退職代行は弁護士法違反?非弁業者の依頼リスクを弁護士が解説

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「退職代行を使いたいけど、弁護士法違反じゃないの?」「非弁行為ってどういう意味?」退職代行の利用を検討している方の多くが抱く疑問です。実際、退職代行サービスの中には弁護士法に抵触する「非弁行為」を行い、摘発された事例もあります。知らずに利用すると、退職が無効になったり、依頼した代行業務が途中で中断してしまい、右往左往することにもなりかねません。

この記事では、弁護士法違反にあたる非弁行為の判断基準、非弁業者に依頼するリスク、そして安心して退職するための正しい依頼先の選び方を解説します。「安全かつ確実に退職したい」と考えている方は、ぜひ弊所「弁護士法人みやび」にお問い合わせください。

退職代行は弁護士法違反になる?非弁行為の定義と判断基準

退職代行は弁護士法違反になる?非弁行為の定義と判断基準

退職代行サービスを利用する際に最も注意すべきなのが、「どこからが弁護士法違反になるのか」という点です。違法となるかどうかは、業者がどのような行為を行っているかによって判断されます。ここでは、非弁行為の定義と具体的な境界線を解説します。

弁護士法第72条とは?非弁行為の法的根拠を解説

弁護士法第72条は、「弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ってはならない」と定めています。この規定に違反する行為を「非弁行為」と呼び、刑事罰の対象にもなります。法律事務とは、権利義務に関する交渉や法的判断を要する行為全般を指します。

退職代行の場合、単に退職の意思を伝えるだけなら問題ありませんが、退職日や有給休暇の消化を交渉したり、未払い残業代の支払いを請求したりする行為は法律事務に該当します。これを弁護士資格を持たない業者が行うと、弁護士法違反として2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

退職代行で「交渉」や「請求」を行うと違法になる理由

退職代行における合法・違法の分かれ目は、「単なる意思伝達」か「交渉・請求を伴う行為」かです。適法なのは「本人が退職を希望している」と伝えるだけの代行。一方で、退職日の調整、有給休暇の取得交渉、未払い残業代の請求などは交渉にあたります。

これらは法的判断が必要な行為であり、弁護士以外が行えば非弁行為となります。非弁業者が対応すると、会社が「その退職は無効だ」と主張するリスクもあり、結果的に依頼者がトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。

退職の意思伝達と違法行為の境界線とは

民間業者が合法的に行えるのは、退職の意思を「伝える」ことまでです。例えば、退職届の送付や会社からの連絡の取次ぎなど、あくまで伝達行為にとどまる場合は違法ではありません。しかし、「退職日を変更してほしい」「有給を消化させてほしい」といった具体的な要求を伝えたり、会社の引き止めに反論したりする行為は、法的判断を伴う交渉にあたります。

労働組合が運営する退職代行と一般業者の違い

労働組合が運営する退職代行と一般業者の違い

退職代行サービスを選ぶ際に、最も誤解されやすいのが「労働組合が運営する退職代行」と「一般の民間業者」の違いです。どちらも弁護士ではありませんが、法的に認められた活動範囲が大きく異なります。この違いを理解しておかないと、知らずに違法業者へ依頼してしまい、退職が無効になったり、法的トラブルに発展するおそれがあります。ここでは、それぞれの法的根拠と注意点を詳しく解説します。

労働組合方式の退職代行はなぜ合法なのか

労働組合が退職代行で会社と交渉できるのは、憲法第28条および労働組合法で保障されている「団体交渉権」が根拠です。労働組合は労働者の利益を守るため、会社と対等な立場で交渉できる法的権限を持ちます。そのため、組合員として加入した依頼者の退職に関する条件交渉(退職日や有給休暇の消化など)は合法的に行うことが可能です。

都道府県労働委員会への届出を行い、適法な組合として認定されている必要があります。届出をしていない「自称・労働組合」に依頼した場合、団体交渉の権限は認められず、非弁行為に該当するおそれがあります。昨今は非弁行為を避けるためだけに労働組合を結成する民間の代行業者が後を絶ちません。このような業者の場合、労働組合の活動実態がないこともあり、違法性が指摘されているので注意が必要です。

弁護士が対応する退職代行サービスの特徴と強み

弁護士が対応する退職代行サービスの特徴と強み

退職代行サービスの中でも、弁護士が直接対応するものは、法的な安全性・信頼性の両面で最も優れています。弁護士は法律に基づき、報酬を得て交渉や請求といった「法律事務」を行うことが認められている唯一の存在です。ここでは、弁護士が行う退職代行の特徴と、他の業者にはない強みを解説します。

弁護士が行う退職代行と民間業者の根本的な違い

弁護士が対応する退職代行は、弁護士法第72条に基づき、報酬を得て法律事務を取り扱うことが認められています。つまり、退職の意思表示だけでなく、退職日や有給休暇の交渉、未払い残業代の請求、損害賠償請求への対応など、法的判断を伴うすべての行為を適法に行えます。

一方で、民間業者や労働組合は、法律事務の範囲を超える対応を行うと非弁行為に該当します。また、弁護士には厳格な守秘義務が課されており、依頼者の個人情報や退職理由などのプライバシーが厳重に保護されます。会社側も弁護士が介入していることを知れば、違法な引き止めや嫌がらせを控える傾向があり、スムーズな退職につながります。

有給消化・損害賠償請求など弁護士対応で可能な手続き

弁護士による退職代行では、退職の意思伝達にとどまらず、労働者の権利を最大限に実現するための法的対応が可能です。有給休暇の取得交渉では、労働基準法第39条に基づき会社の時季変更権を法的に検証し、不当な拒否があれば是正を求めます。

未払い残業代の請求では、勤怠記録やメール送信履歴などを証拠として労働時間を立証し、正確な金額を算定して請求します。また、パワハラやセクハラによる退職の場合は、損害賠償や慰謝料請求も可能です。これらの対応はすべて法律判断を要するため、弁護士でなければ行えません。

弁護士に依頼することで得られる安心感と法的保証

弁護士に退職代行を依頼する最大のメリットは、「法的リスクをゼロにできる」ことです。非弁業者に依頼した場合、退職が無効になる、会社から損害賠償を請求される、個人情報が漏洩するなどのリスクが伴います。これに対し、弁護士が対応する退職代行では、すべての行為が法律に基づいて行われるため、依頼者に不利益が生じることはありません。

非弁業者に退職を依頼するリスクと違法となるケース

非弁業者に退職を依頼するリスクと違法となるケース

非弁業者が行う退職代行は、費用が安く手続きも簡単に見えるため、つい利用してしまう方も少なくありません。しかし、その裏には大きな法的リスクが潜んでいます。弁護士資格を持たない者が退職に関する交渉や請求を行うことは弁護士法違反にあたり、依頼者自身が不利益を被るケースも多く見られます。ここでは、非弁業者に依頼した際に起こりうる違法行為と、そのリスクを具体的に解説します。

非弁業者が行ってはいけない「交渉行為」の実例

弁護士資格を持たない業者が行ってはいけないのは、退職に関して「法的判断を伴う交渉」をすることです。具体的には、「退職日を○月○日にしてください」「有給を全て消化させてください」「未払い残業代を支払ってください」と会社に要求する行為がこれに該当します。

これらは法律上の権利義務に関するやり取りであり、弁護士にしか認められていません。中には、こうした交渉を民間スタッフが行っているにもかかわらず、「弁護士監修」「顧問弁護士提携」といった文言で合法的に見せかけている業者もあります。依頼者がこのような業者に頼むと、退職手続きが無効になったり、代行業務が会社と交渉途中に中断されてしまう可能性があります。

トラブル事例:退職日調整や未払い請求での被害

実際に非弁業者に依頼してトラブルに発展した例は少なくありません。たとえば、非弁業者が「2週間後に退職します」と一方的に伝えた結果、会社が「就業規則では3ヶ月前の申告が必要」と反論し、退職が成立しなかったケースがあります。また、未払い残業代の請求を非弁業者が代行し、会社から「弁護士法違反ではないか」と指摘され、交渉が中断してしまった事例もあります。さらに悪質な場合、業者の違法行為が発覚し、退職が「無断欠勤」と見なされて損害賠償を請求されたケースもあります。このような被害に遭っても、非弁業者には法的責任を問えないため、結局は弁護士に相談し直すしかありません。

2025年10月22日:退職代行サービス「モームリ」に家宅捜索

2025年10月22日、退職代行サービス「モームリ」(運営:株式会社アルバトロス)に対し、警視庁が弁護士法違反の疑いで家宅捜索を行いました。容疑は依頼者に対して弁護士をあっせんし、紹介料をとっていたことが理由ですが、警視庁はさらに弁護士資格を持たないスタッフが退職条件の交渉や有給取得の請求を代行していた可能性があるとみて捜査しています。警察は押収資料をもとに、組織的な非弁行為の有無を調べており、退職代行業界全体の法的健全性が改めて問われています。

職代行を利用した際に会社が退職を拒否したらどうする?

職代行を利用した際に会社が退職を拒否したらどうする?

退職代行を利用しても、会社から「退職は認めない」「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」と言われるケースがあります。

しかし、労働者には法律上「退職の自由」が保障されており、会社の承諾がなくても退職は成立します。ここでは、会社が退職を拒否した場合の法的対応と、弁護士による解決方法を解説します。

退職の自由を保証する民法627条の基本ルール

民法第627条第1項では、「期間の定めのない雇用契約は、いつでも解約の申入れをすることができ、申入れから2週間経過後に終了する」と定められています。つまり、会社の同意がなくても退職の意思表示から2週間経てば、法的に雇用契約は終了します。

たとえ会社の就業規則で「退職は3ヶ月前に申告」などと定められていても、民法の規定が優先されるため、労働者の退職を拒むことはできません。有期契約社員の場合も、1年以上勤務していれば途中退職が認められるケースがあります。

退職拒否は違法?会社が応じない場合の正しい対応

会社が退職を拒否する理由として「人手不足」「繁忙期」「引き継ぎが終わっていない」などを挙げることがありますが、これらはいずれも法的に退職を止める正当な理由にはなりません。憲法第22条の「職業選択の自由」にも反するため、会社の「辞めさせない」という主張は無効です。

ただし、労働者が故意または重大な過失で会社に損害を与えた場合のみ、損害賠償責任を問われる可能性があります。もっとも、「引き継ぎ不足」や「突然辞めた」といった理由だけで損害賠償が認められることはほとんどありません。弁護士が介入すれば、会社も違法な主張を控え、スムーズな退職が進む傾向にあります。

弁護士を通じた通知書送付・法的手段の具体例

会社が退職を拒否した場合、弁護士はまず内容証明郵便で退職通知書を送付します。この書面には、退職の意思表示、退職日、有給休暇の残日数、貸与品の返却方法、離職票の送付先などを明記します。内容証明を使うことで、退職意思を正式に伝えた記録が残り、会社側が「聞いていない」と主張する余地をなくせます。それでも会社が応じない場合、労働局への相談や労働審判の申立てを行うことも可能です。また、離職票の発行を拒否された場合でも、ハローワークを通じて交付を受けられます。もちろん、このような手続きや交渉も民間の代行業者では非弁行為とみなされます。

「弁護士監修」「顧問弁護士提携」は安全?提携業者の見極め方

「弁護士監修」「顧問弁護士提携」は安全?提携業者の見極め方

退職代行サービスの広告でよく見かける「弁護士監修」や「顧問弁護士提携」という表現は、一見すると安心できるように思えます。しかし、これらの言葉が必ずしも弁護士が実際に業務へ関与していることを意味するわけではありません。

実際には、弁護士の名前を借りただけの形式的な監修にとどまっているケースも多く、利用者が誤解してしまうことがあります。ここでは、こうした表示の本当の意味と、安全に利用できるサービスを見極めるためのポイントを解説します。

「弁護士監修」と「弁護士対応」の決定的な違い

「弁護士監修」とは、弁護士がサービス内容や契約書の文面などを一度チェックしているに過ぎず、退職手続きそのものに関与しているわけではありません。実際のやり取りや交渉を行うのは、法律の専門資格を持たない一般スタッフであることがほとんどです。

そのため、依頼者の代理で会社と交渉したり、有給休暇や未払い賃金について主張した場合、非弁行為に該当するリスクがあります。一方、「弁護士対応」と明記されているサービスは、弁護士が直接依頼を受け、退職通知の送付や法的交渉、トラブル対応までを自ら行います。この違いを理解していないと、見かけ上は安全そうなサービスに依頼して法的トラブルに巻き込まれる危険があります。

ちなみに弁護士対応の代行業者は、基本的に弁護士法人に限りますので、弁護士の公式ホームページや、弁護士事務所が運営する公式サイト経由で依頼するのがおすすめです。

安全な退職代行業者を選ぶためのチェックリスト

安全性を見極めるためには、次のポイントを確認することが効果的です。
①運営主体が弁護士事務所または正式に届出された労働組合であること
②弁護士の氏名と所属が公式に公開されていること
③料金体系と対応範囲が明確に記載されていること
④「監修」や「提携」といった曖昧な表現のみでなく、実際に誰が対応するのか明示されていること
⑤相談時に弁護士本人と直接連絡が取れること。
これらを満たしていれば、非弁行為のリスクを避けつつ、安心して退職を進められます。表示や宣伝に惑わされず、実際に「誰が対応するのか」という点を重視することが、トラブル回避の最も確実な方法です。

まとめ:民間の代行業者は非弁行為のリスク大。弁護士法人みやびに相談を

まとめ:民間の代行業者は非弁行為のリスク大。弁護士法人みやびに相談を

退職代行は便利な手段ですが、弁護士資格のない民間業者が行う場合、弁護士法違反(非弁行為)にあたるリスクがあります。違法な業者に依頼してしまうと、退職が無効になったり、会社から損害賠償を請求される恐れもあります。安全に退職するためには、弁護士が直接対応するサービスを選ぶことが何より重要です。

弁護士法人みやびでは、すべての案件を弁護士が担当し、退職通知の送付から未払い残業代の請求、会社との交渉までを法的に適正な手続きで進めます。非弁行為のリスクを回避し、安心して次のステップへ進みたい方は、まずは無料相談をご利用ください。依頼者様の状況に合わせた最適な解決策を弁護士がご提案します。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

退職代行と弁護士法違反に関するよくある質問(FAQ)

退職代行の利用を検討する際、「違法ではないのか」「非弁行為にあたらないか」と不安を感じる方は少なくありません。ここでは、弁護士法違反や安全な依頼方法に関するよくある質問をピックアップし、わかりやすく解説します。

Q1. 退職代行サービスはすべて違法なのですか?

いいえ、すべての退職代行が違法ではありません。弁護士または正式に届出された労働組合が行う退職代行は合法です。ただし、民間業者が退職条件の交渉や未払い賃金の請求を行うと、弁護士法第72条に違反する非弁行為に該当します。

Q2. 「弁護士監修」と書かれていれば安心して利用できますか?

必ずしも安全とは限りません。「弁護士監修」はサービス内容を一度確認した程度を意味し、実際の退職手続きを弁護士が行っていないケースも多くあります。安全に依頼するには、弁護士が直接対応しているかどうかを確認しましょう。

Q3. 労働組合の退職代行ならすべて合法ですか?

合法とされるのは、都道府県労働委員会に正式に届出された組合のみです。届出を行っていない「自称・労働組合」や、団体交渉の実績がない団体が行う退職代行は、非弁行為にあたる可能性があります。

Q4. 非弁行為の業者に依頼するとどうなりますか?

非弁業者に依頼すると、退職手続きが無効になったり、業者が摘発されて途中で対応が止まるリスクがあります。さらに、依頼者の個人情報が流出したり、返金が受けられないなどのトラブルも報告されています。

Q5. 退職代行を使っても会社が退職を認めない場合は?

民法627条により、退職の意思表示から2週間が経過すれば退職は成立します。会社が拒否しても法的効力はなく、弁護士を通じて内容証明を送ることで確実に退職できます。

Q6. 弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかりますか?

弁護士による退職代行は一般的に5万円~8万円前後が相場です。未払い残業代の請求や有給休暇の消化交渉など、法的手続きもすべて含まれるため、結果的に安心でコストパフォーマンスも高いといえます。

Q7. 安全な退職代行サービスを見分けるポイントは?

①運営主体が弁護士法人または正式な労働組合であること、②弁護士の氏名と所属が明記されていること、③料金と対応範囲が明確であること、④相談時に弁護士本人と連絡が取れること。この4点を満たしていれば信頼性が高いと判断できます。

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