には、民間業者が運営するサービスのほか、労働組合や弁護士が対応するサービスがあります。いずれも退職代行という名称で提供されていますが、会社に対してできることは同じではありません。それぞれの法的な立場と対応範囲を理解しておきましょう。

民間業者|退職意思の伝達が中心

弁護士資格を持たない民間業者は、本人が決めた退職意思を会社へ伝える使者としての対応が中心です。会社が本人の希望を受け入れ、そのまま退職手続きが進むのであれば、会社との交渉が発生しないケースもあります。

一方、退職日や有給休暇などについて会社から異議が出た場合、民間業者が本人の代理人として法的な交渉を行うことはできません。民間業者であること自体が違法なのではなく、実際にどのような業務を行っているかが重要です。

労働組合|団体交渉権に基づいて会社と交渉できる

労働組合には、憲法28条や労働組合法を根拠とする団体交渉権があります。そのため、労働組合が組合員の労働条件などについて会社と団体交渉を行うこと自体は、民間業者による代理交渉と同じように扱われるものではありません。

ただし、労働組合であればあらゆる法律問題について本人の代理人として対応できるわけではありません。労働組合による退職代行の違法性や非弁行為については、団体交渉権との関係も含めて個別に確認する必要があります。

弁護士|本人の代理人として法律事務や交渉に対応できる

弁護士は依頼者の代理人として、退職の意思を会社へ通知するだけでなく、退職日や有給休暇、未払い給与・残業代などについて法的な交渉を行うことができます。

また、会社から損害賠償を請求された場合など、退職に伴って法的トラブルが発生した場合にも対応できます。すでに会社と対立している場合や、退職条件について交渉が必要になる可能性が高い場合は、退職意思の伝達だけでなく、その後の対応まで含めて依頼先を選ぶことが重要です。

「弁護士監修」の退職代行なら違法にならない?

「弁護士監修」の退職代行なら違法にならない?

民間の退職代行サービスには、「弁護士監修」と表示されているものもあります。しかし、弁護士がサービスを監修していることと、利用者から依頼を受けた弁護士が実際に会社との交渉を行うことは別です。「弁護士監修」という表示だけで、すべての対応を適法に行えると判断しないようにしましょう。

弁護士監修と弁護士が直接対応する退職代行は異なる

弁護士監修とは、一般的に弁護士がサービス内容や業務の進め方などについて確認・助言していることを意味します。弁護士が監修しているからといって、民間業者そのものに弁護士と同じ権限が与えられるわけではありません。

そのため、弁護士監修の民間業者であっても、民間業者のスタッフが本人の代理人として法律事務を取り扱えば、非弁行為が問題になる可能性があります。

実際に会社と交渉する主体を確認することが重要

退職代行を選ぶ際は、「弁護士監修」という表示だけでなく、実際に会社へ連絡するのは誰なのか、会社から退職条件について異議が出た場合は誰が交渉するのかを確認してください。

特に「弁護士監修だから会社との交渉も可能」と説明している民間サービスについては注意が必要です。退職日や有給休暇、未払い給与などについて交渉を依頼したい場合は、弁護士自身が依頼を受け、代理人として対応するサービスなのかを確認しましょう。

違法な退職代行業者を利用すると本人にも影響はある?

違法な退職代行業者を利用すると本人にも影響はある?

民間の退職代行業者が非弁行為を行った場合でも、利用者本人まで違法行為をしたことになるわけではありません。ただし、依頼した業者が会社との交渉を続けられなくなれば、退職手続きやトラブルの解決に影響する可能性があります。

業者の非弁行為と本人の退職意思は分けて考える

退職代行業者による非弁行為の問題と、労働者本人が会社を退職する意思を示していることは分けて考える必要があります。業者側に弁護士法上の問題があったからといって、それだけを理由に本人の退職意思まで当然に無効になるわけではありません。

例えば、本人が退職する意思を明確にしており、退職代行業者がその意思を会社へ伝えている場合は、業者がその後に行った交渉の適法性とは別に、本人による退職の意思表示について検討する必要があります。

会社との交渉が途中で止まる可能性がある

民間業者へ依頼した後、会社から退職日や有給休暇などについて異議が出ると、本人の希望を伝えるだけでは手続きを進められなくなる場合があります。

民間業者が対応できる範囲を超えている場合は、その時点から本人が会社と直接やり取りするか、交渉できる別の依頼先へ相談しなければならない可能性があります。「退職代行へ依頼したから最後まで任せられる」とは限らない点に注意が必要です。

トラブルが起きた場合に民間業者では対応できないことがある

退職手続きの途中で、会社から損害賠償を請求されたり、未払い給与や残業代をめぐる問題が発生したりすることもあります。このような法的トラブルは、退職意思を会社へ伝達するだけでは解決できません。

民間業者では対応できない問題が発生すると、改めて弁護士へ相談する必要が生じることもあります。会社とのトラブルがすでに発生している場合や、交渉が必要になることが予想される場合は、依頼する段階から対応範囲を確認しておくことが重要です。

違法な退職代行業者を見分けるポイント

違法な退職代行業者を見分けるポイント

退職代行を依頼する前に、料金や口コミだけでなく、誰がサービスを運営し、どこまで対応するのかを確認しましょう。特に民間業者が会社との交渉まで対応すると説明している場合は、その法的根拠を確認する必要があります。

退職代行の運営主体を確認する

まず確認したいのが、退職代行を実際に運営している主体です。民間企業、労働組合、弁護士では、会社に対して対応できる範囲が異なります。

Webサイトに弁護士や労働組合の名称が掲載されていても、それだけで判断せず、実際に依頼を受けるのは誰なのか、会社への連絡や交渉を誰が担当するのかまで確認しましょう。

民間業者が「会社と交渉できる」と宣伝していないか確認する

民間業者が「退職日の交渉ができる」「有給取得を会社と交渉する」などと説明している場合は注意が必要です。弁護士資格を持たない民間業者が、報酬を得て本人の代理人として法律事務を取り扱えば、非弁行為が問題になる可能性があります。

「希望を会社へ伝える」ことと「希望を認めてもらうために会社と交渉する」ことは異なります。サービス内容を確認するときは、この違いが明確に説明されているかを見ることが大切です。

「弁護士監修」という表示だけで判断しない

弁護士監修と表示されていても、実際の退職代行を民間業者が行っているのであれば、民間業者が弁護士と同じように会社と交渉できるわけではありません。

弁護士の名前が掲載されているかだけではなく、その弁護士が監修のみを行っているのか、依頼者と契約して代理人として会社へ対応するのかを確認してください。

交渉が必要な場合は対応できる依頼先を選ぶ

会社が退職を拒否している、有給休暇について争いがある、未払い給与を請求したいなど、すでに交渉が必要な状況であれば、退職意思の伝達だけを行う民間業者では対応できない可能性があります。

自分の状況で何を会社へ求める必要があるのかを整理し、その対応を法律上行える依頼先を選ぶことが重要です。料金の安さだけではなく、依頼後に問題が発生した場合まで対応できるかを確認しておきましょう。

料金の安さだけで民間の退職代行を選ぶと高くつくこともある

料金の安さだけで民間の退職代行を選ぶと高くつくこともある

民間の退職代行は、弁護士による退職代行と比べて料金が安い場合があります。しかし、料金だけを基準に依頼先を決めると、会社との交渉が必要になった時点で対応できなくなり、別の専門家へ依頼し直さなければならないことがあります。

トラブルが起きると民間業者では対応できない場合がある

退職意思を伝えるだけで会社が手続きを進めてくれる場合は、民間業者でも対応できることがあります。一方、会社が退職日や有給休暇について反論したり、損害賠償を主張したりすると、法的な交渉が必要になる可能性があります。

このような状況では、民間業者が本人の代理人として法的な交渉を行うことはできません。依頼した後になって対応範囲の限界を知り、自分で会社とやり取りしなければならなくなることも考えられます。

途中から弁護士の退職代行へ依頼し直すケースもある

民間業者では解決できない問題が発生した場合、途中から弁護士へ相談し、退職代行を改めて依頼するケースもあります。特に会社が退職に強く反発している場合や、未払い給与、損害賠償などの問題がある場合は、退職意思を伝えるだけでは解決できないことがあります。

最初から会社との交渉が予想されるのであれば、料金だけで民間業者を選ぶのではなく、必要になる可能性のある対応まで考えて依頼先を選ぶことが大切です。

二重に費用がかかり精神的な負担も大きくなる

民間業者へ料金を支払った後に弁護士へ依頼し直せば、結果として両方の費用が必要になる場合があります。最初の料金が安くても、最終的な負担額では高くつく可能性があります。

また、会社との問題が解決しない状態が長引けば、費用だけでなく精神的な負担も増えてしまいます。すでに会社とトラブルになっている場合や、退職条件について交渉が必要になりそうな場合は、依頼時の料金だけではなく、問題が発生した際に最後まで対応できるかという視点で退職代行を選びましょう。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

退職代行の違法性に関するよくある質問

退職代行の違法性について、利用者側からよくある疑問に回答します。退職代行業者の違法性と、利用者本人の退職の意思表示は分けて考えることが重要です。

退職代行を使った利用者が罪に問われることはありますか?

退職代行を利用して会社へ退職意思を伝えてもらったこと自体を理由に、利用者が罪に問われるわけではありません。非弁行為が問題になるのは、弁護士資格を持たない業者が報酬を得て法律事務を取り扱った場合などです。

会社から「退職代行は違法だから認めない」と言われたらどうなりますか?

退職代行を利用したという理由だけで、退職の意思表示が当然に認められなくなるわけではありません。会社が退職を拒否した場合は、雇用契約や退職時の状況を確認し、必要であれば弁護士へ相談しましょう。

違法な退職代行業者に依頼したら退職は無効になりますか?

退職代行業者に非弁行為などの問題があったとしても、それだけで労働者本人の退職意思まで当然に無効になるとは限りません。業者の行為の違法性と、本人による退職の意思表示の効力は分けて判断する必要があります。

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