試用期間が終わるタイミングで、「この会社では続けられない」「本採用を断って退職したい」と感じる人は少なくありません。しかし、いざ退職を考えると、「試用期間中に辞めてもいいのか」「本採用を断ったら問題になるのではないか」「会社に引き止められないか」といった不安が一気に押し寄せてきます。
結論から言えば、試用期間満了で退職したいと考えること自体は、法律上まったく問題ありません。試用期間中であっても労働者には退職の自由があり、本採用を断ることも正当な権利として認められています。
この記事では、試用期間満了で退職したいと考えている方に向けて、退職が認められる法的根拠、本採用を拒否しても問題ない理由、そして会社から引き止められた場合の正しい対応について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
試用期間満了と同時に退職したいけど、スムーズに辞められるか不安な方は、弊所「弁護士法人みやび」の退職代行をご利用ください。
【結論】試用期間満了で退職したいのは完全に自由:本採用拒否は労働者の権利

試用期間中や試用期間満了のタイミングで退職を申し出ることに、特別な制限はありません。会社が「試用期間だから」「せっかく採用したのだから」、「貴方を採用するのに多額のお金が掛かっているんだ」と言って引き止めたとしても、退職の可否を決めるのは会社ではなく、労働者本人です。
ここでは、なぜ試用期間中でも退職が認められるのか、本採用を断っても問題にならない理由を、法的根拠とともに整理します。
試用期間中の退職は民法で保障された労働者の権利
試用期間中であっても、労働者と会社の間には正式な雇用契約が成立しています。そのため、民法627条に基づき、期間の定めがない雇用契約であれば、労働者は退職の意思を示してから2週間が経過すれば退職できるとされています。
「試用期間だから辞められない」「本採用までは拘束される」という考え方に、法律上の根拠はありません。試用期間中であっても、退職の自由は通常の社員と同様に保障されています。
本採用を断っても法律上まったく問題ない3つの理由
本採用は、会社が一方的に決めるものではなく、労働者と会社の双方が合意して初めて成立します。そのため、労働者が「本採用を希望しない」と意思表示すること自体に、違法性はありません。
第一に、本採用は新たな労働条件の合意を伴うため、労働者には拒否する自由があります。第二に、本採用を断ったことを理由に、不利益な扱いを受けることは認められていません。第三に、退職理由として「本採用を希望しない」という判断は、正当な自己都合退職として扱われます。
会社に遠慮して無理に本採用を受け入れる必要はありません。
試用期間満了前でも2週間前通知で退職可能な根拠
「試用期間が終わるまで待たなければ辞められない」と誤解されがちですが、その必要はありません。民法上は、試用期間満了を待たずとも、退職の意思を示してから2週間が経過すれば退職は成立します。
就業規則に「試用期間中は退職不可」や「1か月前申告が必要」と書かれている場合でも、法律より不利な規定は無効になる可能性が高いとされています。そのため、試用期間満了前であっても、法律に沿った手続きを踏めば退職は可能です。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
試用期間満了で退職する具体的な手続き

試用期間満了で退職したい場合でも、感情的に伝えたり曖昧な伝え方をすると、会社から引き止められたり、手続きが長期化する原因になります。重要なのは、「誰に」「いつ」「どのような形で」退職の意思を伝えるかを、最初から整理して行動することです。
ここでは、試用期間中・満了時に退職する際の基本的な流れと、実務上つまずきやすいポイントを解説します。
退職の意思は誰にいつ伝える?人事・上司への正しい伝え方
退職の意思は、原則として直属の上司に最初に伝えるのが一般的です。ただし、上司が強く引き止める、話を取り合わないといった状況が想定される場合は、人事部へ直接伝えても問題ありません。
伝えるタイミングとしては、退職希望日の2週間以上前が基本です。試用期間満了日に合わせて退職したい場合は、満了日の2週間以上前には意思表示を行う必要があります。「相談」ではなく、「〇月〇日をもって退職します」という決定事項として伝えることが、不要なトラブルを防ぐポイントです。
口頭だけでなく書面・メールで残すべき理由
口頭で退職の意思を伝えただけでは、「聞いていない」「そんな話はなかった」と後から否定されるリスクがあります。そのため、退職の意思は必ず書面またはメールで残すことが重要です。
簡単な退職届や退職意思を伝えるメールでも構いません。日時・退職日・退職の意思が明確に分かる内容で送信し、送信履歴や控えを保存しておきましょう。これにより、会社が退職を認めない姿勢を取った場合でも、法的には退職の成立を主張しやすくなります。
就業規則と民法の関係|2週間ルールが優先される条件
会社の就業規則には、「退職は1か月前までに申告」「試用期間中は退職不可」といった記載があることもあります。しかし、これらの規定が必ずしも法的に有効とは限りません。
民法627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、2週間前に退職の意思を示せば足りると定められています。就業規則がこれよりも労働者に不利な内容である場合、法律が優先されるのが原則です。
そのため、就業規則を理由に「まだ辞められない」と言われたとしても、必ずしも従う必要はありません。法律上のルールを理解したうえで、冷静に対応することが重要です。
会社に退職を拒否された・引き止められた場合の対処法

試用期間満了で退職したいと伝えたにもかかわらず、「もう少し様子を見てほしい」「今辞められると困る」「本採用を前提に採ったのに」といった理由で、会社から強く引き止められるケースは少なくありません。
しかし、会社が退職を拒否したからといって、退職そのものが無効になるわけではありません。ここでは、試用期間満了時によくある拒否・引き止めへの具体的な対処法を整理します。
「もう少し様子を見ろ」と言われた場合の正しい返答例
試用期間中の退職では、「判断が早すぎる」「本採用後に考えればいい」と言われることがあります。これは会社側の都合による引き止めであり、従う法的義務はありません。
この場合は、「熟考したうえでの決断であり、〇月〇日をもって退職します」と、判断が確定していることを明確に伝えることが重要です。理由を細かく説明したり、説得に応じたりすると、話が長引きやすくなります。簡潔かつ一貫した姿勢を保つことが、不要な引き止めを防ぐポイントです。
退職届を受け取らない行為は違法—その場でできる対応
退職届を提出しても、「受け取れない」「預かれない」と言って受領を拒否されるケースがあります。しかし、退職届を受け取らないことに法的な効力はありません。
退職は、会社が書類を受け取ったかどうかではなく、労働者が退職の意思を明確に示したかどうかで判断されます。受け取りを拒否された場合は、内容証明郵便で送付する、またはメールで退職の意思を送信し、記録を残す対応が有効です。
その場で感情的に争う必要はなく、「書面で改めて提出します」と冷静に対応することで、後のトラブルを避けやすくなります。
在職強要・脅迫に該当する企業の言動と証拠の残し方
「辞めるなら損害賠償を請求する」「評価を下げる」「次の会社に悪く言う」といった発言があった場合、それは単なる引き止めを超え、在職強要や不当な圧力に該当する可能性があります。
このような言動があった場合は、反論するよりも、証拠を残すことを優先してください。発言内容を日時とともにメモする、メールやチャットを保存する、可能であれば録音を検討するなど、後から客観的に確認できる形で残すことが重要です。
証拠があることで、会社側の態度が軟化するケースも多く、弁護士など第三者が介入した際にも、迅速な解決につながりやすくなります。
試用期間満了で退職したいと感じる典型ケース

試用期間中に「この会社では続けられない」「本採用を断りたい」と感じることは、決して珍しいことではありません。実際、弁護士への相談でも、試用期間満了前後で退職を検討するケースは多く見られます。ここでは、特に相談が多い代表的な理由を整理します。
仕事内容や能力のミスマッチが判明したケース
入社前の説明と実際の業務内容が大きく異なり、「想定していた仕事ではなかった」と感じるケースは非常に多いです。また、求められる業務レベルが想像以上に高く、自身の能力や経験では対応が難しいと感じることもあります。
試用期間は、会社が従業員を見極める期間であると同時に、従業員が職場や業務内容を見極める期間でもあります。ミスマッチを感じた段階で退職を選択することは、決して不当な判断ではありません。
人間関係や職場環境が想定と違ったケース
上司や同僚との相性、職場の雰囲気、指導方法などは、実際に働いてみなければ分からない部分が多くあります。ハラスメントに近い指導、極端な長時間労働、精神的なプレッシャーが強い環境などが原因で、早期に退職を考える人も少なくありません。
こうした人間関係や職場環境の問題は、本人の努力だけで解決できないことが多く、無理に本採用を受け入れることで、心身の不調につながるおそれもあります。
本採用条件(給与・待遇)に納得できないケース
試用期間中は給与や待遇が抑えられており、本採用後に改善されると説明されていたものの、実際の条件提示を見て「納得できない」と感じるケースもあります。昇給額が想定より低い、業務内容に対して待遇が見合わないなど、理由はさまざまです。
本採用は新たな雇用条件への合意を意味します。その条件に納得できない場合、本採用を断り、試用期間満了で退職することは合理的な選択といえます。
試用期間満了の退職は解雇?自己都合?法律上の正しい扱い

試用期間満了のタイミングで退職する場合、「これは解雇になるのか」「自己都合退職として扱われるのか」と不安になる人は少なくありません。結論から言うと、誰の意思で雇用契約が終了するのかによって法的な扱いは大きく異なります。ここでは、その判断基準を整理します。
試用期間も正式な雇用契約に含まれる理由
試用期間であっても、労働契約が成立している点は本採用と変わりません。給与が支払われ、業務指示を受けて働いている以上、法律上は正式な労働者として扱われます。
そのため、試用期間だからといって、会社が自由に解雇できるわけではなく、退職や解雇のルールも通常の雇用契約と同様に考える必要があります。
会社都合(本採用見送り)と自己都合退職の違い
本人が「本採用を断りたい」「退職したい」と意思表示した場合は、原則として自己都合退職になります。一方で、会社側が「能力不足」「適性がない」などを理由に本採用を見送り、一方的に雇用契約を終了させる場合は、解雇または会社都合退職として扱われる可能性があります。
この区別は、失業給付の扱いや、後のトラブル防止の観点からも非常に重要です。どちらの意思で契約が終了したのかを、記録として残しておくことが大切です。
解雇予告・解雇通知書が必要になるケース
会社側の判断で本採用を見送る場合、一定の条件下では解雇予告や解雇予告手当が必要になることがあります。また、解雇理由を明記した通知書の交付が問題になるケースもあります。
試用期間中であっても、解雇の正当性が問われる場面は多く、会社が適切な手続きを踏んでいない場合は違法となる可能性があります。会社から一方的に「明日で終わり」と告げられた場合は、慎重に状況を確認する必要があります。
本採用面談で退職を伝えるときの注意点

試用期間の終盤には、本採用を前提とした面談が行われることが一般的です。その場で退職の意思を伝えてよいのか、評価に影響しないのかと悩む人も多いでしょう。結論から言えば、本採用面談で退職の意思を伝えること自体に法的な問題はありません。ただし、伝え方やタイミングには注意が必要です。
本採用面談で退職の意思を伝えても問題ないか
本採用面談は、会社が労働者を評価する場であると同時に、労働者が継続して働くかを判断する場でもあります。そのため、この面談で本採用を断る意思を示しても、不利益な扱いを受ける正当な理由にはなりません。
すでに退職を決めている場合は、曖昧な態度を取らず、はっきりと意思を伝えることが重要です。面談後に突然退職を申し出るよりも、面談の場で意思を示した方が、後のトラブルを防ぎやすくなります。
人事が使いがちな引き止めフレーズと切り返し方
本採用面談では、「もう少し続ければ慣れる」「期待しているから考え直してほしい」といった引き止めの言葉が使われることがあります。これらはあくまで会社側の意向であり、応じる義務はありません。
切り返す際は、感情的にならず、「自分なりに検討した結果である」「試用期間を通じて判断した」といった事実ベースの説明に留めるのが有効です。理由を深掘りしすぎると、説得の材料を与えてしまうため注意が必要です。
評価フィードバック後に退職を申し出る場合の対応
面談で評価や改善点のフィードバックを受けた後に退職を伝えるケースもあります。この場合、「評価が悪かったから辞める」と受け取られないよう、退職の理由は簡潔にまとめることが大切です。
また、面談後に改めて退職を申し出る場合は、口頭だけでなくメールなど記録が残る形で意思表示を行いましょう。後から「本採用に同意した」と誤解されないためにも、証拠を残すことが重要です。
試用期間満了で退職できないときは退職代行という選択肢

試用期間満了で退職したいと伝えているにもかかわらず、会社が強く引き止めたり、手続きを進めてくれないケースもあります。そのような場合、無理に一人で対応を続ける必要はなく、退職代行を利用するという選択肢があります。
試用期間中でも退職代行は100%利用可能
退職代行は、試用期間中であっても問題なく利用できます。試用期間はあくまで雇用契約の一部であり、労働者であることに変わりはありません。そのため、退職の意思表示や会社とのやり取りを第三者に任せることが可能です。
「試用期間だから退職代行は使えないのでは」と誤解されがちですが、そのような制限はありません。会社が退職を認めない状況でも、代行を通じて手続きを進めることができます。
弁護士退職代行なら法的交渉・損害賠償請求への対応も可能
弁護士が運営する退職代行であれば、単なる連絡代行にとどまらず、法的な交渉も可能です。退職を拒否された場合や、損害賠償・違約金をほのめかされた場合でも、法的根拠を示して対応できます。
試用期間中の退職でトラブルが予想される場合は、最初から弁護士に依頼することで、会社側の強硬な対応を抑止しやすくなります。
即日退職が必要になる典型ケース
職場環境が著しく悪い場合や、強い精神的負担を感じている場合には、即日退職を検討すべきケースもあります。試用期間中であっても、出社を続けることが難しい状況は珍しくありません。
弁護士退職代行を利用すれば、本人が会社と直接連絡を取ることなく、即日退職に向けた手続きを進めることが可能です。心身の負担が大きい場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。
まとめ|試用期間満了で退職したいなら弁護士法人みやびへ【無料相談・即日対応】

試用期間満了で退職したいと考えることは、決して珍しいことでも、後ろめたいことでもありません。仕事内容や職場環境、本採用条件が合わないと感じた時点で退職を選ぶのは、労働者として自然な判断です。
無料相談の流れと即日対応の可否
無料相談では、現在の状況を整理したうえで、最適な退職方法を提案します。状況によっては、弁護士が代理人として介入し、当日から出社不要の即日退職に向けた手続きを進めることも可能です。
試用期間満了で退職したいと悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士法人みやびへ相談することを検討してください。法的に整理された対応によって、次の一歩を安心して踏み出すことができます。

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試用期間満了で退職したい人によくある質問
試用期間中や試用期間満了時の退職については、「本当に辞められるのか」「トラブルにならないか」と不安を感じる人が多くいます。ここでは、実際によく寄せられる質問を中心に、試用期間満了で退職したい場合のポイントを整理します。
試用期間中でも退職は自由にできますか?
はい。試用期間中であっても、労働者には退職の自由があります。期間の定めがない雇用契約であれば、原則として2週間前に意思表示すれば退職できます。
試用期間満了と同時に退職したい場合、いつ伝えるべきですか?
遅くとも退職日の2週間前までに伝えるのが安全です。本採用面談の場で退職の意思を伝えても問題はありませんが、書面やメールで記録を残しておくことが重要です。
本採用を断ると損害賠償を請求されますか?
通常は請求されません。本採用を断ること自体は労働者の権利であり、損害賠償が認められるケースは極めて限定的です。
会社が試用期間満了での退職を認めない場合はどうすればいいですか?
退職は会社の承認事項ではありません。退職届を提出し、証拠を残したうえで、必要に応じて弁護士や退職代行に相談するのが有効です。
試用期間満了で退職すると解雇扱いになりますか?
いいえ。自分の意思で退職する場合は自己都合退職です。会社が一方的に本採用を拒否した場合は、会社都合や解雇として扱われる可能性があります。
試用期間満了で退職すると失業保険はもらえますか?
雇用保険の加入期間など条件を満たしていれば、失業給付を受けられる可能性があります。ただし、自己都合退職の場合は給付制限がかかることがあります。
試用期間中でも退職代行は利用できますか?
はい。試用期間中でも退職代行は利用可能です。弁護士が対応する退職代行であれば、法的トラブルにも一括して対応できます。
弁護士に相談するタイミングはいつが適切ですか?
引き止めが強い場合や、退職を拒否されている場合、脅しや圧力を感じた時点で相談するのが適切です。早めに相談することで、スムーズな退職につながります。



