退職時に有給消化できないと言われた。それ、会社の嘘です

有給消化できないと言われた。それ、会社の嘘です【退職者必見の真実】

「退職するなら出勤して引き継ぎをしてからにしてほしい」
「退職してもいいけど、今月は忙しいから有給は使えない」
など会社側が一方的に有給消化を拒否するケースが全国的にあとを絶ちません。 本来、有給休暇は労働者に与えられた権利であり、退職時であっても適正に取得することができます。それにもかかわらず、無知や悪意によって権利を踏みにじられているケースが多いのが実情です。

そこで、ここでは会社から退職時に有給消化できないと言われたときの対処法を法的根拠を用いて紹介。自分では行動に移せない、トラブルの予感がする人は、弊所「弁護士法人みやび」にご相談ください。

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退職時に有給消化できないと言われる「よくあるパターン」を解説

退職時に有給消化できないと言われる「よくあるパターン」を解説

有給消化を拒否された際に多い理由には、「繁忙期のため人手不足」「引き継ぎが終わっていない」「退職届を提出していないから無効」などがあります。 これらの主張は一見もっともらしく聞こえるものの、法的には無効である場合が大半です。たとえば、「退職届を提出しない限り有給申請は受け付けない」といった対応は、労働者の権利を侵害する行為であり、違法性を帯びる可能性があります。

会社が有給消化を嫌がる本当の理由

多くの企業が退職時の有給消化を嫌がるのは、人手不足による業務の滞りを避けたいからです。さらに、有給休暇を取得された分だけ人件費が発生するため、コスト削減の意図も隠れていることがあります。また、他の社員への波及を防ぎたいという「前例を作りたくない」という思惑も見られます。しかし、これらはすべて使用者側の都合にすぎず、労働者の正当な権利を制限する根拠にはなりません。

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退職時の有給消化は従業員の基本的な労働の権利

有給消化は従業員の基本的な労働の権利

有給休暇の取得は、労働基準法で定められた正当な権利です。雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たせば有給は自動的に付与され、使用者はその取得を妨げることはできません。 退職時であってもこのルールは変わらず、有給休暇が残っていれば、退職日までの期間に自由に消化することができます。会社からの一方的な拒否には、毅然とした態度で対応すべきです。

労働基準法で保障された有給取得の権利

労働基準法第39条では、一定の勤務期間を満たした労働者に対して年次有給休暇の付与が義務付けられています。これは使用者が認めるか否かにかかわらず、自動的に発生する法的権利です。また、有給休暇は退職前にすべて消化することができ、その間も正規の賃金が支払われることが原則となっています。

会社が有給消化を拒否できない法的根拠

使用者(会社側)は原則として労働者の有給取得を拒否することはできません。上述の通り、有給休暇は法的に労働者に付与される制度であり、会社側が付与するものではないため、会社が従業員の有給休暇の使用に対して口を出す権利はありません。

唯一認められるのは「時季変更権」と呼ばれる制度ですが、これは業務に著しい支障が生じる場合に限られます。 また、退職日が確定している場合にはこの時季変更権は行使できないとされています。つまり、「引き継ぎがあるから」、「忙しい時期だから」といった理由では拒否する正当性は認められません。

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退職時に有給消化できない理由が「時季変更権による有給拒否」の問題を解説

有給消化できない理由が「時季変更権による有給拒否」の問題を解説

企業が有給消化を拒否する際、しばしば根拠として挙げられるのが「時季変更権」です。これは、会社に著しい業務支障が生じる場合に限り、労働者の有給取得日を別日に変更できるという制度です。

しかし、退職日がすでに決まっている場合、日程の再調整が不可能であるため、時季変更権の適用は基本的に認められません。それにもかかわらず、企業がこの制度を誤用して拒否するケースが多く見られます。

時季変更権が適用される条件と限界

時季変更権が行使できるのは、たとえば「複数の従業員が同時に申請して業務が回らない」、「顧客との契約納期に重大な影響が出る」など、客観的に見て業務に著しい支障がある場合に限られます。一方で、「人手が足りない」、「忙しい」、「慣例として退職時に有給は使えない」などの主観的・慣習的な理由は、正当な根拠にはなりません。

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退職時に有給休暇の取得を拒否された時の対処法|労働基準監督署への相談方法

有給休暇の取得を拒否された時の対処法|労働基準監督署への相談方法

会社が有給消化を拒否し続ける場合、まずは社内での交渉を試み、それでも改善されない場合は労働基準監督署へ相談するのが有効です。労働基準監督署は、労働者の権利が不当に侵害されていないかを監督・是正する機関であり、企業に対して指導を行う法的権限を持っています。相談は無料で行うことができ、必要に応じて会社への是正勧告や調査が実施されます。自分一人で解決できないと感じた場合は、早めの相談をおすすめします。

ただし、労働基準監督署はあくまでも会社に対しての是正措置となるので、相談者個人の問題を解決するわけではありません。

労働基準監督署への相談手順と必要書類

労働基準監督署への相談は、電話または直接訪問により行えます。相談の際には以下のような情報を準備しておくとスムーズです。・勤務先の会社名、住所、連絡先 ・自身の雇用形態、勤務期間、有給休暇の残日数 ・申請した有給取得日と、会社の対応内容(拒否理由など) また、会社からのメールや録音データなど、拒否された証拠があれば持参すると、より具体的な助言が受けられます。

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退職前の有休消化を使ったスケジュール調整|最終出社日までの申請パターン

退職前の有休消化を使ったスケジュール調整|最終出社日までの申請パターン

退職前に有給を消化するには、希望する退職日から逆算して、最終出社日を調整しましょう。たとえば有給が10日間残っている場合、退職日から遡って最終出社日を決めるのが一般的です。事前に退職届を提出し、有給取得の意思を明示しておくことで、トラブルの発生を防ぐことができます。

適切な有給申請のタイミング

有給休暇の申請方法やタイミングは企業の就業規則によって異なり、「○日前までに申請すること」と定めているのが普通です。社内稟議のために複数の上司のハンコが必要となるケースもあるので、併せて社内ルールを事前に確認しておきましょう。また、退職届と同時に「有給休暇を○日間取得し、最終出社日は○月○日としたい」と明記すれば、会社側との認識齟齬も防げます。書面やメールで記録を残すようにしましょう。

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上司や人事部に退職時に「有給消化できない」と言われたときの交渉術

上司や人事部に「有給消化できない」と言われたときの交渉術

有給申請をしても、上司や人事部から「退職時に有給を使うのは難しい」と言われたとき、ただ引き下がるのは危険です。こうした場面では、感情的にならず冷静かつ論理的に話すことが重要です。相手に誤解を与えないよう、自分の退職日、有給の残日数、申請理由などを明確に伝え、あくまで労働者としての正当な権利を行使する意思があることを丁寧に説明しましょう。

交渉で使える法的根拠の伝え方

交渉中に「業務が忙しいから有給は無理」といった反論を受けた場合には、「有給消化や退職日の決定権は法律上従業員にあるはずです」と返すのがいいでしょう。

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退職時に有給消化できないと言われた場合は弁護士に依頼すべき

有給消化できないと言われた場合は弁護士に依頼すべき

社内での交渉が難航し、退職時に有給休暇の取得が一向に認められない場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。特に「退職を認めない」、「有給は出勤しない限り認めない」など、違法性が疑われる対応を受けている場合、個人での交渉では解決が困難です。弁護士は労働基準法に基づき、企業側に対して適切な要求や通知を行えるため、労働者の権利を守る強力な味方になります。

弁護士に相談すべきケースの判断基準

以下のような状況に該当する場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
・有給休暇の取得を一方的に拒否されている
・退職届を受け取ってもらえず、退職できない状態が続いている
・退職日を理不尽な理由で勝手に前倒し・後ろ倒しされている
・パワハラや嫌がらせを受けている
上記は弁護士であれば、退職代行も含めた法的な対応が可能で、書面での通知や企業との交渉も合法的に行えます。個人では難しい問題でも、専門家の力を借りることで解決の道が開けます。

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退職時に有給消化できないと言われたときは有給の買い取りは可能?

退職時に有給消化できないと言われたときは有給の買い取りは可能?

退職時に有給休暇が消化できない場合、「買い取ってもらえますか?」という質問もよくあります。結論として、有給休暇の買い取りは法律上、例外的に認められています。 具体的には、退職によって有給が消化できずに残ってしまう場合、企業が買い取りに応じることは問題ありません。ただし、買い取りは義務ではなく企業の任意であるため、交渉や社内規定の確認が必要です。

有給買い取りの法的位置づけと注意点

労働基準法では、有給休暇の本来の目的が「労働者の心身の回復」にあることから、在職中の買い取りは禁止されています。しかし、退職によって物理的に消化できない場合は、この原則の例外となり、買い取りが認められています。注意点として、買い取りに応じる義務は企業にありません。買い取り金額も企業側の判断に委ねられることが多く、満額が支払われるとは限りません。

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有給消化中だからボーナスはもらえないと言われた

有給消化中だからボーナスはもらえないと言われた

退職時、有給休暇を消化している間に「出勤していないからボーナスは支給されない」と言われることがあります。これに対し、不安を感じる方も多いでしょう。しかし、ボーナスの支給有無は「就業規則、雇用契約、賞与規定」に基づいて決まるため、単に出勤していないという理由だけでは不支給とする正当性はありません。消化中の有給期間も法律上は「出勤日」として扱われます。

ボーナス支給条件と有給消化の関係

多くの企業では「支給日在籍」、「一定の勤務実績」などをボーナス支給条件としています。この際、有給消化中であっても「在籍している」とみなされるため、原則としてボーナス支給対象に該当します。 ただし、「支給日に実際に出勤していること」など、より厳しい条件が明文化されている場合は注意が必要です。退職日と賞与支給日のズレにより、支給対象外となることもあるため、事前に規定を確認しておくことが重要です。

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退職時に有給消化できないと言われたときの退職代行利用時の注意点

退職時に有給消化できないと言われたときの退職代行利用時の注意点

会社との交渉が難航し、有給休暇の取得を拒否された場合、退職代行サービスの利用を検討する方も多いでしょう。特に退職が心理的に困難な場合、第三者を通じて退職の意思を伝えることは有効な手段です。

しかし、すべての退職代行業者が有給交渉に対応できるわけではありません。退職代行サービスを選ぶ際には、有給消化に関する交渉を合法的に行えるかを必ず確認しましょう。弁護士が対応しているかどうかが重要な判断基準になります。

有給消化に対応できる退職代行業者と選び方のポイント

有給休暇の取得や未払い賃金の請求など、法的交渉を含む退職代行は、弁護士資格を持つ者しか対応できません。いわゆる「非弁業者」となる民間の代行業者は、退職の意思を伝えることはできても、有給に関する法的主張や交渉はできないため注意が必要です。これは“弁護士監修”を謳う民間業者でも同様です。

退職時に会社から有給消化できないと言われたときは弁護士法人みやびに相談を

「退職時に有給を使わせてもらえない」、「会社と直接交渉したくない」そんな悩みをお持ちの方には、弁護士法人みやびへの相談をおすすめします。弁護士法人みやびでは、弁護士が直接退職代行を担当し、退職に伴う残日数の有給消化や退職日の調整、未払い給与・ボーナスの請求など、法的に複雑な交渉にも対応可能です。LINEでの無料相談も受け付けており、退職の初期段階からフルサポートさせていただくのが特徴です。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

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