東京都内は企業数も労働人口も多く、退職代行業者の数も全国最多クラスです。その一方で、サービス内容や対応範囲には大きな差があります。広告や料金だけで選んでしまい、かえってトラブルが長引くケースも少なくありません。
本記事では、東京で退職代行を利用する際に押さえるべき法律上のポイント、弁護士と民間業者の違い、東京特有の退職トラブルの傾向、費用相場、即日対応の現実などを具体的に解説します。東京の企業に勤務している方が、安心して次の一歩を踏み出せるよう、実務目線でご案内します。
【結論】
・東京の会社でも、法律上は退職を拒否することはできない
・都内企業は法務部があるケースも多く、弁護士対応の安心感は大きい
・「即日退職」は出社不要になることを意味するのが一般的
・損害賠償が実際に認められるケースは限定的である
・東京で安全に退職したいなら、弁護士が直接対応する退職代行を選ぶべきである
東京で退職代行を探している人が直面している本当の問題

東京で退職代行を検索すると、数多くの業者や法律事務所が表示されます。広告、比較サイト、ランキング記事など情報が氾濫しており、どれが本当に信頼できるのか判断が難しい状況です。ここでは、東京で退職代行を探す方が実際に直面しやすい問題点を紹介します。
東京は退職代行業者が多すぎて選べない
東京都内は企業数・労働人口ともに全国最多規模であり、それに比例して退職代行サービスの数も非常に多くなっています。検索結果には民間業者、労働組合型、弁護士事務所が混在し、料金や「成功率」「即日対応」などの訴求もさまざまです。
しかし、料金が安いから安心、高いから確実という単純な比較はできません。実際に重要なのは、
・会社との交渉が法的に可能か
・トラブル発生時に対応できる体制があるか
・退職後の問題にも継続して対応できるか
という点です。情報量が多い東京だからこそ、「比較疲れ」によって本質を見落とすリスクがあります。
「弁護士対応」と書いてあっても実態は違うことがある
東京では「弁護士対応」「弁護士監修」といった表現を用いる退職代行サービスが多数見られます。しかし、すべてが弁護士本人による直接対応とは限りません。
例えば、
・初期対応は民間スタッフが行う
・弁護士は名義のみで実務に関与しない
・トラブル発生時のみ弁護士が登場する
といったケースもあります。
本来、会社と法的な交渉を行えるのは弁護士のみです。未払い賃金、有給消化、損害賠償の示唆などが出てきた場合、誰が実際に対応するのかは極めて重要です。東京の企業は法務部を持つケースも多く、形式的な「監修」では十分とは言えません。
広告上位=安心ではない理由
検索結果の上部に表示されるサービスの多くは広告です。広告枠に表示されているからといって、法的対応力や実績が優れていることを意味するわけではありません。
東京は競争が激しいため、広告費を多くかけられる業者が目立ちやすい構造になっています。一方で、実務経験が豊富な法律事務所でも、広告に大きな予算を投じていない場合は自然検索の下位に表示されることもあります。
退職代行は一度きりの重要な手続きです。広告順位や料金の安さだけで判断するのではなく、
・実際に誰が対応するのか
・法的トラブルに発展した場合の備えがあるか
・退職後のサポート体制はどうか
といった観点で冷静に比較することが、東京で後悔しない選択につながります。
東京の企業で退職トラブルが起きやすい具体パターン

東京は業種・企業規模ともに多様であり、退職時に生じるトラブルの内容も一様ではありません。地域や業界特性によって、引き止めの方法や法的論点が異なることがあります。ここでは、東京で実際に相談が多い典型的なパターンを解説します。
渋谷・六本木のIT/ベンチャー企業で起きやすい強い引き止め
渋谷・六本木エリアにはIT企業やスタートアップ企業が集中しています。少人数体制で回している企業も多く、「今辞められると困る」「プロジェクトが終わるまで残ってほしい」といった強い引き止めが行われやすい傾向があります。
中には、退職届の受理を拒んだり、「後任が見つかるまで辞められない」と説明されるケースもあります。しかし、期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条に基づき原則として退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。会社側の事情だけで一方的に拘束し続けることはできません。
新宿・池袋の営業職で多い“即日辞めさせない”問題
新宿・池袋周辺は人材、広告、不動産、販売系など営業職の求人が多いエリアです。営業職では「今すぐ辞めるなら違約金が発生する」「月末までは絶対に出社しろ」といった強い言い方をされることがあります。
ただし、「即日退職」は法律上の概念ではなく、原則は退職の意思表示から一定期間を経て契約終了となる仕組みです。会社との合意がない限り、形式上は当日付け退職は成立しないのが通常ですが、出社義務がなくなる形で調整されることが多いのが実務です。
営業職では顧客情報や資料の引き継ぎを理由に退職を遅らせようとするケースも見られますが、法的に退職自体を拒否することはできません。
港区・外資系企業で注意すべき契約条項
港区には外資系企業や大手企業の本社が多く、雇用契約書の内容が詳細であるケースが少なくありません。特に注意が必要なのは、
・競業避止条項
・秘密保持条項
・違約金条項
などです。
もっとも、これらの条項があるからといって直ちに高額な損害賠償が発生するわけではありません。競業避止義務が有効と認められるには、合理的な範囲・期間・代償措置など複数の要件を満たす必要があります。形式的な記載だけで全面的に拘束されるわけではない点を理解しておくことが重要です。
都内飲食チェーンで発生しやすい損害賠償の脅し
東京都内の飲食チェーンでは、人手不足を背景に「急に辞めたら店に損害が出る」「代わりが見つかるまで働け」といった圧力がかかることがあります。
しかし、通常の退職で会社に生じる“人員不足”は、直ちに損害賠償の対象にはなりません。損害賠償が成立するには、故意または重大な過失によって具体的な損害が発生し、その因果関係が立証される必要があります。
単なる退職の意思表示だけで賠償責任が認められるケースは限定的です。不安をあおる発言と、実際に法的に成立し得るケースは分けて考えることが重要です。
東京の会社は退職を本当に拒否できるのか

東京の企業に勤めていると、「うちは東京の本社だから簡単には辞められない」「就業規則に1か月前と書いてある」と言われ、不安になる方も少なくありません。しかし、勤務地が東京であっても、適用される法律は全国共通です。
民法627条の原則と東京企業でも変わらない法律
期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条1項により、労働者はいつでも退職の意思表示をすることができ、原則として意思表示から2週間を経過すれば雇用契約は終了します。これは東京の企業であっても、大企業であっても変わりません。
「人手が足りない」「プロジェクトが終わっていない」といった会社側の事情だけで、法律上の退職権を制限することはできません。もちろん、円満に進めるために一定の調整を行うことは実務上ありますが、法的な原則は明確です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則より法律が優先される理由
多くの企業では就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」などと記載されています。しかし、就業規則は法律に反する内容を優先させることはできません。
期間の定めのない労働契約においては、民法627条が基本原則となります。就業規則でより長い予告期間を定めていたとしても、それが直ちに退職を無効にするものではありません。
実務上は、就業規則に沿って退職日を調整するケースもありますが、「1か月前でなければ絶対に辞められない」と断定するのは正確ではありません。
「1か月前ルール」は絶対なのか
東京の企業では「うちは1か月前申告が絶対」「契約書に書いてある」と強く言われることがあります。しかし、法的には個別具体的な事情によって判断されます。
例えば、やむを得ない事情がある場合や、会社との合意がある場合には、より短期間で退職が成立することもあります。一方で、無断欠勤を続けるような形で手続きを放置すれば、トラブルが長期化する可能性もあります。
重要なのは、「会社が拒否している」という事実と、「法律上本当に拒否できるか」は別問題だということです。東京という地域性に関係なく、退職は労働者の権利として認められています。不安を感じた場合は、法的な根拠に基づいて冷静に判断することが大切です。
東京の会社員が退職代行を使うと損害賠償されることはある?

東京で退職代行を検討している方から多いのが、「損害賠償を請求されないか」という不安です。特に都内の企業は規模が大きく、法務部がある場合も多いため、「訴える」「弁護士を立てる」と言われると強いプレッシャーを感じてしまいます。ここでは、損害賠償が成立する法的要件と、実際のリスクを弁護士が解説します。
損害賠償が成立する法的要件
損害賠償が認められるためには、単に「退職した」という事実だけでは足りません。一般的には、次のような要件が問題になります。
・故意または重大な過失があること
・会社に具体的な損害が発生していること
・その損害と退職行為との間に因果関係があること
通常の退職の意思表示それ自体は、労働者の権利行使にあたります。そのため、適法に退職手続きを進めたことを理由に、直ちに損害賠償責任が認められるケースは限定的です。
実際に東京で請求されるケースは多いのか
実務上、東京で退職代行を利用したことのみを理由に、会社が損害賠償請求を本格的に提起するケースは多いとはいえません。人員不足や業務の混乱は、企業経営上のリスクの範囲内と評価されるのが一般的だからです。
もっとも、例えば以下のような事情がある場合は注意が必要です。
・重要なデータを持ち出した
・故意に業務を妨害した
・高額な備品を返却しない
・契約上の特別な義務に明確に違反した
こうした個別事情がある場合は、法的検討が必要になります。
弁護士でなければ対応できない理由
会社から「損害賠償を請求する」と言われた場合、それが単なる心理的圧力なのか、法的主張なのかを見極める必要があります。ここで重要になるのが、法的に交渉できる立場にあるかどうかです。
民間の退職代行業者は、法律に基づく交渉や損害賠償への対応を行うことはできません。損害賠償の話が出た時点で、弁護士による対応が必要になります。
東京の企業、とりわけ法務体制が整っている会社では、形式的なやり取りだけでは通用しない場合もあります。損害賠償という言葉に過度に不安を抱く必要はありませんが、万が一に備えられる体制かどうかは、退職代行を選ぶ際の重要な判断基準になります。
東京で退職代行を利用するなら弁護士を選ぶべき決定的な理由

東京には退職代行サービスが数多く存在しますが、その中でも「弁護士が直接対応するかどうか」は決定的な違いになります。特に都内企業は規模が大きく、社内に法務部や顧問弁護士がいるケースも少なくありません。ここでは、東京という地域性を踏まえたうえで、弁護士を選ぶべき理由をご案内します。
都内企業は法務部があるケースが多い
港区・千代田区・中央区などに本社を置く企業では、法務部や顧問弁護士が関与する体制が整っていることがあります。退職の意思表示に対しても、形式的に「契約違反」「損害賠償の可能性」といった主張がなされることがあります。
このような場合、法律に基づいた説明と正式な手続きで対応できるかどうかが重要です。弁護士であれば、法的根拠を示しながら交渉・調整を進めることが可能です。相手方が法務担当者であっても、対等な立場でやり取りを行えます。
内容証明・受任通知の重み
弁護士が受任すると、会社に対して正式な受任通知を送付します。必要に応じて内容証明郵便を用いることもあります。これは単なる連絡ではなく、法的代理人が関与していることを明確にする手続きです。
東京の企業では、書面の形式や法的手続きの重みを重視する傾向があります。弁護士名での通知は、会社側にとっても慎重な対応を促す要素になります。心理的な圧力ではなく、法的整理として退職手続きを進められる点が大きな違いです。
未払い賃金・有給消化の交渉力の差
退職時には、有給休暇の消化や未払い残業代の問題が生じることがあります。これらは「お願い」ではなく、法律に基づく権利の問題です。
弁護士であれば、有給休暇の取得権や賃金請求権の法的根拠を明示しながら交渉できます。一方、民間業者が法的根拠をもとに交渉を行うと、非弁行為と評価される可能性があります。
東京の企業では契約内容が詳細なケースも多く、権利関係の整理が複雑になることもあります。未払い賃金や有給の問題が絡む可能性がある場合、最初から弁護士が関与していることは大きな安心材料になります。
弁護士対応の退職代行と“提携弁護士型”の違い

東京では「弁護士対応」「弁護士監修」「提携弁護士あり」など、さまざまな表現の退職代行サービスが存在します。しかし、表現が似ていても、実際の体制には大きな差があります。ここでは、依頼前に必ず確認しておきたいポイントを解説します。
実際に対応するのは誰か
最も重要なのは、「会社とやり取りをするのは誰か」という点です。
・最初から弁護士が受任し、直接対応するのか
・最初は民間スタッフが対応し、問題が起きたら弁護士に引き継ぐのか
・弁護士は名前だけで、実務に関与していないのか
この違いは極めて大きいです。
退職の意思表示、有給消化の調整、未払い賃金の主張、損害賠償への対応など、法的判断を伴う場面では、弁護士でなければ正式な交渉はできません。東京の企業、とりわけ法務体制の整った会社では、この差が結果に影響することがあります。
非弁リスクの見分け方
弁護士資格を持たない者が、法律事件について報酬を得て交渉を行うことは、原則として弁護士法に抵触する可能性があります。これがいわゆる「非弁リスク」です。
見分けるポイントとしては、
・委任契約の相手方が弁護士本人になっているか
・受任通知は誰の名前で出されるか
・未払い賃金や損害賠償の話が出た場合に誰が対応するのか
といった点が挙げられます。
「監修」と記載されているだけでは、実務に弁護士が関与しているとは限りません。形式ではなく、実際の運用体制を確認することが重要です。
監修と実働の決定的な差
監修とは、一般的にサービス内容のチェックやアドバイスにとどまる関与形態を指します。一方で、実働とは、弁護士が正式に受任し、代理人として手続きを進めることを意味します。
東京の企業とのやり取りでは、形式的なアドバイスではなく、法的代理人としての立場が求められる場面があります。特に、法的主張が交錯する場合や、会社側が強硬姿勢を示している場合には、その差が明確になります。
退職代行を選ぶ際は、「弁護士が関わっている」かどうかではなく、「弁護士が代理人として実際に動くかどうか」を基準に判断することが重要です。
東京の退職代行費用の相場と落とし穴

東京で弁護士に退職代行を依頼する場合、費用は事務所によって幅があります。料金だけを見て高い・安いと判断するのではなく、その背景にある体制や対象となるケースの違いを理解することが重要です。
退職代行費用の5万円台と8万円台の違い
東京の弁護士対応の退職代行では、5万円台から8万円台まで幅があります。
5万円台で設定している法律事務所は、退職代行業務に注力しているケースが多く、業務フローが整備されているため、依頼しやすい料金設定にしていることがあります。退職代行を一定数扱っていることで、効率化が図られている点が背景にあります。一般的な正社員の退職で、特段複雑な争点がない場合は、この価格帯で収まることも少なくありません。
一方で、8万円台になるケースでは、対応内容がより複雑であることが多い傾向があります。例えば、公務員の退職、業務委託契約、管理職や役員クラスの契約、競業避止条項が絡むケースなどは、契約内容の精査や法的検討に時間を要する場合があります。このような事案では、単純な意思表示だけでなく、法的整理や追加対応が必要になるため、費用が高くなることがあります。
価格差は単なる「高い・安い」ではなく、対象となる契約形態や対応範囲の違いによるものです。東京で退職代行を依頼する際は、自身の雇用形態や契約内容に応じた説明を受けたうえで判断することが大切です。
東京で即日退職したい場合の現実的な進め方

「もう明日から会社に行けない」「今日中に退職の連絡をしてほしい」といった切迫した相談は、東京でも少なくありません。ただし、“即日退職”という言葉には誤解も多く、法的な意味と実務上の意味を分けて理解する必要があります。ここでは、現実的な進め方を整理します。
“即日退職”の本当の意味
法律上、期間の定めのない雇用契約であれば、原則として退職の意思表示から2週間で雇用契約は終了します。会社との合意がない限り、当日付けで契約が直ちに終了するとは限りません。
そのため、退職代行でよく使われる「即日退職」とは、厳密には「即日から出社不要になる」という意味合いで用いられることが一般的です。退職日そのものは後日になる場合でも、会社とのやり取りを弁護士が引き受けることで、本人は出社せずに手続きを進める形になります。
当日連絡が可能な条件
東京で即日対応を希望する場合、いくつかの条件が関係します。
・弁護士事務所の営業時間内であること
・正式な委任契約が締結できること
・勤務先情報や雇用形態などの基本情報が揃っていること
・重大な法的争点が直ちに発生していないこと
午前中の早い段階で相談し、必要情報が整理されていれば、当日中に会社へ受任通知を送ることが可能な場合もあります。ただし、夜間や休日の場合は翌営業日対応となることもあります。
出社不要になるまでの流れ
弁護士に正式に依頼すると、会社へ受任通知と退職の意思表示を行います。この時点で、会社との窓口は弁護士に一本化されます。
その後、退職日や有給消化の調整が行われますが、実務上は「本日以降は出社しない」という形で整理されることが多くあります。貸与物の返却は郵送など対面不要の方法で行うことが一般的です。
東京の企業でも、弁護士が正式に介入した場合は、無理に出社を強制するケースは多くありません。重要なのは、焦って無断欠勤を選ぶのではなく、法的に整理された形で手続きを進めることです。
東京で実際に弁護士が介入して解決した事例

東京では業種・企業規模ともに多様であり、退職時のトラブル内容もさまざまです。ここでは、実際に弁護士が介入することで整理・解決に至った典型的なケースを紹介します。いずれも個人が特定されないよう内容を調整した事例です。
新宿区IT企業|強い引き止めを停止
新宿区のIT企業に勤務していた方からの相談です。退職の意思を伝えたところ、「プロジェクトが終わるまで辞めさせない」「今辞めたら損害が出る」と強く引き止められていました。
そこで、弊所の弁護士が受任通知を送付し、民法627条に基づく退職の意思表示を明確にしたところ、会社側は法的根拠に基づく対応へと切り替わりました。結果として、一定期間経過後に雇用契約は終了し、出社不要のまま退職が成立しました。
渋谷区営業職|有給を全消化して退職
渋谷区の営業職の方は、「退職するなら有給は使わせない」と言われ、不安を抱えて相談されました。有給残日数は20日以上ありましたが、会社側は取得を認めない姿勢でした。
依頼を受けた弊所弁護士が法的根拠を示しながら有給取得の意思を伝えたところ、最終的には有給を消化したうえで退職日を設定する形で合意に至りました。本人は会社と直接やり取りすることなく、法的に整理された形で退職できました。
品川区製造業|損害賠償の脅しを法的整理
品川区の製造業に勤務していた方は、「急に辞めたら損害賠償を請求する」と言われていました。具体的な損害内容の説明はなく、精神的な負担が大きい状態でした。
弊所弁護士が損害賠償の成立要件を整理し、会社側に対して法的見解を示したところ、具体的な請求は行われませんでした。結果として、通常の退職手続きとして整理され、トラブルに発展することなく契約終了となりました。
東京では企業規模や体制が整っている分、形式的に強い主張がなされることもあります。しかし、法的に整理すれば落ち着くケースも多く、弁護士が介入することで冷静な手続きへと転換できる場合があります。
東京で退職代行を依頼するなら弁護士法人みやびへ

東京で退職代行を検討している場合、重要なのは「誰が実際に対応するのか」「トラブルが起きた場合に最後まで任せられるか」という点です。弁護士法人みやびでは、弁護士が直接受任し、東京の企業に対して正式な代理人として対応します。形式的な監修ではなく、実働としての関与を行う体制を整えています。
弁護士が直接対応する体制
弁護士法人みやびでは、正式な委任契約を締結したうえで、弁護士名で受任通知を送付します。東京の企業、とくに法務体制の整った会社に対しても、法的根拠を示しながら手続きを進めます。
有給消化の調整、未払い賃金の請求、損害賠償の示唆への対応など、法的判断が必要な場面でも一貫して弁護士が対応します。途中で民間スタッフに切り替わることはありません。
LINE無料相談の流れ
まずはLINEや問い合わせフォームから現在の状況を相談できます。勤務先の所在地、雇用形態、退職希望時期、会社とのやり取りの有無などを確認し、法的な見通しを説明します。
無理に依頼を勧めることはありません。東京の企業であっても、手続きの流れは全国共通です。依頼するかどうかを判断するための情報を、事前に確認できます。
退職後トラブルも無期限対応
退職後に、離職票が届かない、源泉徴収票の発行が遅れる、会社から再度連絡が来るといった問題が発生することがあります。
弁護士法人みやびでは、退職完了後も継続して相談を受け付けています。東京で安心して次のキャリアに進むためには、退職後まで見据えた体制が重要です。単なる「退職の連絡代行」にとどまらない点が、弁護士に依頼する大きな意味になります。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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東京の退職代行に関するよくある質問
東京で退職代行を検討している方から多く寄せられる質問をまとめました。検索結果でも要点が伝わるよう、簡潔に整理しています。
東京の会社でも即日で辞められますか?
原則は意思表示から2週間で契約終了です。「即日退職」は通常、当日から出社不要になることを指します。
東京の企業は退職を拒否できますか?
期間の定めのない雇用契約であれば、法律上は一方的に拒否することはできません。
損害賠償を請求されることはありますか?
通常の退職のみで賠償が認められるケースは多くありません。個別事情によります。
会社から直接連絡が来たらどうすればいいですか?
弁護士が受任していれば窓口は弁護士になります。本人は対応せず一任できます。
有給休暇は消化できますか?
未消化分があれば取得の意思を示すことは可能です。会社との調整が必要です。
家族や同僚に知られずに進められますか?
通常は人事とのやり取りに限られますが、退職自体は社内で知られる可能性があります。
都内在住でなくても依頼できますか?
可能です。手続きはオンラインや書面で進められます。



