引き継ぎしないで退職したいけど損害賠償請求が怖い時の解決法

引き継ぎしないで退職したいけど損害賠償請求が怖い時の解決法

退職を決意しても、「できることなら引き継ぎしたくない」、「引き継ぎしないで退職すると損害賠償を請求されるのでは」と不安を抱える方は多いでしょう。しかし、職場環境が悪く、もう出社すらしたくない状況では、引き継ぎせずにとにかく早く辞めたいところです。

そこで、ここでは引き継ぎをせずに退職した場合の法的リスクや企業側の対応、実際に損害賠償請求されたときの対処法、そして弊所「弁護士法人みやび」が提供する退職代行を活用してスムーズに辞める方法までを詳しく解説します。

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従業員が引継ぎしないで退職する際の企業側の対応と損害賠償請求の可能性

従業員が引継ぎしないで退職する際の企業側の対応と損害賠償請求の可能性

従業員が退職時に引き継ぎを行わずに辞めた場合、企業側は「業務の停滞」、「顧客を怒らせて契約反故」、「トラブルの対応遅延による損失」などを理由に従業員に対して損害賠償請求を主張することがあります。」

従業員が引き継ぎをしなかっただけで直ちに損害賠償が認められるわけではなく、企業は「具体的な損害」、「因果関係の立証」、「従業員の義務違反」の3点を明確に示す必要があります。 引き継ぎが不十分であっても、業務への支障や直接的な損失が証明できない場合は、訴訟を起こされても損害賠償は認められにくいです。基本原則、立証責任は企業側にあることは覚えておくといいでしょう。

引き継がなかったら損害賠償される?企業が取りうる行動

企業が損害賠償を請求するには、損害の金額だけでなく「その損害が従業員の引き継ぎ拒否によって発生した」と立証する必要があります。このため、企業側が一方的に賠償請求を行っても、法的に認められないケースが多いのが実態です。しかし、従業員が重要業務を放置して退職したり、明確な就業規則違反があったりする場合には、実際に請求や訴訟が発生する可能性があります。

「引き継ぎしない=違法」ではない理由

実は、日本の法律には「退職時に引き継ぎをしなければならない」という明確な条文はありません。そのため、引き継ぎをしなかったからといって即違法となるわけではなく、労働者側が責任を問われるのは「契約や規定に基づく義務に違反した場合」に限られます。民法では「信義則」に基づき、労働者には一定の誠実義務があるとされますが、それがどの程度求められるかは事案により異なります。つまり、「引き継ぎを拒否=損害賠償」にはならず、裁判では企業側の立証責任が重視されるのです。

退職代行を利用すれば引き継ぎ業務しないで退職できる?損害賠償請求のリスク

退職代行を利用すれば引き継ぎ業務しないで退職できる?損害賠償請求のリスク

退職代行を利用すれば、企業との直接のやり取りを避けて退職することができます。しかし、代行業者の介入によって引き継ぎが一切行われなかった場合、企業が損害を被ったと主張することはあります。この際、法的に問題となるのは「業務上の義務に反しているかどうか」と「実際の損害の有無」です。したがって、退職代行を利用すること自体が損害賠償に直結することはありませんが、状況次第ではリスクも伴うため注意が必要です。

損害賠償の現実的なリスクと対応策

実務的には損害賠償請求にまで発展するケースは稀です。 企業側が訴訟を起こすには費用と労力がかかるため、多くの場合は泣き寝入りか、請求通知止まりで終わることがほとんどです。とはいえ、退職した従業員が重要なポジションにいた場合や、取引先トラブルなどが発生していた場合には、本当に損害賠償請求されるリスクが高まります。

引き継ぎしないで退職したい場合は就業規則の引き継ぎ規定の確認を

引き継ぎしないで退職したい場合は就業規則の引き継ぎ規定の確認を

企業ごとに定められている就業規則には、退職時の引き継ぎに関する条項が盛り込まれていることがあります。就業規則に「退職する者は業務の整理や引き継ぎを終えること」などの規定がある場合、違反すると懲戒処分や損害賠償の根拠になりうるため注意が必要です。

引き継ぎしないで退職して損害賠償請求を受けた際は弁護士へ依頼

引き継ぎしないで退職して損害賠償請求を受けた際は弁護士へ依頼

企業から損害賠償請求を受けた場合、個人で対応するのは精神的にも法律的にも大きな負担となります。対応を誤ると不利な条件での示談や法的責任を一方的に負う結果にもなりかねません。そのような状況では、早い段階で弁護士に相談することが非常に重要です。弁護士に依頼することで、損害賠償を減額できる可能性や、そもそも請求自体を退けることができるケースも多くあります。 引き継ぎをしなかったことが「損害の直接原因ではない」と主張できる場合は、法的に争う余地が十分あります。

会社から損害賠償を請求されたらどう対応すべきか

まずは請求書や内容証明を受け取った時点で、その内容と請求額を冷静に確認してください。感情的に対応するのではなく、証拠となる書類や記録、就業規則、業務マニュアル、メールのやりとりなどを整理しましょう。次にできる限り早く弁護士に相談します。

弁護士にはまずは現状を説明して、提案を仰ぐことが大切です。 弁護士は請求額の妥当性や支払う必要の有無を見極め、場合によっては反論書の作成や企業との交渉を代行してくれます。 自分ひとりで対応するよりもリスクを減らすだけでなく、精神的な負担が大きく軽減されるのがメリットとなります。

弁護士が間に入るとどう解決できる?

弁護士が介入することで、企業側も無理な請求や不当な圧力をかけづらくなります。法的根拠のない損害賠償請求に対しては適切に反論し、請求を退けることが可能ですし、会社が執拗に脅してくるようなら、逆に慰謝料を請求することも可能です。

弁護士法人みやびでは引き継ぎしないで最短退職を実現できる

「もう職場に行きたくない。1日も早く退職したい」
「会社は辞めたいけど引き継ぎをしたくない」
と悩む方は、一度弁護士法人みやびの退職代行サービスをご利用ください。みやびでは依頼者に代わって企業と正式に連絡を取り、退職手続きを進めるとともに、引き継ぎに関するトラブルや損害賠償のリスクについても法的に対処します。弁護士が対応するため、企業が不当な損害賠償を主張してきた場合でも、交渉や法的反論を適切に行うことができます。

弁護士が企業担当者と対話を図り、仮に引き継ぎが必要な場合も会社の要求にすぐに応じることなく、最小限に抑えるよう交渉できます。LINEにてお問い合わせが可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

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