退職代行で弁護士監修業者とは?法律事務所の違いと失敗談

退職代行で弁護士監修業者とは?法律事務所の違いと失敗談

退職代行サービスの中には「弁護士監修」と大きく宣伝する業者が最近増えてきました。利用者からすると、弁護士が関わっている安心感や信頼感を持ちやすいですが、その実態や対応範囲は十分理解されていないことが多いのが現状です。

弁護士監修と聞くと、退職手続きや企業との交渉まで弁護士に任せられると考える人も少なくありませんが、実際には法律事務所や弁護士資格を持つ者が直接運営・関与・交渉することはありません。この記事では、弁護士監修型退職代行の本当の意味や、法律事務所が運営する場合との違い、料金や対応範囲、注意すべきトラブル事例などを詳しく解説します。

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退職代行の「弁護士監修」とは何か?本当の意味を解説

退職代行の「弁護士監修」とは何か?本当の意味を解説

退職代行サービスの広告やホームページで「弁護士監修」と記載されている業者をよく見かけます。一般的には交渉時や書面が弁護士のチェックを受けていることを意味しますが、必ずしも依頼時に弁護士が直接対応するわけではありません。監修とはあくまで事前の助言や確認にとどまり、実際のやり取りや交渉は非弁護士スタッフ(普通の社員やパート)が行うケースが大半です。

利用者から見ると「弁護士が関わってくれるから安心」と感じがちですが、その関与の範囲を正確に理解しないと、想定していた法的サポートが受けられない可能性があります。特に退職金や残業代の請求など、企業との直接交渉が必要な場面では、監修型では対応できず、法律事務所への直接依頼が必要になることもあります。

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弁護士監修と弁護士運営の根本的な違い

弁護士監修と弁護士運営の最大の違いは、依頼後の実務に弁護士が関与するかどうかです。弁護士監修型は、通常のケースでは業務に関与することなく、何か不測の事態が生じた際に業者が相談したり、サポートを仰ぐ程度が一般的です。

一方、弁護士運営型(法律事務所が直接運営する退職代行)は、弁護士が契約当事者となり、企業への連絡や法的交渉、未払い賃金の請求まで行うことが可能です。

「監修」表記の裏にある法的限界

「弁護士監修」という表記には、依頼者が誤解しやすい落とし穴があります。監修はあくまで事前確認や助言にとどまり、交渉や請求といった法律事務に該当する業務は担当できません。日本の法律では、非弁護士が報酬を得て法律事務を行うことは弁護士法で禁止されており、違反すると「非弁行為」に該当する可能性があります。そのため、退職金や未払い残業代の請求、解雇予告手当の交渉などは、監修型業者では対応できず、弁護士本人の対応が必要です。

弁護士監修と法律事務所の退職代行サービスの対応範囲と交渉できる業務内容

弁護士監修と法律事務所の退職代行サービスの対応範囲と交渉できる業務内容

退職代行サービスは、依頼者の退職意思を企業に伝える業務を中心に行いますが、その対応範囲は運営形態によって大きく異なります。弁護士監修型の場合、企業への連絡や退職届の提出サポートは行えますが、退職金や未払い残業代など金銭請求を伴う交渉はできません。これは弁護士法で、非弁護士による法律事務の取り扱いが禁止されているためです。

一方、法律事務所が運営する退職代行は、弁護士が直接業務を担当するため、退職に関する交渉や請求も可能になります。そのため、トラブルが予想される場合や、未払い賃金の回収を視野に入れている場合は、法律事務所への依頼が有利です。

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弁護士監修業者が対応できる業務の範囲

弁護士監修業者は、退職の意思表示や書類作成のアドバイス、企業への連絡といった基本的な業務に対応します。また、社宅や備品の返却方法など、退職に付随する事務的な調整も行える場合があります。ただし、企業との条件交渉や金銭的請求は行えず、必要に応じて別途弁護士を紹介する形になることが多いです。

法律事務所が対応できる交渉・請求業務

法律事務所が運営する退職代行では、弁護士が直接業務を行うため、企業との条件交渉や未払い賃金、残業代、退職金の請求など幅広く対応できます。さらに、不当解雇やパワハラに関する損害賠償請求など、法的トラブルの解決にも踏み込める点が強みです。企業側も相手が弁護士であることから、対応が慎重になり、交渉の進展が早まる傾向があります。

退職代行の料金を弁護士監修と法律事務所で比較

退職代行の料金を弁護士監修と法律事務所で比較

退職代行の料金は、弁護士監修型と法律事務所運営型で異なります。一般的に、弁護士監修型は2万円〜5万円台が多いです。一方、法律事務所運営型は5万円〜8万円程度が相場で、法的な交渉や請求といった追加業務が発生すると、成果報酬で別途費用が加算される場合があります。

料金だけで判断すると監修型が安価に見えますが、対応範囲に制限があるため、結果的に弁護士への再依頼が必要になることもあります。その場合、トータル費用は法律事務所への直接依頼と同等、またはそれ以上になることもあるため、依頼前に総額の見通しを立てておくことが重要です。

弁護士監修の退職代行業者の起こりやすいトラブルと失敗事例

弁護士監修の退職代行業者の起こりやすいトラブルと失敗事例

弁護士監修の退職代行業者は、一定の法的チェックを受けた運営体制を持っていますが、利用者が期待する結果が得られないケースも少なくありません。特に注意すべきは、交渉や請求といった法律事務に対応できない点です。依頼者が企業と金銭的な条件交渉を希望しても、監修型業者では対応できず、結果的に泣き寝入りになることがあります。また、「弁護士監修」という表記に安心して依頼したものの、実際には弁護士の関与がほとんどないのが現状です。こうしたギャップは依頼者の期待を裏切るだけでなく、追加費用や時間の浪費にもつながります。

高圧的な会社上司・社長を抑制できない

弁護士監修型の退職代行に依頼した場合、あくまでも性質は民間企業のため、会社側が「上司が自宅に押し掛けてくる」、「実家に連絡される」、「面談を開くまで辞めさせない」、「損害賠償を請求すると脅してくる」といったケースに対応できないのが難点です。一方で弁護士であれば、相手も高圧的な態度に出ることは滅多にありません。

監修している弁護士の関与が実質なく、依頼したら高額な費用をとられる

「弁護士監修」と表記していても、実際には契約や交渉の場面に弁護士が一切登場しません。そのため、会社とトラブルが発生した場合は、退職代行業者ではなすすべがなく「提携している弁護士を紹介します」と言われます。しかし、一から依頼するわけですから、当然弁護士費用は高くつきます。これでは弁護士監修だからと依頼した意味がないと感じる人は少なくないでしょう。

弁護士監修の退職代行業者に依頼しても良い場合とダメな場合

弁護士監修の退職代行業者に依頼しても良い場合とダメな場合

弁護士監修型の退職代行は、すべてのケースで不向きというわけではありません。。対応範囲を正しく理解したうえで選択すれば、コスト面やスピード面でメリットを享受できる場合もあります。一方で、トラブルや複雑な条件交渉が予想されるケースでは、法律事務所への直接依頼が安全かつ確実です。

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弁護士監修で十分なケース

職場環境に大きなトラブルがなく、単純に退職意思を伝えるだけで済む場合は、弁護士監修型でも十分対応できます。いわゆる「ホワイト企業」や「パートタイム・アルバイト」などが該当します。

弁護士法人に直接依頼すべきケース

企業との条件交渉や金銭請求が予想される場合や、会社・上司がパワハラ・ブラック体質のケースでは最初から弁護士法人に依頼するべきです。弁護士運営型であれば、退職金や残業代の請求、損害賠償請求まで一括して対応できます。また、相手企業が法的対応に慎重になるため、依頼者の立場が有利になることが多いです。

弁護士監修の退職代行業者は何が問題視されているのか

弁護士監修の退職代行業者は何が問題視されているのか

弁護士監修の退職代行は、広告の見せ方と実態の間にギャップがあるとして問題視されることがあります。特に利用者が「弁護士が直接対応してくれる」と誤解しやすい表現や、法的トラブルへの対応範囲を明示していない点が批判される理由です。

また、非弁護士が行える業務の限界を理解せずに依頼すると、結果的に別途弁護士を探す必要が生じ、時間と費用のロスにつながります。

まとめ:退職代行は安心と信頼の弁護士法人みやびへ相談を

まとめ:退職代行は安心と信頼の弁護士法人みやびへ相談を

退職代行を検討する際は、「弁護士監修」という表記の意味を正しく理解し、自分の状況に合ったサービス形態を選ぶことが大切です。単純な退職意思の伝達であれば監修型でも十分対応可能ですが、金銭請求やトラブル解決が必要な場合は、弁護士法人への直接依頼が安心です。

弊所「弁護士法人みやび」は、豊富な実績と確かな法的対応力を兼ね備えており、依頼者の権利を最大限守るための交渉が可能です。安全かつ確実な退職を望むなら、信頼できる法律事務所への相談を強くおすすめします。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。
平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引、労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。

弁護士監修の退職代行の特徴や問題点などのよくある質問

ここでは、退職代行サービスの中でも「弁護士監修」と呼ばれるタイプに関して、多く寄せられる疑問とその回答をまとめています。弁護士監修と法律事務所運営の違いや対応範囲、費用、トラブル時の対応など、依頼前に押さえておきたいポイントを簡潔に解説します。

質問:弁護士監修の退職代行と法律事務所運営の違いは?

弁護士監修の退職代行は弁護士が事前に書面等をチェックするだけで実務は業者が行い、法律事務所が運営する退職代行は弁護士が受任して企業との交渉まで対応します。

質問:弁護士監修の退職代行の対応範囲は?

弁護士監修の退職代行が対応できるのは退職意思の伝達や事務連絡までで、金銭請求や交渉などの法律事務は法律事務所の弁護士しか対応できません。

質問:弁護士監修の退職代行で退職金や残業代の請求がある場合は?

退職金や残業代の請求が見込まれる場合は、弁護士が受任する法律事務所の退職代行へ最初から依頼するのが安全です。

質問:弁護士監修の退職代行で会社が強硬でもやめられる?

会社が強硬姿勢をとる場合は弁護士監修の退職代行では抑止力が弱く、法律事務所の弁護士が受任すれば不当要求の差し止めや交渉が可能です。

質問:弁護士監修の退職代行はアルバイトや契約社員でも利用できる?

アルバイトや契約社員でも退職代行は利用できますが、契約条項の解釈や更新トラブルが絡む場合は法律事務所の弁護士関与が無難です。

質問:弁護士監修の退職代行で即日退職はできる?

即日退職の可否は民法や就業規則の定めによって異なるため、弁護士監修の退職代行は即日連絡までにとどまり、判断は法律事務所の弁護士へ相談するのが確実です。

質問:弁護士監修の退職代行を利用中に損害賠償を言われたら?

会社から損害賠償を示唆された場合は弁護士監修の退職代行では反論や交渉ができないため、法律事務所の弁護士が法的根拠を精査して対応します。

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