退職代行で即日退職は可能?できるケースとできないケース

退職代行で即日退職は本当に可能?弁護士が教える成功のポイント

退職代行を利用すれば、依頼した当日から会社に行かずに退職できるのでしょうか。即日退職できるかどうかは、雇用契約や有給休暇の残日数、会社の同意などによって異なります。

この記事では、退職代行で即日退職できるケースとできないケース、有給休暇がない場合の対処法、依頼時の注意点を弁護士が解説します。

【結論】

  • 退職代行に依頼した当日に、会社との雇用契約が終了するとは限らない。
  • 会社が即日退職に同意すれば、当日に退職できる。
  • 有給休暇を利用すれば、正式な退職日まで出勤せずに済む場合がある。
  • 有給休暇がない場合、会社の承認なく欠勤するとトラブルになるおそれがある。
  • 会社が退職日を認めない場合は、弁護士の退職代行による交渉が選択肢となる。

退職代行で即日退職は可能?

退職代行で即日退職は可能?

退職代行を利用すれば即日退職できると説明するサービスは少なくありません。しかし、法律上の退職日と「会社へ行かなくて済む日」は必ずしも同じではありません。

退職代行を利用した当日から出勤せずに済む場合もありますが、その日に雇用契約が終了するわけではありません。まずは即日退職の仕組みと、退職代行サービスで使われる「即日対応」の意味を確認しましょう。

法律上の退職日は原則2週間後

期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、退職の意思表示が会社に到達してから原則2週間で雇用契約が終了します。会社の承諾は必要ありませんが、退職代行が会社へ連絡した当日に雇用契約が終了するわけではありません。

ただし、会社が即日退職に同意した場合は、2週間を待たずに退職できます。また、契約期間が決まっている場合は退職のルールが異なるため、雇用契約の内容を確認してください。

退職代行に依頼してから退職までにかかる日数や、退職日の決まり方については、関連記事「退職代行にかかる日数は何日?即日退職の可否を弁護士が解説」で詳しく説明しています。

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-gov

有給消化で実質的な即日退職は可能

退職日が2週間後でも、その間に有給休暇を取得すれば、退職代行を利用した日から出勤せずに退職日を迎えられる場合があります。これは雇用契約が当日に終了する「正式な即日退職」とは異なり、「実質的な即日退職」と呼ばれる方法です。

必要な有給休暇の日数は、退職日までの所定労働日数によって異なります。会社には時季変更権が認められていますが、これは別の日に有給を与えることを前提とした権利です。退職日が決まっていて振り替える日がない場合は原則として行使できないため、残日数が足りていれば、依頼当日から出勤せずに退職日を迎えられます。

やむを得ない事情があれば即日退職できる

契約期間が決まっている場合でも、民法628条に定める「やむを得ない事由」があれば、契約期間の途中で直ちに雇用契約を解除できます。

例えば、重大な健康上の問題や会社による深刻なハラスメントなどが、具体的な事情によっては該当する可能性があります。ただし、体調不良やハラスメントがあれば必ず即日退職できるわけではなく、就労を継続できない事情やその程度を踏まえた判断が必要です。

即日対応と即日退職の違い

退職代行を選ぶ際は、当日から会社に行かずに済むのか、それとも当日に雇用契約を終了できるのかを業者に確認してください。

区分意味
即日対応依頼当日に相談や退職の連絡を開始すること
実質的な即日退職有給休暇などを利用し、正式な退職日まで出勤しないこと
正式な即日退職依頼当日に雇用契約が終了すること

退職代行で即日退職できるケース

退職代行で即日退職できるケース

退職代行を利用して正式に即日退職できるかどうかは、会社との合意や雇用契約、退職を希望する理由によって異なります。体調不良やハラスメントなどで出勤を続けることが難しい場合は、退職日までの勤務についても対応を検討できます。ここでは、即日退職につながる代表的なケースを紹介します。

体調不良で出社が困難な場合

精神的・身体的な不調によって出社が難しい場合は、退職代行を通じて会社に事情を伝え、退職日までの勤務について調整する方法があります。例えば、うつ病や適応障害などで就業継続が困難な場合は、医師の診断書を提出し、欠勤や休職について会社と相談することが考えられます。

ただし、体調不良を理由に申し出れば必ず当日退職できるわけではありません。休職制度の利用条件は就業規則などによって異なり、欠勤についても会社との調整が必要です。

出勤によって症状が悪化するおそれがある場合は、無理に勤務を続けず、医療機関を受診して就労の可否を確認してください。会社との連絡が精神的な負担になっている場合は、弁護士に退職条件の交渉を依頼することもできます。

ハラスメントを受けている場合

パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合も、退職代行を利用して会社との直接のやり取りを避けながら退職手続きを進められます。

上司からの暴言や脅迫、性的な嫌がらせなどを受けている場合は、メールやチャットの履歴、録音、診断書などの証拠を保存しておきましょう。退職に加えて損害賠償請求などを検討する場合は、弁護士による法的な対応も依頼できます。

会社が退職に同意している場合

会社と従業員が即日退職に合意した場合は、退職代行を利用した当日に雇用契約を終了できます。期間の定めがない雇用契約でも、双方が合意すれば2週間を待つ必要はありません。

例えば、退職代行が会社へ連絡した際に、会社側が当日付の退職を了承すれば、その日を正式な退職日として手続きを進められます。

退職代行で即日退職できないケース

退職代行で即日退職できないケース

退職代行を利用しても、雇用形態や契約内容によっては希望する日に退職できない場合があります。特に、契約期間が決まっている労働者や公務員、業務委託契約で働いている人は、正社員とは異なる退職・契約解除のルールに注意してください。

契約社員で正当な理由がない場合

契約期間が定められている契約社員は、原則として契約期間の途中で自由に退職できるわけではありません。民法628条のやむを得ない事由であっても「仕事が合わない」「別の会社に転職したい」といった理由では、即日退職するのは難しいでしょう。

一方、健康上の問題や深刻なハラスメントなど、就労を継続できない事情がある場合は、契約期間中でも退職が認められる可能性があります。

なお、契約期間が1年を超える有期労働契約では、一定の例外を除き、契約開始から1年が経過した後は労働基準法附則137条に基づいて退職を申し出ることができます。

公務員として働いている場合

公務員の退職には、国家公務員法や地方公務員法など、民間企業の従業員とは異なる法令が適用されます。そのため、退職代行を利用して退職の意思を伝えたとしても、民法627条の2週間ルールは適用されません。

一般職の公務員では、任命権者による辞職の承認など、所定の手続きが必要です。公務員が退職代行を利用する場合は、勤務先の規定や任用形態を確認し、公務員の退職問題に対応できる弁護士に相談してください。

業務委託契約を結んでいる場合

業務委託契約は原則として雇用契約ではありません。そのため、正社員や契約社員のような「退職」ではなく、契約を終了させるための「契約解除」が問題となります。

契約期間や途中解除の条件が定められている場合は、まずはそちらを確認してください。また、業務委託には請負や委任など異なる契約類型があり、適用される法律上の解除ルールも同じではありません。

契約内容によっては、当日の解除が認められなかったり、途中解除に伴う損害賠償が問題になったりする場合があります。契約書に違約金の記載があるケースも問題になりがちなので、トラブルになりそうな場合は早めに退職代行を提供している弁護士に相談することをおすすめします。

会社が即日退職を認めない場合

正社員など期間の定めがない雇用契約でも、会社が即日退職に同意しない場合は、原則として当日に雇用契約を終了することはできません。

ただし、会社が即日退職を拒否しても、退職そのものを拒否できるわけではありません。期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、退職の意思表示が会社に到達してから原則2週間で雇用契約が終了します。

会社から「後任が決まるまで辞められない」「繁忙期なので退職を認めない」と言われても、それだけを理由に退職を先延ばしにすることはできません。当日から出勤したくない場合は、有給休暇の取得や、会社の同意を得たうえでの出勤免除を検討する必要があります。会社の承諾なく欠勤すると、無断欠勤として扱われるおそれがあります。会社が即日退職に同意しないことと、退職日まで出勤が不要になることは別の問題です。

有給なしでも退職代行で即日退職はできる?

有給なしでも退職代行で即日退職はできる?

有給休暇が残っていなくても、会社が同意すれば当日付で退職できます。また、正式な退職日が後日になる場合でも、会社の承認を得て欠勤することで、出社せずに退職日を迎える方法があります。ただし、有給休暇がない状態で一方的に出勤をやめると、トラブルになるおそれがあります。

欠勤扱いで退職日を迎えるケース

有給休暇が残っていない場合は、退職日までの期間を欠勤として扱う方法があります。退職代行を通じて退職の意思を伝える際に、出勤できない事情も説明し、退職日までの欠勤について会社の承認を求めます。

会社が欠勤を認めれば、退職日まで出勤せずに手続きを進められます。ただし、欠勤した期間は原則として給与が支払われません。病気などで働けない場合は、就業規則に定められた病気休暇や休職制度を利用できるか確認する方法もあります。

一方、会社の承認を得ずに欠勤した場合は、就業規則に基づく懲戒処分や、欠勤によって生じた損害をめぐるトラブルにつながる可能性があります。体調不良などで出勤が困難な場合は、医師の診断書などを用意し、勤務できない事情を会社へ伝えるようにしてください。

会社から連絡が来る可能性

有給休暇がない状態で出勤を停止した場合、会社から本人へ連絡が来ることがあります。特に、欠勤理由の確認や業務の引き継ぎ、貸与物の返却などについて連絡が入る場合があります。

退職代行を利用しても、会社からの連絡を完全に防げるわけではありません。ただし、弁護士の退職代行であれば、会社に対して今後の連絡窓口を弁護士にするよう求め、退職日や欠勤の取り扱いについて交渉できます。会社から損害賠償を請求すると言われた場合や、欠勤を理由に退職を妨げられている場合は、連絡内容を保存して弁護士に相談してください。

退職代行で即日退職する流れ

退職代行で即日退職する流れ

退職代行を利用して即日退職を希望する場合は、会社への連絡だけでなく、退職日の確認や貸与物の返却なども必要です。ここでは、退職代行への相談から退職書類の受け取りまでの流れを紹介します。

当日の朝に相談する

出勤当日から会社に行きたくない場合は、できるだけ早い時間に退職代行へ相談します。通常はLINEやメールで相談から申し込みまで受け付けています。民間業者によっては「24時間受付」と記載をしているところもありますが、あくまでもメールやメッセージを24時間送信できるというだけで、対応は業者の営業時間内のみとなるのが普通です。
相談時には、以下の情報を伝えます。

  • 勤務先の名称と連絡先
  • 雇用形態と契約期間
  • 退職希望日と当日の出勤予定
  • 有給休暇の残日数
  • 会社とのトラブルや出勤できない事情

特に、当日から出勤したくない場合は、その希望を最初に伝えてください。会社への連絡時刻や退職日までの勤務について、どのように対応するか確認しておく必要があります。

退職代行が会社へ連絡する

依頼内容の確認と契約手続きが完了すると、退職代行が会社へ連絡します。退職の意思や希望する退職日、有給休暇の取得希望などを本人に代わって伝えます。法律事務所に依頼する場合は、弁護士が直接交渉してくれるかも確認するといいでしょう。

会社が即日退職に同意した場合は、当日付で退職手続きを進められます。一方、即日退職が認められない場合は、正式な退職日とそれまでの勤務について打ち合わせすることになります。

退職日や有給休暇、未払い賃金などについて会社との交渉が必要になった場合、一般の民間業者では対応できません。弁護士の退職代行であれば、本人の代理人として退職条件の交渉を行えます。

貸与物を返却する

退職代行を利用した場合でも、会社から借りている物は返却しなければなりません。主な貸与物は以下のとおりです。

  • 社員証・入館証
  • 制服・作業着
  • 会社支給のパソコン・スマートフォン
  • 会社や社宅の鍵
  • 業務用の書類・記録媒体

貸与物は、会社の了承を得て郵送で返却も可能です。返却する際は念のため追跡番号を保管しておきましょう。

なお、従来の健康保険証は、2025年12月2日以降は使用できません。マイナンバーカード自体は会社へ返却する必要がありませんが、会社から交付された資格確認書がある場合は、退職時に返却が必要です。退職後は会社の健康保険の資格を失うため、国民健康保険への加入などの手続きも必要になります。

退職書類を受け取る

退職後は、会社から必要な書類を受け取ります。主な書類は以下のとおりです。

  • 離職票(必要な場合)
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 退職証明書(請求した場合)

離職票は失業給付の申請、源泉徴収票は転職先での年末調整や確定申告などに使用します。書類によって発行時期や交付条件が異なるため、必要なものを事前に確認しておきましょう。

退職代行で即日退職するときの注意点

退職代行で即日退職するときの注意点

退職代行を利用して当日から出勤しなくなっても、雇用関係はすぐには終わりません。退職日までは会社に在籍しているため、勤務の扱いや貸与物の返却、住居の確保といった点は、あらかじめ確認しておきたいところです。特に会社と揉めている場合は、退職後のトラブルも見据えて備えておくと安心です。

損害賠償を請求されるケース

退職代行を利用したこと自体は違法ではなく、利用しただけで損害賠償を負うことはありません。ただ、退職日までの無断欠勤や業務上の義務違反によって会社に損害が出た場合、請求を受けることがあります。

例えば、営業秘密を持ち出したり、故意に業務を妨害したりしたケースです。もっとも、会社から請求された金額をそのまま支払う義務があるとは限らず、実際に損害が出たのか、本人の行為との因果関係があるのかが争点になります。
会社から損害賠償を請求されたら、請求書やメールは消さずに保存しておき、支払いに応じる前に弁護士へ相談しましょう。

会社から本人へ連絡が来るケース

退職代行を利用しても、会社から本人へ直接連絡が来ることがあります。退職手続きの確認だけでなく、貸与物の返却や業務の引き継ぎなどを理由に電話やメールが届く場合もあります。

弁護士の退職代行であれば、会社に対して今後の連絡窓口を弁護士にするよう求めることができます。ただし、会社からの連絡を法的にすべて禁止できるわけではありません。

会社から連絡が来た場合は、内容を確認せずに削除するのではなく、メールや着信履歴を保存しておきましょう。退職条件に関する要求や法的な請求が含まれている場合は、弁護士を通じて対応できます。

社宅や社員寮に住んでいる場合

社宅や社員寮に住んでいる場合は、退職後も住み続けられるか、早めに確認しておきたいところです。会社の規定や入居契約によっては、退職に伴って退去を求められることがあります。

ただし、退職した当日にすぐ退去となるケースばかりではありません。退去期限や手続きは、社宅規程や賃貸借契約の内容によって変わります。即日退職を希望するなら、退去期限を確認しつつ、転居先や引っ越しの日程も押さえておきましょう。退去日で会社と意見が分かれたときは、契約内容を確かめたうえで対応を考えることになります。

非弁行為の業者に注意

民間の退職代行業者は、本人の退職意思を会社へ伝えることはできますが、弁護士資格を持たない業者が報酬を得る目的で法律事務に当たる交渉を行うと、弁護士法72条に違反するおそれがあります。

特に、次のような問題がある場合は、通常法律事務所に依頼し、弁護士に交渉に当たってもらう必要があります。

  • 会社が即日退職に同意せず、退職日の交渉が必要な場合
  • 有給休暇の取得について会社と争いがある場合
  • 未払い給与や残業代を請求したい場合
  • 会社から損害賠償を請求されている場合

なお、労働組合には労働組合法に基づく団体交渉権があり、労働条件などについて会社と団体交渉を行うことができます。ただし、労働組合であっても、個別の損害賠償請求訴訟など、弁護士でなければ対応できない法律事務があります。

退職日や金銭請求をめぐる法的な交渉が必要な場合は、弁護士の退職代行を選ぶことで、本人の代理人として対応してもらえます。

即日退職したいなら弁護士への相談がおすすめな理由

即日退職したいなら弁護士への相談がおすすめな理由

即日退職を希望していても、会社が退職日を認めなかったり、有給休暇の取得をめぐって意見が対立したりする場合があります。こうした問題は、退職の意思を伝えるだけでは解決できません。弁護士の退職代行であれば、本人の代理人として会社と交渉し、退職条件や金銭的な問題について法的に対応できます。

会社との交渉が必要になる場合

会社が即日退職を認めない場合でも、弁護士であれば本人の代理人として退職日を交渉できます。例えば、引き継ぎを理由に退職日を延ばすよう求められた場合や、退職日までの出勤を要求された場合です。

弁護士は雇用契約や就業規則、本人の事情を確認したうえで、会社に対して退職条件を提示できます。また、会社が退職そのものを拒否している場合は、適用される法律に基づいて退職の意思表示を行い、必要な手続きを進めます。

ただし、弁護士が交渉しても、会社が必ず即日退職に同意するわけではありません。合意が成立しない場合は、法律上の退職日までの勤務や有給休暇の取り扱いについて、別途対応を検討します。

有給消化や未払い賃金の請求がある場合

即日退職を希望する人の中には、残っている有給休暇をすべて消化したい人や、未払い給与・残業代を請求したい人もいるでしょう。

弁護士であれば、有給休暇の取得をめぐって会社と争いが生じた場合に、労働基準法に基づいて交渉できます。また、未払い賃金がある場合は、勤務記録や給与明細などを確認し、会社に支払いを請求することも可能です。

退職日までの有給消化と未払い賃金の請求は別の問題ですが、弁護士に依頼すれば、退職手続きとあわせて対応を進められます。ただし、金銭請求に関する対応範囲や追加費用は依頼先によって異なるため、契約前に確認してください。

退職後のトラブルにも対応できる

退職が成立した後も、会社との問題が残ることがあります。例えば、未払い給与が支払われない、会社から損害賠償を請求される、退職に関する書類が交付されないといったケースです。

弁護士であれば、会社からの請求内容を確認して反論したり、未払い賃金の支払いを求めたりできます。話し合いで解決しないときは、労働審判や訴訟といった法的手続きも視野に入ります。

ただ、退職代行の基本料金に、退職後の交渉や訴訟対応まで含まれているとは限りません。会社とのトラブルが見込まれるなら、退職後の対応範囲と費用も事前に確認しておきましょう。

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退職代行の即日退職に関するよくある質問

退職代行による即日退職について、よくある質問に回答します。

退職代行を利用すれば当日から出社しなくても大丈夫ですか?

有給休暇の取得や会社が認めた欠勤によって、当日から出社せずに退職日を迎えられることがあります。ただし、退職代行に依頼しただけでは出勤義務はなくなりません。

退職代行を利用すると会社から訴えられますか?

退職代行の利用自体は違法ではありません。ただ、無断欠勤や業務上の義務違反によって会社に損害が出た場合は、損害賠償を請求されることがあります。

有給休暇がなくても即日退職できますか?

会社が同意すれば、有給休暇がなくても当日付で退職できます。同意がない場合は、正式な退職日までの出勤や欠勤について調整することになります。

退職代行を利用しても会社から連絡が来ることはありますか?

あります。貸与物の返却や退職手続きの確認などで連絡が入ることがあります。弁護士の退職代行であれば、連絡窓口を弁護士にするよう会社へ求められます。

契約社員でも退職代行で即日退職できますか?

会社が同意すれば即日退職できます。また、契約期間中でも民法628条の「やむを得ない事由」があれば、直ちに契約を解除できます。

即日退職したい場合はどの退職代行を選ぶべきですか?

会社との交渉が必要になりそうなら、弁護士の退職代行が向いています。退職日の調整や未払い賃金の請求、損害賠償への対応まで依頼できます。

退職代行を使えば翌日から会社に行かなくていい?

有給休暇を取得できる場合や、会社が欠勤を認めた場合は、翌日から出社せずに済みます。ただ、退職代行を利用しただけでは、翌日以降の出勤義務はなくなりません。

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