退職を申し出た際に、会社から突然「この誓約書にサインしてください」と求められ、不安を感じる人は少なくありません。内容を十分に確認する時間もないまま、「書かないと退職できないのでは」「拒否したらトラブルになるのでは」と考え、納得しないまま署名してしまうケースも多く見られます。
退職時の誓約書には、秘密保持や競業避止義務、損害賠償に関する条項が含まれることがあり、退職後の転職や生活に影響を及ぼす可能性があります。一方で、すべての誓約書が法的に有効とは限らず、そもそも署名を拒否できる場合も少なくありません。
この記事では、「退職時の誓約書は拒否できるのか」という結論を明確にしたうえで、誓約書の効力や拒否した場合のリスク、トラブルを避けるための現実的な対処法について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
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退職時の誓約書は拒否できる?署名しなくても退職は成立する

退職時に誓約書を提示されると、「これは退職手続きの一部なのではないか」と感じる人が多いかもしれません。
しかし結論から言えば、誓約書への署名は退職の条件ではありません。
会社が誓約書の提出を求めてきたとしても、それに応じるかどうかは労働者の自由であり、署名を拒否したからといって、退職そのものが無効になることはありません。
誓約書への署名は法律上の義務ではない
退職時に求められる誓約書は、雇用契約とは別に、会社が独自に作成している書類であることがほとんどです。労働契約書や就業規則とは異なり、誓約書に署名する法的義務は存在しません。
特に問題になりやすいのが、退職直前に初めて提示される誓約書です。入社時に合意していない内容を、退職時になって一方的に押し付けることは、法的にも慎重に判断されます。
誓約書を拒否しても退職手続きは進められる
退職は、労働者が退職の意思を明確に示せば成立するものであり、会社の「承認」や「書類への署名」を条件とするものではありません。民法上、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間が経過すれば、誓約書の有無に関係なく雇用契約は終了します。
そのため、「誓約書を書かないと退職届を受け取れない」「手続きを止める」といった会社側の対応は、法的には根拠がなく、労働者側が過度に恐れる必要はありません。
「サインしないと退職させない」はトラブルの原因になる
誓約書への署名を事実上強制し、拒否したことを理由に退職を引き延ばす行為は、在職強要や不当な圧力として問題になる可能性があります。特に、「サインしないなら退職日を認めない」「退職金を支払わない」といった発言がある場合、労働者の自由な退職を妨げる違法行為に該当するおそれもあります。
誓約書を巡るトラブルは、感情的なやり取りになるほど長期化しやすく、結果として退職後まで不安を引きずってしまうケースが少なくありません。そのため、早い段階で正しい知識を持ち、冷静に対応することが重要です。
退職時に誓約書を求められる理由と企業側の本音

退職時に誓約書を提示されると、「なぜ今さらこんな書類が必要なのか」「入社時には聞いていない」と疑問に感じる人も多いでしょう。企業が退職者に誓約書を求める背景には、法的な必要性だけでなく、企業側の不安や管理上の都合が複雑に絡んでいます。ここでは、実務上よく見られる代表的な理由を整理します。
秘密保持・情報漏洩を防ぎたいという目的
退職時に誓約書を求められる最も多い理由が、社内情報や顧客情報の漏洩を防ぎたいという企業側の意図です。退職者は業務を通じて、顧客リスト、取引条件、社内資料、システム情報などに触れているため、企業としては「退職後に情報を外部へ持ち出されるのではないか」という不安を抱きがちです。
そのため、退職時に改めて秘密保持に関する誓約書を提出させ、情報管理への意識付けや、万が一の際の牽制材料として使おうとするケースが多く見られます。ただし、こうした不安があるからといって、過度に広い範囲の秘密保持義務を一方的に課すことが正当化されるわけではありません。
競業避止義務を課したい企業側の意図
退職時の誓約書には、「競合他社への転職を一定期間禁止する」「同業での業務に関与しない」といった競業避止義務が盛り込まれていることがあります。これは、退職者が競合企業へ転職し、自社のノウハウや営業情報が利用されることを企業が警戒しているためです。
しかし、競業避止義務は労働者の職業選択の自由を制限する性質を持つため、内容や期間、対象範囲が合理的でなければ無効と判断される可能性があります。それにもかかわらず、退職時に十分な説明もなく、包括的な競業避止条項を盛り込んだ誓約書を求めてくる企業も少なくありません。
形式的・慣習的に誓約書を出しているケース
実務上よく見られるのが、「これまでずっとこのやり方だから」という理由で、深く考えずに誓約書を提出させているケースです。特に中小企業や人事体制が整っていない企業では、過去のフォーマットをそのまま使い続け、内容の妥当性や法的有効性を検討していないこともあります。
このような場合、誓約書の内容自体が現行の法律や判例に合っていないことも多く、労働者側が必ずしも従う必要がない条項が含まれていることも珍しくありません。企業側としては「念のため出しているだけ」という認識であっても、署名してしまえば後のトラブルにつながる可能性がある点には注意が必要です。
退職時の誓約書に法的効力はある?有効・無効の判断基準

退職時に誓約書を求められると、多くの人が気になるのが「これに法的効力はあるのか」「守らなければいけないのか」という点でしょう。結論から言えば、退職時の誓約書は、内容や締結の経緯によって有効にも無効にもなり得ます。重要なのは、書面のタイトルではなく、その中身が法律上どのように評価されるかです。
誓約書が有効と判断されやすい条件
退職時の誓約書であっても、すべてが無効になるわけではありません。例えば、在職中から当然に負っていた秘密保持義務を、退職後も確認的に記載した程度の内容であれば、有効と判断されやすい傾向があります。
また、誓約書の内容が具体的で、対象となる情報や行為の範囲が明確であり、労働者に過度な制限を課していない場合には、当事者間の合意として一定の効力が認められることがあります。企業側が誓約書の内容を丁寧に説明し、労働者が自由な意思で署名している点も、判断において重要な要素になります。
労働者に一方的に不利益な誓約書は無効になりやすい
一方で、退職者に過度な負担や制限を課す誓約書は、無効と判断される可能性が高くなります。例えば、秘密情報の範囲が極端に広く、業務と無関係な内容まで含まれている場合や、損害賠償責任を一方的に課すような条項がある場合は注意が必要です。
特に問題になりやすいのが、退職を急ぐ労働者の立場につけ込み、実質的に拒否できない状況で署名を求めているケースです。このような場合、形式上は署名があっても、実質的な合意があったとはいえず、誓約書の効力が否定されることがあります。
職業選択の自由を制限する条項が問題になる理由
競業避止義務など、退職後の転職や就業を制限する条項は、特に慎重に判断されます。労働者には職業選択の自由が保障されており、これを不当に制限する契約は無効とされる可能性が高いからです。
競業避止条項が有効とされるためには、制限の対象となる業種や地域、期間が合理的であることや、代償措置が講じられていることなどが求められます。これらの条件を満たさず、「同業他社への転職を一切禁止する」といった包括的な条項は、実務上も争いになりやすく、無効と判断されるケースが少なくありません。
秘密保持・競業避止義務の誓約書はどこまで拒否できる?

退職時の誓約書で特に問題になりやすいのが、秘密保持義務や競業避止義務に関する条項です。企業側は「当然のこと」として提示してくる場合が多いですが、すべてを無条件に受け入れる必要はありません。重要なのは、その義務の範囲が法律上どこまで許されるのかを正しく理解することです。
秘密保持義務と営業秘密の正しい範囲
秘密保持義務は、退職後も一定程度認められることがありますが、その対象は無制限ではありません。法律上保護されるのは、一般に公開されておらず、事業活動において有用性があり、企業が秘密として管理している「営業秘密」に限られます。
そのため、業界で広く知られている知識や、個人の経験として身につけたスキル、一般的なノウハウまでを一律に「秘密情報」とする誓約書は、過度に広い内容と評価されやすくなります。秘密の範囲が曖昧なまま包括的に義務を課す条項については、拒否や修正を求める余地があります。
競業避止義務が無効になりやすい典型例
競業避止義務は、労働者の転職を直接制限するため、特に厳しく判断されます。例えば、「退職後○年間、同業他社で一切働いてはならない」「同業種への転職を全面的に禁止する」といった内容は、合理性を欠くとして無効と判断されやすい典型例です。
制限の期間や地域、対象となる業務内容が不明確であったり、企業側から何らの代償措置も講じられていない場合には、誓約書に署名していたとしても効力が否定される可能性があります。このような条項については、安易に受け入れるべきではありません。
退職後まで義務が及ぶケースと及ばないケース
秘密保持義務については、営業秘密に該当する情報に限り、退職後も一定期間義務が及ぶことがあります。一方で、競業避止義務については、退職後まで当然に及ぶものではなく、合理的な条件が整っている場合に限って認められます。
具体的には、職務内容や地位、企業が被る可能性のある不利益の程度、制限の範囲や期間などを総合的に見て判断されます。これらの条件を満たさない場合、退職後の行動まで縛る誓約書は無効とされる可能性が高く、拒否や交渉の対象になります。
退職時の誓約書を拒否する具体的な方法と実務対応

退職時の誓約書について「拒否してよい」と分かっていても、実際にどのように対応すればよいのか分からず、不安を感じる人は多いでしょう。重要なのは、感情的に対立することではなく、実務的に淡々と対応し、後からトラブルにならない形で意思を示すことです。
口頭で拒否する場合の伝え方と注意点
まず口頭で対応する場合は、誓約書の内容に納得していないことを簡潔に伝えるのが基本です。「内容を確認しましたが、退職後の義務が広すぎるため署名できません」「法的に問題がないか確認できないため、今回はサインを控えます」といった表現で十分です。
このとき、理由を長々と説明したり、感情的に反論したりする必要はありません。曖昧な言い方をすると、再度説得されたり、署名を前提とした話し合いに持ち込まれたりするため、「署名しない」という結論を明確に伝えることが重要です。
メール・書面で拒否して証拠を残す方法
誓約書を巡るトラブルを避けるためには、口頭だけでなく、メールや書面で拒否の意思を残しておくことが有効です。後になって「そんな話は聞いていない」「同意していたはずだ」と言われるのを防ぐためです。
メールでは、「退職時にご提示いただいた誓約書について検討しましたが、内容に同意できないため署名・提出はいたしません」といった簡潔な文面で構いません。送信日時や内容が記録として残るため、証拠としても機能します。
人事部・本社に直接対応を求める実務対応
直属の上司が強く署名を求めてくる場合、その上司個人の判断や感情が影響しているケースもあります。このような場合は、人事部や本社の労務担当者に直接連絡し、誓約書の提出について正式な見解を求めるのが有効です。
人事部は法的リスクを意識しているため、内容に問題がある誓約書については無理に提出を求めない対応に切り替わることも少なくありません。上司とのやり取りが平行線になっている場合は、窓口を変えることで状況が改善する可能性があります。
誓約書への署名を強制された場合の違法性と対処法

退職時の誓約書について、「拒否したかったが強く迫られて署名してしまった」「サインしないと退職させないと言われた」という相談は少なくありません。このようなケースでは、誓約書が有効かどうかだけでなく、会社の対応自体に違法性がないかが問題になります。
強制された誓約書が無効と判断される理由
誓約書は本来、当事者双方の自由な意思に基づく合意によって成立するものです。そのため、署名が事実上強制されていた場合、形式上はサインがあっても、有効な合意とは認められない可能性があります。
例えば、退職届を受け取らない、退職日を認めないといった対応と引き換えに誓約書への署名を求めていた場合、労働者は実質的に選択の余地がありません。このような状況下で作成された誓約書は、自由意思を欠くものとして無効と判断される余地があります。
脅迫・不利益示唆が問題になるケース
「署名しないなら退職金を支払わない」「サインしないと訴える」「今後の評判に影響する」など、不利益を示唆して署名を迫る行為は、単なる説得の範囲を超えています。このような言動は、脅迫や不当な圧力として問題になる可能性があります。
特に、退職という弱い立場にある労働者に対して、経済的・社会的な不利益をちらつかせる行為は、誓約書の有効性を否定する事情として重く考慮されます。会社側の言動次第では、在職強要やハラスメントの問題に発展することもあります。
録音・メールなど証拠を残す重要性
誓約書への署名を強要された場合、後からその状況を説明できるかどうかが非常に重要になります。そのため、可能な範囲で証拠を残しておくことが欠かせません。
具体的には、署名を求められた際のやり取りを録音する、指示や圧力があった内容をメールで確認する、日時や発言内容をメモに残すといった方法があります。証拠があれば、誓約書の無効を主張する際や、専門家に相談する際に、状況を正確に伝えることができます。
誓約書違反で損害賠償請求される?現実的なリスク

誓約書への署名を拒否したり、署名後に内容どおり行動できなかった場合、「違反したら損害賠償を請求されるのではないか」と不安に感じる人は多いでしょう。しかし、実務上、誓約書違反を理由に高額な損害賠償が認められるケースはごく一部に限られます。重要なのは、企業の主張と実際に法的責任が認められるかは別問題であるという点です。
損害賠償が認められるケースは極めて限定的
誓約書違反を理由に損害賠償が認められるためには、企業側が具体的な損害の発生と、その因果関係を立証する必要があります。単に「誓約書に違反した」というだけでは足りず、実際に営業秘密が漏洩した、顧客を不正に奪われたといった明確な事実が求められます。
そのため、転職しただけ、同業で働いただけといった事情のみで、損害賠償が認められることはほとんどありません。特に、誓約書の内容自体が過度に広い場合や、合理性を欠く競業避止義務である場合には、違反を前提とした請求自体が成り立たないことも多いのが実情です。
企業が「訴える」と言う本当の狙い
退職時や退職後に「誓約書に違反したら訴える」と企業から告げられると、強い不安を感じるかもしれません。しかし、実務上、このような発言の多くは、実際に裁判を起こすことを目的としたものではありません。
企業側の本音としては、退職者を萎縮させ、転職や行動を抑制するための牽制であるケースが少なくありません。訴訟には時間や費用、証拠の準備が必要となるため、企業にとっても簡単に起こせるものではないのが現実です。
実際の裁判例・判決の傾向
裁判例を見ると、誓約書や競業避止義務については、労働者の職業選択の自由を重視する判断が多く見られます。制限の範囲や期間が不合理である場合や、企業側の損害が抽象的にとどまる場合には、誓約書の効力自体が否定されたり、損害賠償請求が棄却されたりしています。
また、仮に一部の義務違反が認められたとしても、請求額が大幅に減額される例が多く、企業側の主張どおりの賠償が認められるケースは稀です。このような判決傾向からも、過度に恐れる必要はなく、冷静に対応することが重要だといえます。
弁護士に退職代行を依頼すると誓約書問題はどう変わる?

退職時に誓約書の提出を求められ、不安や不満を抱えたまま個人で対応していると、会社のペースで話が進みやすくなります。特に、法的知識がないことを前提に、強い言葉や不利益を示唆されるケースでは、冷静な判断が難しくなりがちです。弁護士に退職代行を依頼すると、この力関係が大きく変わり、誓約書問題への対応も現実的かつ法的に整理されたものになります。
弁護士が代理人として誓約書提出を拒否できる理由
弁護士は、労働者本人に代わって会社と交渉できる正式な代理人です。そのため、退職手続きの一環として求められる誓約書についても、「法的義務がない」「内容が一方的に不利益である」と判断すれば、提出自体を明確に拒否することができます。
会社側も、弁護士が介入した時点で、誓約書の強制や不合理な条件提示が法的リスクを伴うことを理解します。その結果、本人に直接圧力をかけることが難しくなり、誓約書の提出を前提としない形で退職手続きが進むケースが多くなります。
署名前・署名後で対応がどう変わるか
誓約書にまだ署名していない段階であれば、弁護士は提出自体を拒否し、退職とは無関係であることを法的に整理したうえで会社へ通知します。この場合、誓約書を出さずに退職が完了する可能性は十分にあります。
一方、すでに署名してしまった場合でも、対応が不可能になるわけではありません。内容が不合理であったり、強制や不利益示唆のもとで署名させられた事情がある場合には、誓約書の効力そのものを争う余地があります。署名後であっても、弁護士が法的観点から無効や限定解釈を主張することで、実務上のリスクを大きく下げることができます。
企業法務に強い弁護士に依頼するメリット
誓約書問題は、労働法だけでなく、企業法務や契約実務の知識が求められる分野です。企業側がどのような意図で誓約書を作成し、どこまでが法的に許容されるのかを理解している弁護士であれば、過剰な要求と正当な主張を的確に切り分けることができます。
企業法務に強い弁護士に依頼することで、無用な対立を避けつつ、退職者にとって不利な条件を未然に防ぐ対応が可能になります。結果として、誓約書を巡るトラブルを最小限に抑え、安心して退職と次のステップに進める環境を整えることができます。
まとめ|退職時の誓約書トラブルは弁護士法人みやびへ

退職時に誓約書の提出を求められると、「拒否しても大丈夫なのか」「書かないと退職できないのでは」と不安になる方は少なくありません。誓約書の内容次第では、退職後の転職や生活にまで影響が及ぶ可能性があるため、問題を軽視せず、早い段階で正しい対応を取ることが重要です。
誓約書拒否で悩む人が早めに相談すべき理由
誓約書は一度署名してしまうと、後から「知らなかった」「納得していなかった」と主張するのが難しくなります。特に、秘密保持や競業避止義務、損害賠償に関する条項が含まれている場合、将来的なトラブルの火種になりかねません。
拒否できる場面で無理にサインしてしまうケースも多く、結果として不利益を受けてから相談に来られる方も少なくありません。誓約書を出す前、あるいは強要され始めた段階で相談することで、リスクを未然に防ぐことができます。
弁護士法人みやびが対応できる具体的なケース
弁護士法人みやびでは、退職時の誓約書に関する幅広い相談に対応しています。例えば、誓約書の提出を拒否したいケース、内容が不当かどうか判断したいケース、署名を強要されているケース、すでに署名してしまい効力が不安なケースなどが挙げられます。
また、誓約書問題とあわせて、退職自体を引き止められている状況や、退職代行が必要なケースにも対応可能です。企業法務と労働問題の両面から整理することで、依頼者にとって最も現実的な解決策を提示しています。
無料相談でできることと相談の流れ
無料相談では、現在提示されている誓約書の内容確認、拒否できるかどうかの判断、想定されるリスクの整理などを行います。誓約書がまだ手元にない場合でも、会社から言われている内容をもとに、取るべき対応を具体的に説明します。
相談後、必要に応じて弁護士が代理人として会社と交渉し、退職代行と併せて誓約書の提出拒否や条件調整を進めることも可能です。無理に一人で抱え込まず、退職時の誓約書トラブルで悩んでいる場合は、早めに弁護士法人みやびへの相談を検討してください。
退職時の誓約書に関するよくある質問
退職時に誓約書を求められた際、多くの方が「拒否しても大丈夫なのか」「後で不利にならないか」と不安を感じます。ここでは、実際によく寄せられる質問をもとに、退職時の誓約書トラブルについて分かりやすく整理します。
退職時の誓約書は必ずサインしなければいけませんか?
いいえ。誓約書への署名は法的義務ではなく、拒否しても退職自体は成立します。
誓約書を拒否すると退職金や有給休暇に影響しますか?
原則として影響しません。誓約書への署名と退職金・有給の支給は別問題です。
「サインしないと退職させない」と言われましたが問題ありませんか?
問題があります。退職と誓約書の署名を結び付ける行為は不当と判断される可能性があります。
秘密保持や競業避止義務の誓約書はすべて有効ですか?
いいえ。内容が過度であったり、職業選択の自由を不当に制限するものは無効になることがあります。
一度サインしてしまった誓約書は必ず守らなければなりませんか?
内容によります。署名後でも、無効を主張できるケースはあります。
誓約書に違反すると必ず損害賠償を請求されますか?
いいえ。実際に損害賠償が認められるケースは非常に限定的です。
誓約書への署名を強要された場合はどうすればいいですか?
署名せず、やり取りの記録を残したうえで、早めに弁護士へ相談するのが安全です。
退職代行を使えば誓約書の対応も任せられますか?
はい。弁護士による退職代行であれば、誓約書の提出拒否や交渉も代理で行えます。
どのタイミングで弁護士に相談すべきですか?
誓約書の提出を求められた時点、または署名を迫られた時点での相談がおすすめです。

