「無断欠勤を続けてしまったけれど、このまま退職しても大丈夫?」「退職代行を使えば無断欠勤中でもトラブルなく辞められるの?」と疑問に思う人も多くいます。
近年、出社できないほどの精神的ストレスや職場トラブルを理由に、無断欠勤のまま退職代行を利用するケースが増えています。
しかし、無断欠勤の状態で退職を進める場合には、懲戒処分や損害賠償のリスクを正しく理解することが重要です。本記事では、無断欠勤中でも退職代行を利用できる法的根拠や注意点を、弁護士がわかりやすく解説します。安全に退職を完了させたい方は、ぜひ最後までお読みください。
無断欠勤中でも退職代行サービスは利用できる?基本の考え方と民法627条の根拠

「無断欠勤してしまったけれど、退職代行を使えるのだろうか?」と不安に感じる人は少なくありません。結論から言えば、無断欠勤中でも退職代行サービスの利用は可能です。法律上、労働者には「退職の自由」が認められており、会社の許可を得なくても退職することができます。
この根拠となるのが民法627条です。同条では「期間の定めのない雇用契約は、退職の申入れから2週間が経過すれば終了する」と定められています。つまり、出勤していなくても退職の意思を伝えれば法的に退職は成立します。無断欠勤の状態であっても、退職代行を通じて正式に「退職の意思表示」を行うことで、会社に対して適法に退職手続きを進めることが可能です。
ただし、退職の意思が会社に伝わらないまま放置すると、懲戒処分のリスクが生じる場合があります。そのため、出勤できない状況でも速やかに退職代行に依頼し、退職意思を明確に伝えることが重要です。
弁護士が解説:無断欠勤での退職が法的に認められる理由と判例の考え方

無断欠勤中に退職代行を利用した場合、「懲戒解雇になるのでは」「損害賠償を請求されるのでは」と不安を感じる方も多いでしょう。結論からいえば、無断欠勤をしていても、法律上は退職の自由が認められています。ここでは、法的根拠と裁判例の考え方を整理して解説します。
民法627条・628条が定める「退職の自由」とは
民法627条第1項では、期間の定めのない雇用契約の場合、「退職の申入れから2週間が経過すれば契約が終了する」と規定されています。つまり、会社の承諾がなくても退職は成立します。さらに、民法628条では「やむを得ない事由」がある場合には、期間の定めがある契約でも途中退職が可能です。長期のパワハラやうつ症状などがある場合、無断欠勤でも「やむを得ない事由」として認められることがあります。
懲戒解雇が認められにくい判例と企業側の限界
裁判例では、たとえ数日の無断欠勤があっても、即座に懲戒解雇が有効とされるケースは多くありません。懲戒解雇が認められるには「企業秩序を著しく乱した」といえる程度の悪質性が必要であり、単なる欠勤や連絡不能だけでは不当解雇とされる例もあります。退職代行を通じて正式に退職の意思を伝えていれば、懲戒処分のリスクはさらに低くなります。
会社が損害賠償請求できる条件とその実際
無断欠勤により会社に実損が発生した場合、理論上は損害賠償請求が可能ですが、実際に請求が認められるケースは極めてまれです。労働者が欠勤したことと会社の損害との間に明確な因果関係を立証する必要があり、ほとんどの企業は訴訟まで進めません。したがって、無断欠勤中でも退職代行を利用して正式に手続きを進めれば、法的な不利益を受ける可能性は低いといえます。
無断欠勤から退職代行を依頼する際の主なリスクと注意点【期間別リスク比較表】

無断欠勤中に退職代行を利用すること自体は法律上可能ですが、欠勤の期間や会社の対応によってリスクの程度が変わります。ここでは、期間ごとの注意点とトラブルの可能性を整理して解説します。
無断欠勤1日〜3日のケース:リスクは比較的低い
1〜3日の短期間であれば、体調不良や精神的疲労など「やむを得ない理由」として扱われることが多く、懲戒解雇に至る可能性は低いです。この段階で退職代行を利用し、速やかに退職意思を伝えれば、会社側も柔軟に対応してくれるケースが多く見られます。
無断欠勤1週間〜2週間のケース:懲戒解雇の可能性が上がる
1週間以上の無断欠勤が続くと、会社側は「職場放棄」と判断する可能性が高くなります。就業規則に基づいて懲戒処分を検討されることもありますが、退職代行を通じて正式に退職意思を示せば、懲戒解雇が回避されるケースも少なくありません。この期間無断欠勤してしまうと、大きなトラブルに発展する可能性もあるため、退職代行を利用する際は民間業者や労働組合型ではなく、法の専門家である弁護士の代行サービスを利用するようにしましょう。
無断欠勤1ヶ月以上のケース:損害賠償請求のリスクが高まる
1ヶ月を超える無断欠勤が続くと、会社が「業務に支障が生じた」と主張して損害賠償を請求してくる可能性が出てきます。ただし、実際に損害を立証できる企業は少なく、請求が認められるケースはまれです。それでも、長期欠勤は信頼関係を大きく損なうため、弁護士の退職代行を通じてできるだけ早く正式な手続きを取ることが重要です。
| 無断欠勤期間 | 会社の判断傾向 | 想定されるリスク | 推奨対応 |
|---|---|---|---|
| 1〜3日 | 一時的な欠勤とみなす傾向 | 軽微(注意・指導レベル) | 退職代行で早期に意思表示 |
| 1〜2週間 | 職場放棄と判断される可能性 | 懲戒処分・減給リスク | 弁護士の退職代行へ相談し正式手続き |
| 1ヶ月以上 | 長期放棄とみなし損害主張の恐れ | 懲戒解雇・損害賠償リスク | 速やかに弁護士対応の退職代行へ依頼 |
退職代行を使う前に確認すべき「会社との連絡・意思伝達」方法

無断欠勤が続いている場合、会社からの電話やLINEが届かなくなっていることも多く、「どう連絡を取ればいいかわからない」と悩む人が少なくありません。退職代行を利用する前に、現在の連絡状況を整理し、最適な意思伝達の方法を確認しておくことが大切です。
会社からの電話・LINEをブロックしている場合の対処法
感情的なトラブルを避けるために、会社や上司をブロックしてしまう人もいますが、完全に連絡を遮断すると「音信不通」と判断されるおそれがあります。退職代行を利用する場合は、業者または弁護士を通じて正式な退職通知を送付すれば問題ありません。ブロックを解除する必要はありませんが、会社側の問い合わせには退職代行が対応する旨を伝達できるよう準備しておきましょう。
郵送や内容証明郵便での意思伝達が有効なケース
会社がLINEや電話に応じない、または連絡を拒否している場合は、郵送で退職届を送るのが有効です。特に、弁護士対応の退職代行では「内容証明郵便」で正式な退職通知を送付することで、法的証拠を残しながら退職の意思を明確にできます。これにより、会社が「退職を認めない」「届いていない」と主張する余地をなくせます。
会社が自宅訪問してきた場合の対応方法
無断欠勤が続くと、会社が安否確認や意思確認のために自宅を訪れることがあります。対応に不安を感じる場合は、ドアを開けずにインターホン越しで「弁護士に依頼しています」と伝えるだけで構いません。弁護士対応の退職代行であれば、会社からの訪問や連絡はすべて代行側が引き受けるため、直接対応する必要はありません。
無断欠勤中の不安な状況でも、適切な伝達手段を選べばトラブルを防ぎながら安全に退職できます。もし会社とのやり取りが難しい場合は、弁護士対応の退職代行へ早めに相談しましょう。
弁護士が対応する退職代行と民間業者・労働組合の違い【料金と対応範囲の比較表】

退職代行サービスと一口にいっても、「弁護士」「労働組合」「民間業者」の3種類があります。どれを選ぶかによって、対応できる範囲や法的リスクが大きく異なります。特に無断欠勤の状態から依頼する場合は、法的トラブルを避けるためにも正しい選択が重要です。
弁護士・労働組合・民間業者の対応範囲と法的リスク
弁護士は、弁護士法第72条に基づき報酬を得て法律事務を行うことが認められており、退職日や未払い残業代の交渉、損害賠償請求への対応もすべて合法的に行えます。一方、労働組合は「団体交渉権」を持つため、依頼者が一時的に組合に入ることにより、法的に退職交渉を行うことが可能です。しかし、訴訟などに対応はできないほか、交渉にあたる代行担当者は民間業者と同じ素人なので、今回のような無断欠勤中の退職代行には適さないと言えます。
一方、民間の退職代行業者(株式会社など)は、退職の意思を伝えることしかできません。それを超えて会社と交渉や請求を行えば、弁護士法違反(非弁行為)に該当します。特に「無断欠勤中の退職」では会社とのやり取りが複雑になるため、非弁業者では対応が途中で止まるケースも少なくありません。
| 運営主体 | 主な対応範囲 | 法的リスク | 平均費用 | 無断欠勤中の対応可否 |
|---|---|---|---|---|
| 弁護士 | 退職通知・交渉・請求・法的手続き全般 | なし(完全に合法) | 約5〜8万円 | ◎ すべて対応可能 |
| 労働組合 | 退職条件の交渉・団体交渉対応 | 届出のない/活動実態のない組合は違法の可能性 | 約3〜8万円 | △ 交渉は可能だが範囲に制限あり |
| 民間業者 | 退職意思の伝達のみ | 交渉すると弁護士法違反(非弁行為) | 約2〜5万円 | × 非弁リスクが高い |
無断欠勤のケースでは弁護士依頼が安全な理由
無断欠勤中の退職では、会社側が「懲戒処分」「損害賠償」を示唆することがあります。こうした事案は法的判断を要するため、弁護士以外の業者では対応できません。弁護士であれば、内容証明郵便の送付や法的交渉、労働審判など、あらゆる局面で依頼者を守ることができます。
また、弁護士対応の退職代行は守秘義務により、個人情報や職場トラブルの内容が第三者に漏れる心配もありません。費用はやや高めですが、法的リスクを完全に排除できる点で最も安心できる選択肢です。
無断欠勤中に退職代行を使った実例とよくあるトラブル事例【5選】

無断欠勤の状態から退職代行を依頼したケースは、実際に多く存在します。ここでは、弊所弁護士法人みやびがこれまでに相談を受けた中で、特に多かった5つの事例をもとに、トラブル内容と対応の流れを紹介します。
【事例1】上司のパワハラに限界を感じて無断欠勤、そのまま退職代行で解決
20代女性・販売職。上司の叱責や長時間労働により出勤が困難となり、3日間無断欠勤した後に弁護士対応の退職代行へ相談。弁護士が内容証明で退職意思を通知し、懲戒処分もなく退職完了。未払いの残業代も同時に回収できた。
【事例2】連絡を無視していたら会社が実家に電話、弁護士が対応
30代男性・製造業。1週間の無断欠勤後、会社が実家へ連絡し両親が混乱。弁護士が正式な退職通知書を送付し、会社からの直接連絡を停止させた。懲戒解雇には至らず、社会保険や離職票の手続きもスムーズに完了。
【事例3】民間業者に依頼したが途中で連絡が途絶え、再依頼で解決
20代男性・飲食業。安価な民間退職代行に依頼したが、会社との交渉を行おうとして弁護士法違反(非弁行為)にあたり、途中で業務停止。弁護士法人みやびに再依頼し、正式な内容証明で退職成立。違法業者への返金は困難だった。
【事例4】1ヶ月の無断欠勤で懲戒処分寸前、弁護士の介入で穏便に解決
40代男性・介護職。体調不良による長期欠勤が原因で懲戒解雇の通知を受けたが、弁護士が「やむを得ない事情」を法的に主張。結果、懲戒処分が取り消され、自己都合退職として扱われた。
【事例5】退職届を提出しても「受け取らない」と拒否されたケース
30代女性・事務職。退職届を郵送したが会社が受理を拒否。弁護士が内容証明で「退職の意思表示は法的に有効」と通知し、会社が承諾。トラブルを長引かせずに円満退職できた。
これらの事例に共通して言えるのは、「早期に専門家へ相談することで被害を最小限にできる」という点です。無断欠勤中であっても、弁護士による退職代行を通じて適法かつ安全に解決することが可能です。
無断欠勤中に退職代行を利用する流れと当日の対応・成功のポイント【図解付き】

無断欠勤中でも退職代行を利用すれば、出社せずに手続きを完了できます。ここでは、弁護士が対応する退職代行を前提に、依頼から退職完了までの6ステップを時系列で解説します。
STEP1:退職代行サービスへ相談する
まずは弁護士対応の退職代行サービスへ相談します。無断欠勤の期間や理由を正確に伝えることで、最適な対応方法を提案してもらえます。初回相談は無料のケースも多く、早めの行動がトラブル防止につながります。
STEP2:正式依頼と事前準備を行う
依頼を決めたら、弁護士が退職手続きを進めるために必要な情報(勤務先の連絡先、雇用形態、欠勤状況など)を共有します。退職届や貸与品(社員証・制服など)を整理し、郵送準備をしておくとスムーズです。
STEP3:弁護士が会社へ退職の意思を通知する
弁護士が代理人として会社に退職の意思を正式に伝えます。内容証明郵便または電話での通知が行われ、本人が出社する必要はありません。会社からの連絡はすべて弁護士を通して行われるため、直接対応は不要です。
STEP4:退職当日の対応と注意点
会社から電話やLINEで連絡が来ても、本人が対応する必要はありません。弁護士がすべて対応します。また、自宅訪問などがあっても「弁護士が対応中です」と伝えるだけで問題ありません。トラブルになりそうな場合も弁護士が介入します。
STEP5:退職書類の受け取りと確認
退職が成立した後、会社から離職票・源泉徴収票などの書類が自宅に郵送されます。万が一発行が遅れている場合も、弁護士が会社に請求してくれるため安心です。書類は転職活動や失業保険の申請に必要となるため、必ず保管しましょう。
STEP6:退職完了とその後の手続き
書類が届いた時点で退職は正式に完了です。会社への連絡や出社は不要になります。必要に応じて、有給休暇の消化や未払い残業代の請求など、弁護士に追加で相談することも可能です。
上記のように、弁護士を通じた退職代行なら、無断欠勤中でもすべての手続きを法的に安全に進められます。特にブラック企業や強い引き止めを行う職場では、専門家の力を借りることで安心して退職が可能です。
まとめ:無断欠勤で退職に悩んだら弁護士法人みやびに無料相談を

無断欠勤中の退職は、「会社に申し訳ない」「もう連絡できない」と悩みながらも、精神的・肉体的に限界を感じている方が多くいます。しかし、民法では退職の自由が認められており、たとえ欠勤中でも法的に退職を成立させることが可能です。
弁護士法人みやびの退職代行は、弁護士がすべての案件を直接対応します。退職通知の送付から、会社との交渉、未払い給与や有給休暇の請求、懲戒解雇リスクの回避まで、すべて法的に正しい手続きで進めるため、無断欠勤中でも安全・確実に退職が完了します。
全国どこからでもLINE・メール・電話で相談可能です。初回相談は無料、即日対応も可能です。無断欠勤のまま悩み続けるより、まずは一歩を踏み出して専門家に相談してください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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よくある質問(FAQ):無断欠勤と退職代行に関する疑問を弁護士が解説
無断欠勤中に退職代行を検討する方からは、「懲戒解雇される?」「損害賠償を請求される?」といった不安の声が多く寄せられます。ここでは、弁護士が実際の相談経験をもとに、よくある質問に回答します。
Q1. 無断欠勤中でも退職代行を依頼できますか?
はい、可能です。民法627条により、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば退職は成立します。出社していなくても弁護士を通じて意思表示を行えば、適法に退職できます。
Q2. 無断欠勤していると懲戒解雇になりますか?
短期間の無断欠勤で懲戒解雇が認められることはほとんどありません。裁判例でも、悪質性が高くない限り懲戒解雇は無効と判断される傾向があります。弁護士を通じて退職の意思を伝えれば、リスクを最小限に抑えられます。
Q3. 無断欠勤でも会社から損害賠償を請求されることはありますか?
理論上は可能ですが、実際に請求が認められるケースは極めてまれです。会社が損害と欠勤の因果関係を立証するのは難しく、現実的にはほとんど行われません。
Q4. 会社からの電話やLINEをブロックしていても大丈夫ですか?
問題ありません。弁護士が代理人として退職通知を行うため、本人が連絡を取る必要はありません。会社からの連絡や訪問にも、弁護士が対応します。
Q5. 郵送で退職届を送るのは有効ですか?
有効です。特に弁護士対応の退職代行では、内容証明郵便で送付することで法的証拠が残り、「届いていない」と主張されることを防げます。
Q6. 無断欠勤を理由に退職を拒否されることはありますか?
退職は本人の自由であり、会社の承諾は不要です。退職を拒否された場合でも、弁護士が法的に有効な通知を行えば退職は成立します。
Q7. 民間の退職代行業者に依頼しても大丈夫ですか?
無断欠勤中の退職では、会社との交渉や損害賠償対応が必要になることが多く、弁護士資格のない業者では対応できません。非弁行為に該当するリスクもあるため、弁護士対応の退職代行が安全です。
Q8. 労働組合の退職代行でも依頼できますか?
届出済みの正式な労働組合であれば団体交渉が可能ですが、活動実態のない組合は違法の可能性があります。交渉範囲も限定されるため、無断欠勤中のケースでは弁護士依頼が推奨されます。
Q9. 無断欠勤中でも有給休暇を消化できますか?
弁護士を通じて会社に有給取得の意思を伝えれば、未消化分の請求は可能です。退職後でも法律上の時効内であれば請求できます。
Q10. 無断欠勤で退職したら転職に影響しますか?
原則として影響しません。懲戒解雇にならない限り、離職票には「自己都合退職」と記載されます。弁護士対応の退職代行を利用すれば、円満退職として扱われることがほとんどです。


